○坂東市会計規則

平成20年3月21日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収入

第1節 調定(第8条―第11条)

第2節 納入の通知(第12条―第17条)

第3節 収納(第18条―第20条)

第4節 還付及び充当(第21条―第24条)

第5節 収入の整理(第25条―第30条)

第6節 徴収又は収納の委託(第31条―第32条)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第33条―第36条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第37条―第45条)

第2節 支出命令(第46条―第49条)

第3節 支払の方法(第50条―第59条)

第4節 支出の特例(第60条―第74条)

第5節 小切手の振出し等(第75条―第88条)

第6節 支出の整理及び帳票の記載(第89条―第95条)

第7節 支出証拠書類(第96条―第98条)

第4章 決算(第99条―第101条)

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第102条―第110条)

第2節 収納金の取扱い(第111条―第119条)

第3節 支出金の取扱い(第120条―第132条)

第4節 帳簿等(第133条・第134条)

第5節 計算報告(第135条)

第6節 雑則(第136条―第138条)

第6章 現金、有価証券等(第139条―第149条)

第7章 雑則(第150条―第166条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 坂東市行政組織規則(平成17年坂東市規則第2号)別表第1に定める課の長、会計課長、坂東市教育委員会事務局組織規則(平成17年坂東市教育委員会規則第6号)第3条第1項の表に定める課の長、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長(学校給食センター所長、公民館長及び幼稚園長を除く。)、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(2) 徴収吏員 市長の委任を受けて地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。

(3) 歳入徴収者 市長又は法第180条の2の規定により歳入の徴収事務を補助執行することとなった者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 予算執行者 市長又は法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を補助執行することとなった者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 財務会計システム 市が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(専決等)

第3条 会計に関する事務については、坂東市事務決裁規程(平成20年坂東市訓令第8号)及び坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)に従い、これを処理するものとする。

(会計事務の指導統括)

第4条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(出納員等の任免)

第5条 出納職員の設置箇所、種別及び委任事務は、別表第1のとおりとする。

2 出納員及び現金取扱員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることがある。

4 前2項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員及び現金取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

5 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(出納員の職務代理)

第6条 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、市長が任命する職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

(出納員等の領収印)

第7条 第5条に定める出納員等が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、別表第3に定めるところによる。

第2章 収入

第1節 調定

(調定)

第8条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項に規定するところにより、これを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票(様式第1号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。

(調定の時期)

第9条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の20日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の20日前までにその収入の金額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖期日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖期日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ、又は納付される小切手等支払未済資金 第129条及び第130条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納付」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更及び取消し)

第10条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の理由によって調定の変更又は取消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは、第8条の規定に準じて変更調定決議票(様式第2号)により決議しなければならない。

(調定の通知)

第11条 歳入徴収者は、歳入の調定又は調定の変更等をしたときは、直ちに調定決議票又は変更調定決議票を会計管理者に送付しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第12条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書(様式第3号)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債(公募に係るものを除く。)、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入の期限)

第13条 歳入徴収者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書による場合にあっては納入通知書の発行の日から20日以内に、その他のものによる場合にあっては歳入を調定した日から20日以内に適宜定めなければならない。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土曜日等」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い土曜日等以外の日をもって納期限とみなす。

(口座振替による納付)

第14条 歳入徴収者は、令第155条の規定により、納入義務者から口座振替の方法による納付の申出があるときは、納入通知書(納入すべき額を記録した磁気媒体を含む。)を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付することができる。この場合において、市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書の謄本を、市税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(様式第4号)を納入義務者に送付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第14条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。これを変更し、又は取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(納入通知の変更)

第15条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちにその旨を納入訂正通知書(様式第5号)により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、新たに納入通知書を作成し、表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第17条 歳入徴収者は、納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申出があったときは、納付書(様式第6号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第18条 会計管理者、出納員又は会計員(以下「会計管理者等」という。)は、納入義務者から直接収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該領収に係る収入金が、証券によるものであるときは、当該交付する領収書の余白に証券である旨及びその内容を記載しなければならない。

2 会計管理者等は、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に公金払込書(様式第7号)に現金又は証券及び領収済通知書(次項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書(様式第8号)とする。)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する領収書は、納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、当該各号に定める物をもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(小切手の支払地の指定)

第19条 令第156条第1項第1号の規定により、市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次に掲げる区域とする。

(1) 茨城県

(2) 東京都

(3) 千葉県

(4) 埼玉県

(支払の拒絶があった証券の措置)

第20条 会計管理者は、第114条第2項の規定により指定金融機関から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該証券をもって納付した者に対し、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書(様式第9号)により通知するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第21条 歳入徴収者は、過誤又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について過誤納金整理票(様式第10号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票及び歳入還付票(様式第17号の1)を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入義務者に過誤納金還付通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により過誤納金整理票の送付を受けたときは、歳入還付票により収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る歳入還付票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第23条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては歳入還付票に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入義務者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による「戻出」の表示をした過誤納金整理票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、「戻出」の表示をした過誤納金整理票によるものにあっては歳入還付票及び収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第24条 過誤納金に係る還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 第22条第2項後段の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。

第5節 収入の整理

(督促)

第25条 歳入徴収者は、納期限までに納付しない納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状(様式第12号)により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第26条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、徴収吏員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該吏員が出納員又は現金取扱員以外の者であるときは、当該吏員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴収吏員が滞納処分を行うときは、税外徴収吏員証(様式第13号)を携行しなければならない。

