○坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(開館時間)
第4条 坂東市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
岩井福祉センター「夢積館」 | 午前9時から午後9時まで |
猿島福祉センター「ほほえみ」 | 午前9時から午後9時まで |
(休館日等)
第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)
(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(1) 猿島福祉センターにおけるデイサービス事業及び障害者福祉事業 土曜日、日曜日、休日及び12月28日から翌年1月3日までの日
(2) 福祉センターにおける健康ふれあい事業 前項各号に規定する日
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは休業することができる。
(利用許可の申請)
第6条 福祉センターを利用しようとする者は、次に掲げる申請を行わなければならない。
(1) 団体利用 団体で福祉センターを利用しようとするときは、利用しようとする日(以下「利用希望日」という。)の7日前までに、団体の代表者が福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(2) 個人利用 利用希望日に、福祉センター浴室利用申込受付簿(様式第2号)に記入して申請しなければならない。
2 前条第2号の規定による申込みに対する許可は、口頭で行うものとする。
2 使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市外の社会福祉団体が福祉活動を目的として利用するとき 半額免除
(2) 市外の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者)が個人で利用するとき 半額免除
(3) 公用若しくは公益事業のために利用するとき、その他市長が特に必要と認めたときは、免除することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により福祉センターを利用できなかったとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(利用者の義務)
第10条 福祉センターを利用する者は、職員の指示に従い、善良な注意をもって設備、器具類等を利用しなければならない。
2 設備、器具類等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。