○坂東市立学校給食センター給食費等に関する規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第12号

(給食1食当たり基準額)

第2条 給食費1食当たり基準額は、学校給食センター規則第8条に定めるそれぞれの月額に11を乗じた額を年間給食総日数で除した額とする。

2 年間給食総日数は、毎年4月から翌年3月までの給食実施予定日数の合計とする。

(給食受給人員の報告)

第3条 校長は、毎学期給食開始前に児童生徒及び職員数を給食受給人員報告書(様式第1号)により給食センター所長に報告するものとする。

2 校長は、給食受給人員に異動が生じた場合は、給食受給人員異動報告書(様式第2号)により、速やかに給食センター所長に報告しなければならない。

(給食費の調定)

第4条 校長は、前条の規定により、当月分給食費を調定し、毎月末日に締め給食費調定額報告書(様式第3号)を給食センター所長に送付するものとする。

(給食費の納入等)

第5条 児童、生徒及びこれらの機関に属する職員(以下「給食費納入者」という。)の納入方法は坂東市指定金融機関及び収納代理金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)の口座振替とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 転入により月の途中から給食が実施された場合

(2) 転出等により月の途中から給食が実施されなくなった場合

(3) 取扱金融機関等における事務処理が完了しない場合

(4) 取扱金融機関等に口座を開設することができない場合

(5) 給食費納入者が口座振替を希望しない場合

2 給食費納入者が給食費を納入しようとするときは、当月分をその月の末日(12月にあっては25日)までに取扱金融機関等に納入するものとする。

3 第1項各号に規定する場合における給食費の徴収は、学校給食センター所長が給食費納入者へ坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)第12条に規定する納入通知書(坂東市会計規則様式第3号)を送付し、給食費納入者は市へ納入するものとする。

(給食費の還付)

第6条 給食費は、次の基準により還付する。

(1) 引き続き半月以上の欠席者又は欠勤者 半月分還付

(2) 引き続き1月以上の欠席者又は欠勤者 1月分全額還付

2 給食受給者が登校(出勤)して来た時点で還付する。

3 給食対象者が長期欠席した場合以外は、還付は行わないものとする。

(物資代金の支払)

第7条 学校給食用物資代金の支払は、毎月分を翌月15日から25日の間に支払うものとする。

2 業者からの請求書は、給食センターを経て、市に提出するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は、平成17年度以後の給食費等について適用し、平成16年度の給食費等に関する手続については、なお合併前の市町の関係規定の例による。

(平成20年教委訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

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坂東市立学校給食センター給食費等に関する規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第12号

(平成30年9月1日施行)