(不納欠損処分)

第27条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(様式第14号)を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿を整理するとともに、歳入不納欠損票(様式第15号)を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第28条 歳入徴収者は、既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)はその未済額を当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越した調定済額で、翌年度の末日までに収納済とならないものについて、当該年度末日の翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納済とならないものについては、その後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済額の繰越しを収入未済額繰越内訳書(様式第16号)によって行い、かつ、会計管理者にこれを通知しなければならない。

(収入済の記載等)

第29条 会計管理者は、第135条第2項の規定により指定金融機関から収支内訳表に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、会計別及び科目別に収入票(様式第17号)を起票し、当該歳入を所管する各課等の長にこれを回付しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。

4 第1項に規定する歳入を所管する各課等の長は、収入票及びこれに添付された領収済通知書等(以下「収入証拠書」という。)の回付を受けたときは、その内容を確認し、徴収簿等又は滞納繰越簿を整理して会計管理者に返付しなければならない。

(収入の訂正)

第30条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、歳入更正票(様式第18号)により決議し、関係書類を訂正して当該歳入更正票を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、収納金訂正通知書(様式第19号)により指定金融機関に通知しなければならない。

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第31条 各課等の長は、令第158条第1項及び令第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名、当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に徴収・収納事務委託契約書(様式第20号)案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託契約書を取り交わすとともに令第158条第2項の規定により告示し、かつ、納入義務者が見やすい方法によって公表する手続をしなければならない。

3 歳入徴収者は、前項により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に携行させるため、収入事務受託者の証(様式第21号)を交付するものとし、収入事務受託者はこれを携行して職務に従事しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、前項で交付された証票を歳入徴収者に返還しなければならない。

(収納事務の委託基準)

第31条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(2) 収納金を確実に遅滞なく、会計管理者又は指定金融機関等に払い込むことができる能力を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、損傷、改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のため必要な措置を講じていること。

(徴収又は収納の方法)

第32条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第22号)により収入事務受託者に通知するとともに、納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、速やかに公金払込書に次の書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(1) 徴収の委託を受けた者にあっては徴収計算書(様式第23号)

(2) 収納の委託を受けた者にあっては収納計算書(様式第23号)

3 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑は、様式第24号に定めるところによる。

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類

(歳入関係帳簿)

第33条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表(様式第25号)

(2) 調定決議票

(3) 変更調定決議票

(4) 歳入不納欠損票

(5) 収入票

2 歳入徴収者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算整理月計表(様式第25号)

(2) 調定決議票

(3) 変更調定決議票

(4) 歳入不納欠損票

(5) 収入票

(6) 歳入更正票

3 会計管理者等は、現金取扱簿(様式第26号)を備え、第18条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(収入日計表等の調製)

第34条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票を会計別及び科目別に区分し、編綴するとともに集計し、収支日計表(様式第27号)にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(収入証拠書)

第35条 収入証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書の種類等)

第36条 収入証拠書は、次に掲げるものとする。

(1) 収入票

(2) 歳入更正票

(3) 領収済通知書及びこれに相当する書類

(4) 公金振替済通知書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類

2 会計管理者は、その月の収入が終了したときは、当該月分の収入証拠書を会計別及び科目別に区分し、表紙を付してこれを編綴し、整理保管しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第37条 支出負担行為は、法令等又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてする支出負担行為は、坂東市予算規則(平成20年坂東市規則第6号。以下「予算規則」という。)第5条の規定により区分した目節の区分に従ってこれをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第38条 歳出予算に基づいてする支出負担行為は、予算規則第16条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第39条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をする場合においては、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の決議)

第40条 予算執行者が支出負担行為をする場合においては、次条の規定により、支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為決議票(様式第28号)を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。ただし、同条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、又は請求のあったときとされている経費に係るものについては、支出負担行為及び支出決議票(様式第29号)により決議することができる。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてする支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第41条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)別表第4(その1)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4(その2)に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前審査)

第42条 予算執行者は、次条に規定する財政主管課長の合議を要する経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめその内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令等又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(支出負担行為の合議等)

第43条 予算執行者は、坂東市事務決裁規程別表第1の3財務に関する事項(2)支出負担行為の決定の備考2又は坂東市事務委任及び補助執行規則別表(2)支出負担行為の決定の備考2に規定する経費について支出負担行為を決議しようとするときは、財政主管課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第44条 前4条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、変更支出負担行為決議票(様式第30号)によりこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第89条第1項に規定するものを除き、同項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第45条 各課等の長は、その所管に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として、次に掲げる帳票類に所定の事項を記載整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理月計表(様式第31号)

(2) 支出負担行為決議票

(3) 支出負担行為及び支出決議票

(4) 変更支出負担行為決議票

(5) 支出負担行為及び支出金精算決議票

(6) 歳出更正票

(7) 戻入命令票

3 各課等の長は、前項に定めるもののほか、その所管に係る次の各号に掲げる予算について、支出負担行為の決議又は変更等があったときは、当該各号に定める整理簿によりこれを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第32号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第33号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(様式第34号)

第2節 支出命令

(支出命令)

第46条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出決議票(様式第35号)又は支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し、附属書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。

(1) 金額に違算はないか。

(2) 支出をすべき時期は到来しているか。

(3) 正当債権者であるか。

(4) 必要な書類は整備されているか。

(5) 支払金に関し、時効は成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。

(7) 会計年度所属に誤りはないか。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議票を、口座振替のものは当該支払期日の7日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(支出命令の附属書類)

