○坂東市立幼稚園管理規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、坂東市立幼稚園の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(幼児の募集及び選抜)
第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育委員会が定め、毎年あらかじめこれを告示する。
(学級の編成)
第4条 幼椎園の学級は、園長が編成する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は35人以下とする。
3 園長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、教育委員会の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成し、又は40人を超えて編成することができるものとする。
(教育課程の編成)
第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に即して編成しなければならない。
3 園長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育委員会に届け出なければならない。
4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。
(遠足の実施)
第6条 園長は、幼児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届出書(様式第3号)により実施3日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(職員)
第7条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要により主任教諭、助教諭、講師、事務職員その他の職員を置くものとする。
(教頭)
第8条 幼稚園に教頭を置くことができる。
2 教頭は、園長を助け、園務を整理する。
3 教頭は、教育委員会が園長の意見を聴いて、教諭のうちからこれを命ずる。
(学校評議員)
第8条の2 園長は、教育委員会の承認を得て幼稚園に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(幼稚園医等の委嘱)
第9条 幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、教育委員会が、園長の意見を聴いてこれを委嘱する。
(保育証書の授与)
第10条 園長は、幼稚園の課程を終了した幼児に対し、保育証書(様式第4号)を授与しなければならない。
(幼児の出席停止)
第11条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を指示することができる。
(職員の園務分掌)
第12条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(表簿)
第13条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 保育証書台帳
(2) 例規通ちょう及び重要報告書つづり
(3) 職員進退関係つづり
(4) 諸願届出書類
(5) 当直日誌
(その他)
第15条 この規則実施のために必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立幼稚園管理規則(昭和40年岩井町教育委員会規則第2号)又は猿島町立幼稚園管理規則(昭和53年猿島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。