○坂東市事務委任及び補助執行規則
平成20年3月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会及び農業委員会(以下「教育委員会等」という。)に委任し、教育委員会その他の執行機関及び議会事務局(以下「他の執行機関等」という。)の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会等に対する事務委任)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第81号)に規定する坂東市体育館の管理、利用の許可等に関すること。
(2) 坂東市テニスコートの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第82号)に規定する坂東市テニスコートの管理、利用の許可等に関すること。
(3) 坂東市岩井球場の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第83号)に規定する坂東市岩井球場の管理、利用の許可等に関すること。
(4) 坂東市幸神平公園等の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第84号)第4条及び第5条に規定する利用に当たり許可を要する施設の利用許可等に関すること。
(5) 坂東市運動公園の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第85号)に規定する坂東市運動公園の管理、利用の許可等に関すること。
(6) 坂東市猿島武道館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第86号)に規定する坂東市猿島武道館の管理、利用の許可等に関すること。
(7) 坂東市逆井城跡公園の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第89号)に規定する坂東市逆井城跡公園の管理、利用の許可等に関すること。
(8) 坂東市緑のスポーツ広場の設置及び管理等に関する条例(平成25年坂東市条例第1号)に規定する坂東市緑のスポーツ広場の管理、利用の許可等に関すること。
(9) 坂東市グラウンドゴルフ場の設置及び管理等に関する条例(平成28年坂東市条例第23号)に規定する坂東市グラウンドゴルフ場の管理、利用の許可等に関すること。
2 市長は、その権限に属する事務のうち茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により本市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務を、農業委員会に委任する。
(他の執行機関等の職員の補助執行)
第3条 市長は、他の執行機関等が管理し、及び執行する事務に係る歳入歳出予算の事務その他財務に関する事務につき別表のとおり補助執行させるものとする。
2 前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を教育委員会に補助執行させるものとする。
(1) 坂東市小林孝三郎奨学金等基金条例(平成17年坂東市条例第59号)に規定する小林孝三郎奨学金等基金の管理及び奨学金の給付等に関すること。
(2) 坂東市国際交流基金条例(平成17年坂東市条例第63号)第1条に規定する目的達成のための事業実施に関すること。
(3) 坂東市立コミュニティセンターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第78号)に規定する坂東市コミュニティセンターの管理等に関すること。
(4) 坂東市民音楽ホールの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第76号)に規定する坂東市民音楽ホールの管理、利用の許可、使用料の徴収等に関すること。
(5) 坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則(平成17年坂東市規則第36号)に規定する事務に関すること。
(6) 教育委員会の所管に属する事務及び公共施設の使用料、手数料、賦課金等の徴収に関すること。(前条第1項の規定に基づき教育委員会が管理することとした施設の使用料の徴収を含む。)
(7) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の徴収及び減免に関すること。
(8) 学校の所管に属する物品について、その出納命令を発すること及び不用の決定並びに処分をすること。
3 前2項の場合において、他の執行機関等の職員は、当該職務に従事する間、別に辞令を発することなく、市長事務部局の職員に併任されたものとする。
(決裁)
第4条 第2条の規定により委任する事務の決裁については、教育委員会等が定める事務決裁に関する規則等の例による。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 坂東市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年坂東市規則第32号)
(2) 坂東市長の権限に属する事務の一部を坂東市農業委員会に委任する規則(平成17年坂東市規則第142号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に、坂東市財務規則(平成17年坂東市規則第24号)、坂東市教育委員会に対する事務の委任及び補助執行に関する規則及び坂東市長の権限に属する事務の一部を坂東市農業委員会に委任する規則の規定により行われた事務の処理については、なお従前の例による。
4 この規則の施行後において行う財務に関する事務の処理のうち、平成19年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年4月14日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年規則第51号)
この規則は、平成27年9月7日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年6月20日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(1) 契約及び工事請負等に関する事項
補助執行権者 補助執行事項 | 副市長 | 教育部長及び議会事務局長 | 課長等 | ||
1 | 執行伺及び契約伺 | 工事又は製造の請負 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 |
物品購入 | 300万円未満 | 80万円未満 | 30万円未満 | ||
その他 | 300万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | ||
2 | 予定価格の設定 | 工事又は製造の請負 | 300万円未満 | 130万円未満 | |
物品購入 | 300万円未満 | 80万円未満 | |||