第47条 前条第1項に規定する附属書類は、次に掲げるものとする。

(1) 請求書(様式第36号)

(2) 履行の確認書類等の写し

(請求書による原則)

第48条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求年月日、債権者の住所、氏名、請求の内容、金額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が法人等の代表又は債権者の代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

(請求書の押印の例外)

第48条の2 前条の請求書に債権者の押印がない場合において、当該請求書が正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、前条の規定にかかわらず、当該請求書を正当な債権者からの請求書とみなす。

2 前項の規定による正当な債権者から提出されたと認められる請求書は、次の各号に掲げる債権者の区分に応じて、当該各号に定める場合とする。

(1) 個人 身分証明書等の提示により、債権者本人であることが確認できる場合

(2) 法人及び団体(個人事業者を含む。) 発行責任者職氏名及び担当者職氏名並びに連絡先が請求書に記載されていることで、当該請求書の内容について発行責任者等に確認できる状態にある場合

(請求書による原則の例外)

第49条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 過誤納還付金及びこれに係る還付加算金

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 公共料金明細サービス(公共料金の額等の情報を支払の期日前に事前に確認できるサービスをいう。)を利用して支払う経費

(8) 前各号に定めるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第6号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書及び納付書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支払の方法

(支出負担行為の確認)

第50条 会計管理者は、第46条第1項の規定による支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令等又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第40条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたものについてはこれを予算執行者に返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(支払の方法)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。

(小切手払)

第52条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

(現金払)

第53条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払の限度額は、1件100万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(様式第37号)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の営業時限までとする。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。

(隔地払)

第54条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書及び隔地払案内書(様式第38号)を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴し、隔地払通知書(様式第38号)を債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、指定金融機関と内国為替取引のある金融機関のうち債権者のために最も便利であると認めるものを支払場所として指定しなければならない。

(口座振替払)

第55条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から、当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替依頼書(様式第39号)を添えて当該指定金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して口座振替依頼書の送付を省略することができる。

3 前項に規定する債権者からの申出は、現金口座振込申出書(様式第40号)により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(支払の通知)

第56条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(様式第41号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第124条第2項の規定により、指定金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 指定金融機関は、口座振替の方法により支払を完了したときは、第124条第3項の規定により会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、前条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振込済通知書若しくは口座振替済通知書の発行を省略することができる。

(公金振替払)

第57条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 第59条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令に関する決議票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書(様式第42号)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(歳計現金等の運用)

第58条 会計管理者は、歳計現金に支払資金不足を生ずるときは、各会計間、各会計と歳計外現金又は各会計と基金(条例に繰替運用の規定のあるものに限る。)との間で一時繰替運用をすることができる。この場合において、基金から運用するときは、市長に協議しなければならない。

(相殺)

第59条 予算執行者は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは相殺通知書(様式第43号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは、市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第60条 令第161条第1項第15号及び第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(2) 証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 郵便料、収入印紙その他これらに類する経費

(4) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(5) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 地方法務局及びその出張所における複写機使用料

(7) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物件の購入費

(8) 選挙執行に要する経費のうち、投票所、開票所及び選挙会場において直接支払を必要とする経費

(9) 交際費

(10) 電車又はバスの回数券購入費

(11) 自動車駐車場使用料

(12) 有料道路通行料

(13) 保険料

(14) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による諸給付金

(16) 各種試験、検査及び登録手数料その他これらに類する経費

(17) 日本郵便株式会社又は株式会社ゆうちょ銀行に対して支払う経費

(18) 県外等出張中に支払いを必要とする燃料費

(19) 供託金

(20) 借地料及び借家料

(22) 茨城県心身障害者扶養共済条例(昭和45年茨城県条例第14号)による心身障害者年金

(24) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当

(25) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当

(26) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による諸給付金

(32) 補助金のうち、その性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすようなもので市長が必要と認めるもの。

(33) 第49条第1項第7号に規定する公共料金明細サービスを利用して支払う経費

(資金前渡職員)

第61条 資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各課等の長とする。ただし、各課等の長は、必要があるときは、会計管理者と協議して、当該所属職員の中から資金前渡職員を指定することができる。

2 前項に規定する各課等の長に事故があるときは、市長は、各課等の長以外の職員を資金前渡職員に指定しなければならない。

(前渡資金の限度)

第62条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第63条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第64条 資金前渡職員は交付された前渡資金を、その支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払をする場合及び小口の支払をする場合は、この限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により報告を受けた場合は、直ちに収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払)

第65条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支払決議書(様式第44号)により、その支払の決定をしなければならない。

(1) 請求が正当であるか。

(2) 資金前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第45号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第66条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第46号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第67条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次に掲げる経費の区分ごとに支出負担行為及び支出金精算決議票(様式第47号)を作成し、当該各号に定める期日までに、証拠書類を添えて予算執行者に精算報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の5日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

2 前項の規定にかかわらず、前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、支出負担行為及び支出金精算決議票の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。ただし、第1項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(概算払)

第68条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(6) 委託料

(7) 一旅行が引き続き2日以上にわたる場合の旅費

2 予算執行者は、概算払をした経費の金額が確定したときは、速やかに当該概算払を受けた者をして支出負担行為及び支出金精算決議票により報告させなければならない。この場合において、精算残額があるときは直ちに戻入の手続を、不足額があるときは追給の手続をしなければならない。

