○坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(開館時間)

第4条 坂東市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

岩井福祉センター「夢積館」

午前9時から午後9時まで

猿島福祉センター「ほほえみ」

午前9時から午後9時まで

(休館日等)

第5条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

2 福祉センターにおける業務の休業日は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 猿島福祉センターにおけるデイサービス事業及び障害者福祉事業 土曜日、日曜日、休日及び12月28日から翌年1月3日までの日

(2) 福祉センターにおける健康ふれあい事業 前項各号に規定する日

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは休業することができる。

(利用許可の申請)

第6条 福祉センターを利用しようとする者は、次に掲げる申請を行わなければならない。

(1) 団体利用 団体で福祉センターを利用しようとするときは、利用しようとする日(以下「利用希望日」という。)の7日前までに、団体の代表者が福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(2) 個人利用 利用希望日に、福祉センター浴室利用申込受付簿(様式第2号)に記入して申請しなければならない。

(利用の許可)

第7条 市長は前条第1号の規定による申請に対する利用を許可したときは、福祉センター利用許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 前条第2号の規定による申込みに対する許可は、口頭で行うものとする。

(使用料等の減免)

第8条 条例第8条の規定に基づき使用料の減免を受けようとするものは、福祉センター使用料減免申請書(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市外の社会福祉団体が福祉活動を目的として利用するとき 半額免除

(2) 市外の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者)が個人で利用するとき 半額免除

(3) 公用若しくは公益事業のために利用するとき、その他市長が特に必要と認めたときは、免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 条例第10条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により福祉センターを利用できなかったとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(利用者の義務)

第10条 福祉センターを利用する者は、職員の指示に従い、善良な注意をもって設備、器具類等を利用しなければならない。

2 設備、器具類等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第11条 条例第11条の規定により指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合の適用については、第5条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「職員」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、福祉センターにおいて第4条の開館時間を変更するとき、又は第5条の休館日等を変更し、若しくは臨時に休館し、若しくは休業するときは、福祉センター開館時間等変更承認願(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用料金を指定管理者に収入として収受させる場合の取扱い)

第12条 条例第13条第1項の規定により福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる場合の適用については、第8条及び第9条中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市福祉センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)