○坂東市逆井城跡公園の管理等に関する規則

平成17年3月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市逆井城跡公園の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第89号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、逆井城跡公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理事務所等)

第2条 常に公園を良好な状態に管理し、来園者の利便を図るため、公園にそば工房を併設する管理事務所を置く。

(職員)

第3条 管理事務所に管理上必要な職員(以下「職員」という。)を置くことができる。

(職務)

第4条 職員は、上司の命を受け、公園管理事務に従事する。

(職務内容)

第5条 職員の主な職務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 公園を常に良好な状態に保つ。

(2) 利用者の危険を防止し、利便を図る。

(3) 利用者の案内を必要に応じて行う。

(4) 利便施設の管理及び運営

(5) その他必要に応じて、管理施策を講ずる。

(行為許可等の申請)

第6条 条例第4条第1項第1号及び第4号の規定により制限されている行為をしようとする者はその行為開始日の3日前までに、同項第2号及び第3号の規定により制限されている行為をしようとする者はその行為開始日の1箇月前までに、行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。

(許可書の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、行為許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(行為の変更)

第8条 前条の規定により許可書の交付を受けた者が、利用を中止し、又は変更する場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。

(行為の禁止)

第9条 条例第5条第11号に規定する公園の管理に支障のある行為とは、次に掲げる行為とする。

(1) (身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他人に危害を加えるおそれのある動物を入れること。

(2) ゴルフ練習又はキャンプファイアをすること。

(3) 花火等火薬類を使用すること。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の服務その他に関しては、坂東市の職員に関する条例、規則、規程等を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の逆井城跡公園管理規則(平成7年猿島町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

坂東市逆井城跡公園の管理等に関する規則

平成17年3月22日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)