(前金払)

第69条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署等に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の3に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前金払保証書を市に寄託しなければならない。

(繰替払の経費)

第70条 繰替払によって支払のできる経費と当該経費に繰り替えて使用することのできる収納現金は、令第164条第1号から第4号までに定めるものに限る。

(繰替払の通知及び整理)

第71条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印を押して繰替払額を注記するとともに当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印(様式第49号)を徴さなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(様式第50号)を作成しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第125条の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出決議票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第72条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定したときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第73条 各課等の長は、令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して市長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して市長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(支出事務の委託の手続等)

第74条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第51号)を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」と印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書(様式第52号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所管に係る予算執行者に通知しなければならない。

第5節 小切手の振出し等

(小切手の振出し)

第75条 小切手は、支出決議票又は支出負担行為及び支出決議票に基づかなければこれを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第23条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第80条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第139条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第139条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 予算規則第22条第3項の規定による一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第76条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払いとする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には線引きをしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 令第161条の規定により資金の前渡を受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関

(5) 令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(坂東市の公印に関する規程(平成17年坂東市訓令第10号)に定める会計管理者印をいう。以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製)

第77条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の確認)

第78条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(小切手の再交付の禁止)

第79条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(小切手の償還)

第80条 会計管理者は、次に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第53号)を提出させ当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(小切手の振出済通知書)

第81条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第54号)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、送付した小切手振出済通知書の控えを備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額並びに小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第82条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第83条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手の廃棄)

第84条 会計管理者は、書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手帳)

第85条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)及び会計ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、当座小切手受取書(様式第55号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第86条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第87条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(隔地払通知書の再交付)

第88条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(様式第53号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第80条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続に準用する。

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第89条 予算執行者は、支出した後において、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、歳出更正票(様式第56号)により決議し、関係書類を訂正して当該歳出更正票を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書(様式第57号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第90条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入命令票(様式第58号)によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し、返納通知書(様式第59号)により通知しなければならない。

(支出日計表等の調製)

第91条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議票を会計別及び科目別に区分し、編綴するとともに集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係決議票」とは、支出負担行為及び支出決議票、支出決議票、支出負担行為及び支出金精算決議票、歳出更正票並びに戻入命令票をいう。

(歳出関係帳簿)

第92条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表(様式第60号)

(2) 支出負担行為決議票

(3) 変更支出負担行為決議票

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第61号) 第139条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿(様式第62号) 令第161条の規定により前渡した資金の整理(第66条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

(支出命令等の記録整理)

第93条 各課等の長は、その所管に係る歳出予算について、第46条第1項又は第89条若しくは第90条に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて第45条第2項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

(小切手支払未済繰越金の整理)

第94条 会計管理者は、第128条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も、同様とする。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第95条 会計管理者は、第129条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を財政主管課長に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第130条の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政主管課長に回付しなければならない。

3 財政主管課長は、前2項に規定する小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の回付を受けたときは、直ちに当該未払金の内容を調査し、第8条の規定により調定の手続をするとともに当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

第7節 支出証拠書類

(原本による原則)

第96条 支出に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(支出証拠書の種類)

第97条 会計管理者が支出の証拠書として保管すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為及び支出決議票

(2) 支出決議票

(3) 支出負担行為及び支出金精算決議票

(4) 歳出更正票及びこれに係る支払金更正通知書

(5) 戻入命令票及びこれに係る返納通知書

(6) 契約書又は請書

(7) 請求書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

(9) 検査調書

(10) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類

(証拠書の保存等)

第98条 会計管理者は、その月の支出が終了したときは、当月分の支出証拠書(第3項の規定により各課等の長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、表紙を付してこれを編綴し、整理保管しなければならない。

2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。

3 各課等の長は、事務上必要があるときは、会計管理者の承認を得て、前条第6号第9号及び第10号に規定する書類、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。この場合においては、当該支出負担行為に関する決議票の写しを添えてこれを編綴しておかなければならない。

4 一の支出負担行為でその支払が2回以上にわたるものに係る前条第1号第6号第9号及び第10号に規定する証拠書にあっては、当該支出負担行為に基づく全ての支出が完了した月分の証拠書として第1項の規定を適用する。この場合において、当該支出負担行為に基づく支出決議票には、契約年月日、契約金額及び部分払である旨を付記しなければならない。

5 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為及び支出決議票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。

6 第40条第2項の規定による支出負担行為に係る証拠書又は一の領収書(これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)で、その支出科目が2以上にわたるものについては、科目別の金額及び証拠書番号を明らかにして、第1項に規定する支出証拠書綴とは別にこれを編綴しなければならない。この場合において、その関係の科目に係る支出に関する決議票には、「領収書特別綴」と表示しなければならない。

7 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

第4章 決算

(決算資料)

第99条 各課等の長は、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行の実績について主要事業執行結果説明書を作成し、別に指示された期日までに財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(決算見込みの調査等)

第100条 財政主管課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び市長に報告しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。

(帳票の締切り等)

第101条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、当該帳票等を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは第18条及び第67条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をしてそれぞれ関係の帳票を締め切らなければならない。

第5章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(名称、所在地及び事務の範囲)