その他 | 300万円未満 | 50万円未満 | |||
3 | 検査 | 工事又は製造の請負 | ○ | 1,000万円未満 | |
物品購入 | ○ | 500万円未満 | |||
その他 | ○ | 500万円未満 | |||
4 | 土地の調査測量及び工事等の立入り通知 | ○ | |||
5 | 現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書及び工事完成(業務完了)通知書の受理 | ○ | |||
6 | 各種工事の監督及び進行監理 | ○ | |||
7 | 工事資材の使用承認 | ○ | |||
8 | 工事検査結果の報告及び通知 | ○ | |||
9 | 中間前金払認定請求に対する認定 | ○ |
備考
1 この表に掲げる区分のうち、課長等は、坂東市教育委員会事務局組織規則(平成17年坂東市教育委員会規則第6号)第3条第1項に定める課の長のほか、小中学校長、市立図書館長、市立資料館長、市民音楽ホール館長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会書記長とする。
2 その他とは、この表1の工事又は製造の請負及び物品購入を除き、(2)支出負担行為の決定の表11の項から16の項まで及び18の項に掲げる専決事項のうち契約の締結を要するものをいう。
3 この表の執行伺で教育部長及び議会事務局長の専決額を超えるものについては、財政主管部長合議とする。
(2) 支出負担行為の決定
補助執行権者 補助執行事項 | 副市長 | 教育部長及び議会事務局長 | 課長等 | ||
1 | 報酬 | ○ | |||
2 | 給料 | ○ | |||
3 | 職員手当等 | ○ | |||
4 | 共済費 | ○ | |||
5 | 災害補償費 | ||||
6 | 退職年金 | ||||
7 | 報償費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
8 | 旅費 | ○ | |||
9 | 交際費 | ||||
10 | 需用費 | 食糧費 | ○ | 10万円未満 | 5万円未満 |
光熱水費、燃料費、賄材料費 | ○ | ||||
上記以外 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | ||
11 | 役務費 | 通信運搬費、保険料 | ○ | ||
上記以外 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | ||
12 | 委託料 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
13 | 使用料及び賃借料 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
14 | 工事請負費 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 30万円未満 | |
15 | 原材料費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
16 | 公有財産購入費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
17 | 備品購入費 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
19 | 扶助費 | ○ | 50万円未満 | ||
20 | 貸付金 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
21 | 補償、補填及び賠償金 | 補償、補填 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 |
賠償金 | |||||
22 | 償還金利子及び割引料 | 長期債元利償還金 | ○ | ||
上記以外 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | ||
23 | 投資及び出資金 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
24 | 積立金 | ○ | 50万円未満 | ||
25 | 寄附金 | ||||
26 | 公課費 | ○ | |||
27 | 繰出金 | ○ |
備考
1 この表に掲げる区分のうち、課長等は、坂東市教育委員会事務局組織規則第3条第1項に定める課の長のほか、小中学校長、市立図書館長、市立資料館長、市民音楽ホール館長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会書記長とする。
2 この表の10の項から27の項までに掲げる専決事項のうち、教育部長及び議会事務局長の専決額を超えるものについては、財政主管課長合議とする。
(3) その他の事項
補助執行権者 補助執行事項 | 副市長 | 教育部長及び議会事務局長 | 課長等 | ||
1 | 収入の調定(寄附金を除く。) | ○ | 100万円未満 | ||
2 | 使用料、手数料等の納付書の発行及び督促 | ○ | |||
3 | 予算の流用 | 申請 | ○ | 5万円未満 | |
決定 | 100万円未満 | 50万円未満 | 5万円未満 | ||
4 | 収入命令 | ○ | |||
5 | 支出命令 | ○ | |||
6 | 資金前渡 | 支出負担行為の区分 | |||
7 | 資金前渡の精算 | 支出負担行為の区分 | |||
8 | 概算払 | 支出負担行為の区分 | |||
9 | 概算払の精算 | 支出負担行為の区分 | |||
10 | 戻入 | 支出負担行為の区分 | |||
11 | 過誤納金の還付及び充当 | ○ | |||
12 | 科目の更生 | ○ | |||
13 | 歳計外現金の収支 | ○ | |||
14 | 基金の収支 | ○ | |||
15 | 国、県支出金の補助申請及び実績報告 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 | |
16 | 公有財産購入の決定及び契約 | 1,000万円未満 | |||
17 | 公有財産購入に伴う支障物件の移転補償の決定及び契約 | 1,000万円未満 | |||
18 | 補助金等の交付決定、変更、確定 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 30万円未満 |
備考
1 この表に掲げる区分のうち、課長等は、坂東市教育委員会事務局組織規則第3条第1項に定める課の長のほか、小中学校長(5の項の支出命令及び10の項の戻入に限る。)、市立図書館長、市立資料館長、市民音楽ホール館長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び選挙管理委員会書記長とする。
2 この表7の項及び9の項に掲げる精算について、6の項の資金前途及び8の項の概算払と差異がない場合は、課長等専決とする。