○坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 坂東市体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、時季により又は特別な事由があるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときはその翌日)

(2) 休日の翌日(この日が休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて臨時に開館をし、又は休館をすることができる。この場合において、市長は、その旨を市民に周知しなければならない。

(収容人員)

第4条 次の各号に掲げる体育館の収容人員は、当該各号のとおりとする。

(1) 坂東市総合体育館 4,000人

(2) 坂東市猿島体育館 1,000人

(利用の申請)

第5条 体育館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用期日の7日前までに坂東市体育施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 体育館の施設等を専用によらないで個人利用しようとする者は、その都度事前に申し出なければならない。

(利用の許可等の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに利用の許可又は不許可を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長が利用の許可を決定したときは、申請者に坂東市体育施設利用許可書(様式第2号)を交付することによって、前項の通知に代えるものとする。

(利用の許可の順序)

第7条 利用の許可は、申込みの順により行い、申込みが同時に行われた場合は、申請者の協議又は抽選により決定する。ただし、体育関係を優先するものとする。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、第6条第2項に規定する利用許可書の交付を受ける際、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条第2項の規定に基づき使用料の減免を受けようとするものは、坂東市体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。ただし、照明使用料及び備品使用料については、市及び市立幼小中学校が利用するとき以外は減額し、又は免除しない。

(1) 市が利用するとき 全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき 全額免除

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育団体が利用するとき 全額免除

(4) 特に市長が必要と認めたときは、免除することができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減免の可否を決定し、体育施設使用料減免許可(不許可)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用の取消し等)

第10条 既に利用を許可したが、次の各号のいずれかに該当することになったときは、市長はその許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、市長は、利用者に坂東市体育施設利用変更・停止・取消通知書(様式第5号)を送付しなければならない。

(1) 条例第6条第1項各号に該当したとき。

(2) 条例第11条の規定に違反したとき。

(3) 条例第12条の規定に違反したとき。

(4) 前3号のほか、市長が必要と認めたとき。

(行為の禁止)

第11条 体育館の利用者又は入場者は、体育館において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 定員を超えて入場させること。

(2) くぎ等の打込み、はり紙をすること。

(3) 許可を受けた施設等以外の施設等を利用すること。

(4) 立入禁止箇所に入ること。

(5) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。

(6) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(7) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。

(8) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為

(入館の禁止及び退去)

第12条 条例第10条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者は、入館を禁止し、又は退去を求めることができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 飲酒する者又はめいていしている者

(4) 引率者又は保護者を伴わない6歳未満の幼児

(5) 公の秩序、善良な風俗に反するおそれがあると認められる者

(6) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立総合体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則(昭和56年岩井市規則第14号)又は猿島町民体育館管理規則(昭和55年猿島町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第42号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第46号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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坂東市体育館の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)