第102条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

金融機関の種類

名称

所在地

事務の範囲

指定金融機関

株式会社常陽銀行

茨城県水戸市南町二丁目5番5号

公金の支払及び収納

株式会社筑波銀行

茨城県土浦市中央二丁目11番7号

収納代理金融機関

株式会社常陽銀行

茨城県水戸市南町二丁目5番5号

公金の収納

株式会社筑波銀行

茨城県土浦市中央二丁目11番7号

茨城県信用組合

茨城県水戸市大町二丁目3番12号

結城信用金庫

茨城県結城市大字結城557番地

岩井農業協同組合

茨城県坂東市岩井2229番地

茨城むつみ農業協同組合

茨城県猿島郡境町大字長井戸23番地

中央労働金庫

東京都千代田区神田駿河台二丁目5番地

2 指定金融機関は、2年交替制とする。

3 第1項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

常陽銀行岩井支店

茨城県坂東市岩井3289番地1

筑波銀行岩井支店

茨城県坂東市岩井3320番地2

(標札の掲示)

第103条 指定金融機関等は、坂東市指定金融機関又は坂東市収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(派出)

第104条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する場所に職員を派出して、市の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(出納取扱時間)

第105条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、市役所派出所における指定金融機関の公金を取り扱う時間は、別に定める派出事務取扱契約書に基づく出納取扱時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、公金の出納に関し、緊急を要するため、会計管理者が要請したときは、営業時間外であっても、その取扱いをしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(土曜日等の場合は繰り下げる。)の取扱いとすることができる。

(印鑑)

第106条 指定金融機関等が行う公金の出納には営業に使用する印章(指定金融機関等の名称の記してあるもの)を使用するものとする。

(出納の区分)

第107条 指定金融機関における公金の出納は、会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は、前項の整理区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。

(支払資金)

第108条 指定金融機関は、次の各号に掲げるものの支払資金には、当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳入歳出外現金又は未払金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 支払未済繰越金 その収入金

2 前項の支払資金に不足を生じたときは、指定金融機関において支払資金(前項第1号及び第2号に規定するものに限る。)相互間で流用し、不足額に充てなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により流用をしたときは、直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(預金の整理)

第109条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(専用印鑑の照合)

第110条 指定金融機関は、第76条第4項に規定する専用印鑑の印鑑簿を備えて会計管理者の印鑑を登録しておき、支払の都度これを照合しなければならない。

第2節 収納金の取扱い

(現金又は証券による収納)

第111条 指定金融機関等は、納入義務者又は払込人から納入通知書、納付書又は公金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、第90条に規定する返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(口座振替による収納)

第112条 指定金融機関等は、令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、納入通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替え、当該納入義務者に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。ただし、納入義務者から領収書不要の申出のある者については、領収書の交付を省略することができる。

2 前項の納入義務者からの申出は、市税等口座振替納入依頼書(様式第63号)により受けるものとする。

3 指定金融機関等は、前項に規定する市税等口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票を歳入徴収者に送付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第113条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第71条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(証券の取立て等)

第114条 指定金融機関等は、第111条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証する書類の作成を受けた上、遅滞なく当該支払拒絶に係る収入を取り消し、その旨を小切手不渡通知書(様式第64号)により会計管理者に通知するとともに、第20条の規定の例により納入義務者に通知し、及び還付しなければならない。

(会計管理者又は収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第115条 第111条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は収入事務受託者から公金払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。

(歳入の訂正)

第116条 指定金融機関等は、第30条第2項の規定により会計管理者から収納金訂正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。

(預金利子の納付)

第117条 指定金融機関等は、その取扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い現金払込書により当該金額を納付し、当該金額を収納金として整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第118条 指定金融機関は、第22条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第119条 収納代理金融機関は、第111条から第117条までの規定により、公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分をとりまとめ、収入金内訳(及び振込)票を起票しなければならない。

2 収納代理金融機関は、令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(及び振込)票により、当該受入日の翌々日営業日に指定金融機関の市の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

3 前項の収入金内訳(及び振込)票には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第111条第112条又は第117条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第113条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

(3) 第114条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(4) 第116条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金訂正通知書

4 第1項の規定は、指定金融機関における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。この場合において、同項中「収入金内訳(及び振込)票」とあるのは、「収入金内訳票」と読み替えるものとする。

第3節 支出金の取扱い

(小切手による支払)

第120条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明りょうのとき。

(4) 第110条の規定により送付を受けた会計管理者の印影が異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金払の手続)

第121条 指定金融機関は、債権者から現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し押印させた上速やかに現金を支払わなければならない。

(隔地払の手続)

第122条 指定金融機関は、第54条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

(繰替払)

第123条 収納代理金融機関は、第113条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第124条 指定金融機関は、第55条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替依頼書、納付書又は払込書その他これらに類する書類(以下「口座振替依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振込みをしたときは、第55条第2項ただし書及び第56条第4項の規定により、会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込済通知書(様式第65号)により債権者に通知しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項に規定する手続を完了したときには、口座振替済通知書(様式第66号)により会計管理者に通知しなければならない。

(公金の振替手続)

第125条 指定金融機関は、第57条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第126条 指定金融機関は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(歳出の訂正)

第127条 指定金融機関は、第89条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり会計管理者に通知しなければならない。この場合において、指定金融機関は、当該訂正の内容が収納代理金融機関の記録に関係するものであるときは、当該金融機関に通知してこれを訂正させなければならない。

2 前項に規定する更正の手続を行ったときは、出納取扱時間終了後に収支日計表と収支日計報告書を相互に照合し、正確かつ適正に処理されているか確認しなければならない。

(小切手支払未済資金の整理)

