○坂東市デイサービス事業実施条例施行規則
平成17年3月22日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市デイサービス事業実施条例(平成17年坂東市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 この事業の実施事業所は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人中川福祉会 通所介護事業所ハートフル広侖
(2) 社会福祉法人法師会 デイサービスセンター長寿の里
(3) 社会福祉法人清風福祉会 恵愛荘デイサービスセンター
(4) 社会福祉法人緑平会 延寿館デイサービスセンター
(対象者)
第3条 デイサービスを受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、介護保険に認定されない市内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱の状態にあるために日常生活に支障がある者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 一類感染症、二類感染症及び三類感染症の疾患を有する者
(2) 疾病(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による疾病を含む。)又は負傷のための入院治療を必要とする者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めた者
(事業の内容)
第4条 デイサービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常生活動作訓練
ウ 養護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
カ 機能訓練
キ 社会適応訓練
ク 更生相談
ケ 創作的活動
コ 送迎サービス
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
2 1日当たりの標準利用人員は、1施設当たり、おおむね15人とする。
3 デイサービスは、1週間につき1回実施する。
(休業日)
第5条 デイサービスの休業日は、実施事業所の定めによるものとする。
(サービスの供与)
第6条 サービスの供与は、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案して決定するものとする。
3 利用者は、デイサービス事業を継続するに当たって、1年につき1回介護認定審査会の判定を受けなければならない。
(1) 入院等によりデイサービスの利用ができなくなったとき。
(2) デイサービスの利用を必要としなくなったとき。
(3) その他住所の変更等申請時の内容に変更が生じたとき。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その写しを受託法人に送付するものとする。
(サービスの廃止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を廃止することができる。
(1) 死亡し、又は転出したとき。
(2) 入院等により3月以上継続して利用しなかったとき。
(3) サービスの利用を必要としなくなったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、サービスの提供を廃止したときは、速やかに利用者にデイサービス利用者廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(費用の負担)
第11条 利用に要する費用は、市長が支弁する。
2 利用に要する費用の額は、介護保険の基準に基づくものとする。
3 実施施設の長は、毎月の事業の実施状況及び経理状況を翌月の10日までに市長に報告するものとする。
4 申請者は、条例第4条により実施施設に納付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市デイサービス事業実施条例施行規則(平成12年岩井市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市デイサービス事業実施条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。