○坂東市立図書館の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第74号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、坂東市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「図書館資料」とは、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条第1号に規定する図書館資料をいう。
(図書館の責務)
第3条 図書館は、市民の教育及び生活文化の向上を助長するため、図書館資料に対する市民の要望にこたえるとともに、その設置にそって図書館資料を管理しなければならない。
2 図書館資料は、特に貴重な資料を除き、すべて市民に貸し出し、自由開架制を原則とする。
(事業)
第4条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存
(2) 個人貸出し、団体貸出し及び配送貸出し
(3) 読書案内及び読書相談
(4) 参考業務
(5) 読書会、講演会、鑑賞会、映画会、資料展示会等の主催及び奨励
(6) 会議室、学習室、視聴覚室、視聴覚ホール等の館内施設(以下「館内施設」という。)の提供
(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(8) 他の図書館、学校、公民館その他の機関との連絡及び協力
(9) 図書館資料の図書館間相互貸借
(10) 読書団体との連絡及び協力並びに地域読書活動の奨励
(11) その他図書館設置の目的達成に必要な事業
(開館時間)
第5条 図書館の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
曜日 | 開館時間 |
火曜日から金曜日まで | 午前10時から午後6時30分まで |
日曜日及び土曜日 | 午前10時から午後5時まで |
国民の祝日等 | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。 |
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、教育長の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月躍日(この日が休日である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(この日が休日である場合を除く。)
(3) 資料整理日(毎月1回)
(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内)
(入館者の心得)
第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 貸出しを受けたとき以外には、図書館資料を持ち出さないこと。
(2) 館内においては、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。
(利用の制限)
第8条 館長は、次に該当すると認めたときは、図書館資料及び館内施設の利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) この規則及び館長の指示に違反したとき。
(3) 営利を目的とする利用であると認めたとき。
(4) その他管理及び運営上支障があると認めたとき。
(損害の弁償)
第9条 利用者は、図書館資料、設備器具等を紛失し、汚損し、若しくは破損したときは、これと同一のもの又はそれに相当する代価を弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の利用カードは、本市に住所を有し、通勤し、又は通学している者に限り交付する。ただし、館長が必要と認めた者については、この限りでない。
3 前項に規定するもののほか、古河市及び猿島郡内に住所を有する者は、利用カードの交付を受けることができる。
(利用カードの取扱い)
第11条 利用カードの取扱いは、次のとおりとする。
(1) 紛失したとき、又は住所等を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(2) 他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(3) 登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときには、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(図書館資料の貸出数及び貸出期間)
第12条 図書館資料の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
資料区分 | 貸出数 | 貸出期間 | 備考 |
図書資料 | 5冊以内 | 15日以内 | 図書、雑誌、紙芝居等 |
視聴覚資料 | 2点以内 | 8日以内 | ビデオテープ、コンパクトディスク等 |
2 図書資料の利用者が、貸出期間満了後も継続して利用するときは、届け出て承認を受けなければならない。この場合において、館長は、15日以内に限って貸出期間を延長することができる。
(貸出制限)
第13条 貴重図書、参考図書その他館長が貸出しを不適当と認めた図書館資料については、貸出しを禁止することができる。
(未返納者に対する処置)
第14条 利用者が定められた期限までに図書館資料の返納を怠ったときは、館長は状況により図書館資料の貸出しを一時停止することができる。
(団体貸出しの手続)
第15条 市内の官公署、学校、事業所、社会教育関係団体等(以下これらを「団体」という。)で図書資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用カード申込書(様式第3号)を館長に提出して貸出登録をし、図書利用カードの交付を受けなければならない。
(図書資料の貸出冊数及び貸出期間)
第16条 団体で利用する図書資料の貸出冊数は、100冊以内とし、貸出期間は、2箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用の対象)
第18条 館長は、個人及び団体に対し、館内施設を利用させることができる。
(個人利用の手続)
第19条 図書館資料等により個人の読書、調査、研究等の学習を行う者は、学習室を利用することができる。
2 学習室を利用する者は、利用カードを提出し、館長の承認を受けなければならない。
(団体利用の手続)
第20条 団体が利用できる館内施設は、次のとおりとする。
岩井図書館 | 視聴覚室、会議室 |
猿島図書館 | 視聴覚ホール、会議室1、2 |
(図書館資料の寄贈)
第21条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けたときは、他の図書館資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。
(寄贈の手続)
第22条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申出書(様式第6号)を提出し、館長の承認を受けて図書館資料を提供するものとする。
2 館長は、受贈した図書館資料について、図書館資料受贈証(様式第7号)を発行するものとする。
3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、その経費の一部又は全部を市が負担するものとする。
(組織)
第23条 条例第4条に規定する坂東市図書館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第24条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第25条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(図書資料の複写)
第26条 図書資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において行うことができる。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。