第128条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払が終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(様式第67号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払に係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 第126条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第129条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第68号)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(土曜日等の場合は繰り下げる。)までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第130条 指定金融機関は、第54条第1項の規定により交付を受けた資金のうち令第165条の6第3項の規定による歳入に納付すべきものがあるときは、払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書(様式第69号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第131条 指定金融機関は、第90条の規定による誤払金等について、返納義務者又は会計管理者から返納通知書又は公金払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたとき、又は第119条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、収納の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(支出金内訳票)

第132条 指定金融機関は、第120条第125条第127条及び前条の規定による支払、公金の振替、歳出の訂正又は戻入その他の会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分をとりまとめ支出金内訳票(様式第70号)を起票しなければならない。

第4節 帳簿等

(指定金融機関の帳簿)

第133条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録し、整理しなければならない。

(1) 公金出納簿(様式第71号)

(2) 収入金内訳簿

(3) 支出金内訳簿

(収納代理金融機関の帳簿)

第134条 収納代理金融機関は、収納に関する帳簿を備え、その取扱いに係る収納を記録し、整理しなければならない。

第5節 計算報告

(収支日計の報告)

第135条 指定金融機関は、公金出納簿により、収支日計報告書(様式第72号)を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票(様式第73号)及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

第6節 雑則

(報告義務)

第136条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第137条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(書類等の保存)

第138条 指定金融機関等は、公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払による帳票等にあっては、その使用の終わった後)5年間保存しなければならない。

第6章 現金、有価証券等

(歳計現金の保管)

第139条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、支払のための支障とならない範囲の金額を、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(歳入歳出外現金等の受入れの決定)

第140条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所管する事務について、法令の規定により納付させ、又は納入させる次に掲げる歳入歳出外現金等があるときは、歳入歳出外現金等受入決議票(様式第74号)により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関等の提供する担保金

 その他の担保金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 特別徴収に係る住民税

 共済組合掛金

 健康・厚生年金保険料

 個人番号カード発行手数料

 電子証明書発行手数料

 日本スポーツ振興センター災害共済給付金

 滞納処分による差押受入金及び公売代金

 災害見舞金

 その他の保管金

2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金等受入決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに納入通知書(様式第3号)を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第141条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第142条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第140条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(歳入歳出外現金の出納)

第143条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第18条第2項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「公金払込書」とあるのは、「歳入歳出外現金払込書(様式第76号)」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は払出しを要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。

4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所管に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出決議票(様式第77号)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金払出決議票の送付を受けたときは、第3章第3節の規定の例により払出しをしなければならない。この場合においてその振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

6 前各項及び前3条に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(保管有価証券の整理区分)

第144条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第140条第1項第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第140条第1項第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券

(保管有価証券の取扱い)

第145条 市長は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者をして、受入れの場合にあっては保管有価証券納付書(様式第78号)に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書(様式第79号)を会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出があったときは、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾の領収の旨を付記し、押印させ、これと引換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は、その保管する保管有価証券を前条の規定する区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

(歳計外現金の歳入への組入れ)

第146条 市長は、歳計外現金のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳計外現金の繰越し)

第147条 市長は、年度末において歳計外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳計外現金等の帳簿)

第148条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳出歳入外現金整理簿(様式第80号)

(2) 基金整理簿(様式第81号)

(3) 保管有価証券整理簿(様式第82号)

(歳計現金及び歳計外現金の保管の記録)

第149条 会計管理者は、歳計現金及び歳計外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第7章 雑則

(職員の賠償責任)

第150条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならないものは、次に掲げる者とする。

区分

賠償責任を負わなければならない補助職員

支出負担行為及び支出命令

支出命令又は支出負担行為の決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者

課長を補佐する職務にある者で、予算執行を担当するもの

支出負担行為の確認又は支払

会計課長に事故がある場合において、会計管理者の職務を代理することとして会計課長があらかじめ指定した職員

会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員

会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員

(事故の報告)

第151条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の課等の長に届け出なければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して財政主管課長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(賠償命令)

第152条 市長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。

(財務会計システムによる記録管理)

第153条 市の会計に関する事務及びこれに係る帳票については、財務会計システムを利用してこれを記録管理することができる。

(帳票の記載方法)

第154条 市の会計に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。

2 前項の規定により帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(金額又は数量の訂正)

第155条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正し、挿入し、又は削除することができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか、やむを得ない事由により訂正し、又は削除する場合は、2線を引き上側又は右側に正書し、訂正し、又は削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。

2 前項ただし書の規定により訂正し、挿入し、又は削除したときは、上側又は右側余白に訂正し、挿入し、又は削除した旨及び訂正し、挿入し、又は削除した文字の数を記載して当該書類の作成者の印を押さなければならない。

(外国文の証拠書類)

第156条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(出納員等の事務引継)

第157条 出納員その他の会計職員に異動があった場合において、前任者は、異動の日から7日以内に各課等の長立会いの上、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(検査)

第158条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(検査の方法)

第159条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 会計管理者は、実地検査を行うときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(検査員の指定)

第160条 検査員は、会計管理者が職員の中から指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第161条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(指定金融機関等の検査)

第162条 第158条の規定により会計管理者が行う指定金融機関等の検査は、指定金融機関については毎年1回、収納代理金融機関については必要と認める都度行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により検査をした場合においては、速やかに市長にその結果を報告しなければならない。

(決裁帳票類の決裁区分の表示)

第163条 この規則の規定による帳票類で、決裁区分の表示のあるものについては、次の各号に掲げる決裁権者の区分に従い当該各号に定める記号を所定の欄に記載しなければならない。

(1) 市長 甲

(2) 副市長 乙

(3) 部長 丙

(4) 課長 丁

(会計管理者の領収印)

第164条 会計管理者は、収納に際しては領収日付印(様式第83号)を用い領収の証としなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、この限りでない。

(帳票の様式)

第165条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第5のとおりとする。ただし、決裁欄について市長の事務部局以外の所管は、必要に応じて設けることができる。

(その他)

第166条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、廃止前の坂東市財務規則(平成17年坂東市規則第24号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年5月7日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から平成27年5月31日までの出納整理期間における平成26年度分の還付及び充当の処理は、なお従前の例による。

(平成27年規則第52号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の坂東市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

出納職員配置及び事務委任

設置箇所

出納職員の種別

委任事務

出納員

その他の会計職員

出納員

現金取扱員

会計課

出納員

会計員

 

 

さしま窓口センター

出納員

現金取扱員

(1) 市税徴収金、税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

市税徴収金、徴収委託金並びにこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

収納課

出納員

現金取扱員

(1) 市税徴収金、徴収委託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。)

(2) 公売保証金及び公売代金の受払い、保管の事務

(3) 課における物品の出納及び保管の事務

市税徴収金、徴収委託金並びにこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

その他の課

出納員

現金取扱員

(1) 課の所掌における税外収入金の収納及び保管の事務

(2) 課における物品の出納及び保管の事務

徴収金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの

別表第2(第5条関係)

出納職員指定表

 

出納員

現金取扱員

会計課

会計課長

 

さしま窓口センター

さしま窓口センター長

担当係長

収納課

収納課長

徴収吏員

その他の課

課長

担当係長

別表第3(第7条関係)

出納職員等の領収印

出納員等

ひな型

書体

寸法

材質

管守者

坂東市出納員

画像

楷書

直径25mm

ゴム

出納員

坂東市現金取扱員

画像

楷書

直径25mm

ゴム

現金取扱員

別表第4(第41条関係)

(その1)経費区分による支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

2 給料

3 職員手当等

支出決定のとき。

当該期間分

支給調書

扶養手当認定簿

住居手当認定簿

通勤手当認定簿

時間外勤務手当等命令簿

宿直勤務及び日直勤務命令簿

管理職員特別勤務実績簿

特殊勤務命令簿非常勤職員辞令簿

議員、委員報酬

非常勤職員報酬

特別職給

一般職給

条例に基づく諸手当

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出明細書

請求書又は納入告知書

共済組合負担金社会保険料

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書領収書又は証明書

戸籍謄本(又は抄本)

死亡届書

療養、休養補償費

葬祭料

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書、請求書

住民票の写し

戸籍謄本(又は抄本)

受領権証明書

 

7 報償費

支出の決定のとき、又は契約を締結するとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

予算執行伺又は購入伺

契約書

見積書

報償金

賞賜金

買上金

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅費明細書

旅行命令簿

講師依頼等の場合は予算執行伺

費用弁償

普通旅費

日額旅費

特別旅費

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出負担行為決議票

請求書

 

10 需用費

契約を締結するとき、又は支出決定のとき。

契約金額

契約書又は請求書

購入伺

見積書

入札関係書類

消耗品費

燃料費

印刷製本費

賄材料費

飼料費

医療材料費

見積書 契約書

食糧費

見積書 注文書

契約書

修繕料

請求のあったとき。

請求金額

請求書 検針票

光熱水費

11 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

請求書

契約書

申込みの原議

現金納付に係る郵便料

電信電話料

手数料

筆耕翻訳料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

支出負担行為決議票

郵便切手

はがき購入費

契約書、請求書

払込通知書

運搬費

保管料

広告料

支出決定のとき、又は請求のあったとき。

支出しようとする額又は請求のあった額

契約書、請求書

払込通知書

火災保険料

自動車損害保険料

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約伺

契約書

見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

請求書

 

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約伺、契約書

設計書

仕様書

入札関係書類、見積書

 

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

需用費の消耗品費の類と同じ

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

見積書

予算執行伺

権利購入費

土地 〃

家屋 〃

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

需用費の消耗品費の類と同じ

 

18 負担金、補助及び交付金

交付契約を締結(決定通知)するとき、又は請求のあったとき。

交付決定額又は請求のあった額

請求書

交付申請書類

負担通知書

計算書

 

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

予算執行伺

保護台帳

 

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書

契約書又は借用書

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき、又は支出決定のとき。

支出しようとする額

予算執行伺、請求書

判決書謄本

契約書又は承諾書

 

22 償還金、利子及び割引料

支払期日又は支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

借入れに関する書類

利子計算報告書の類

未払小切手

徴収簿

 

23 投資及び出資金

出資又は支出決定のとき。

出資又は支出を要する額

予算執行伺、申込書

出捐決議書

 

24 積立金

支出決定のとき。

積み立てようとする額

支出負担行為決議票

 

25 寄附金

26 公課費

27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

申告書

 

備考

1 この表の規定にかかわらず、次に掲げる経費について、支出負担行為として整理する時期は当該経費の請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は請求のあった金額とすることができる。

(1) 単価契約を締結したものに係る経費

(2) 後納契約に基づき支払う経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約規則第29条の規定により契約書及び請書の作成を省略したときにおける当該契約に係る経費

2 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

(その2)支払区分による支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき。

資金の前渡を要する額

契約書

見積書

 

2 繰替払

繰替払をするとき。

繰替払を要する額

繰替払整理票

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

請求書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

通知書

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書

 

別表第5(第165条関係)

様式番号

名称

主な関係条文

様式第1号

調定決議票

第8条

様式第2号

変更調定決議票

第10条

様式第3号

納入通知書

第12条

様式第4号

口座振替納入通知書

第14条

様式第5号

納入訂正通知書

第15条

様式第6号

納付書領収証書

第17条

様式第7号

公金払込書・領収証書

第18条

様式第8号

収入金計算書

様式第9号

納付証券事故通知書

第20条

様式第10号

過誤納金整理票

第21条

様式第11号

過誤納金還付(充当)通知書

第22条

様式第12号

督促状

第25条

様式第13号

税外徴収吏員証

第26条

様式第14号

歳入不納欠損調書

第27条

様式第15号

歳入不納欠損票

様式第16号

収入未済額繰越内訳書(滞納繰越簿)

第28条

様式第17号

収入票

第29条

様式第17号の1

歳入還付票

第22条

様式第18号

歳入更正票

第30条

様式第19号

収納金訂正通知書

様式第20号

徴収・収納事務委託契約書

第31条

様式第21号

収入事務受託者の証

様式第22号

委託徴収(収納)通知書

第32条

様式第23号

徴収(収納)計算書

様式第24号

収入事務受託者公金収納用の印鑑

様式第25号

歳入月計表(歳入予算整理月計表)

第33条

様式第26号

現金取扱簿

様式第27号

収支日計表

第34条第91条

様式第28号

支出負担行為決議票

第40条

様式第29号

支出負担行為及び支出決議票

様式第30号

変更支出負担行為決議票

第44条

様式第31号

歳出予算整理月計表

第45条

様式第32号

継続費関係予算整理簿

様式第33号

債務負担行為関係予算整理簿

様式第34号

繰越予算関係整理簿

様式第35号

支出決議票

第46条

様式第36号

請求書

第47条

様式第37号

現金支払票

第53条

様式第38号

隔地払依頼書(案内書・通知書)

第54条

様式第39号

口座振替依頼書

第55条

様式第40号

現金口座振込申出書

様式第41号

支払通知書

第56条

様式第42号

公金振替書及び振替済通知書

第57条

様式第43号

相殺通知書

第59条

様式第44号

支払決議書

第65条

様式第45号

支払証明書

様式第46号

前渡資金整理簿

第66条

様式第47号

支出負担行為及び支出金精算決議票

第67条

様式第48号

削除


様式第49号

繰替払済の印

第71条

様式第50号

繰替払調書

様式第51号

公金委託支払通知書

第74条

様式第52号

公金委託支払報告書

様式第53号

小切手償還(隔地払通知書再交付)請求書

第80条第88条

様式第54号

小切手振出済通知書

第81条

様式第55号

当座小切手受取書

第85条

様式第56号

歳出更正票

第89条

様式第57号

支払金更正通知書

様式第58号

戻入命令票

第90条

様式第59号

返納通知書

様式第60号

歳出月計表

第92条

様式第61号

現金出納簿

様式第62号

資金前渡整理簿

様式第63号

市税等口座振替納入依頼書

第112条

様式第64号

小切手不渡通知書

第114条

様式第65号

口座振込済通知書

第124条

様式第66号

口座振替済通知書

様式第67号

小切手振出済支払未済繰越調書

第128条

様式第68号

小切手支払未済資金歳入組入調書

第129条

様式第69号

隔地払金未払調書

第130条

様式第70号

支出金内訳票

第132条

様式第71号

公金出納簿

第133条

様式第72号

収支日計報告書

第135条

様式第73号

収入金内訳(及び振込)

様式第74号

歳入歳出外現金等受入決議票

第140条

様式第75号

削除


様式第76号

歳入歳出外現金払込書

第143条

様式第77号

歳入歳出外現金払出決議票

様式第78号

保管有価証券納付書(還付請求書)

第145条

様式第79号

保管有価証券領収書

様式第80号

歳入歳出外現金整理簿

第148条

様式第81号

基金整理簿

様式第82号

保管有価証券整理簿

様式第83号

会計管理者の領収印

第164条

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第48号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

様式第75号 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂東市会計規則

平成20年3月21日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月21日 規則第7号
平成20年12月17日 規則第37号
平成21年8月26日 規則第35号
平成21年10月20日 規則第42号
平成22年2月25日 規則第2号
平成22年3月18日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第25号
平成23年3月28日 規則第15号
平成24年4月19日 規則第9号
平成25年1月28日 規則第1号
平成26年7月14日 規則第23号
平成26年10月24日 規則第31号
平成27年3月25日 規則第13号
平成27年9月4日 規則第52号
平成28年3月7日 規則第3号
平成28年10月20日 規則第36号
平成29年2月27日 規則第3号
平成30年3月7日 規則第2号
平成30年3月26日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第37号
令和2年4月1日 規則第40号
令和3年3月17日 規則第14号
令和3年8月2日 規則第24号
令和4年1月19日 規則第1号
令和4年1月19日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第14号
令和5年9月26日 規則第37号