○坂東市デイサービス事業実施条例施行規則

平成17年3月22日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市デイサービス事業実施条例(平成17年坂東市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業の実施事業所は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人中川福祉会 通所介護事業所ハートフル広侖

(2) 社会福祉法人法師会 デイサービスセンター長寿の里

(3) 社会福祉法人清風福祉会 恵愛荘デイサービスセンター

(4) 社会福祉法人緑平会 延寿館デイサービスセンター

(対象者)

第3条 デイサービスを受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、介護保険に認定されない市内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱の状態にあるために日常生活に支障がある者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 一類感染症、二類感染症及び三類感染症の疾患を有する者

(2) 疾病(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による疾病を含む。)又は負傷のための入院治療を必要とする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めた者

(事業の内容)

第4条 デイサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基本事業

 生活指導

 日常生活動作訓練

 養護

 家族介護者教室

 健康チェック

 機能訓練

 社会適応訓練

 更生相談

 創作的活動

 送迎サービス

(2) 通所事業

 入浴サービス

 給食サービス

2 1日当たりの標準利用人員は、1施設当たり、おおむね15人とする。

3 デイサービスは、1週間につき1回実施する。

(休業日)

第5条 デイサービスの休業日は、実施事業所の定めによるものとする。

(サービスの供与)

第6条 サービスの供与は、利用者の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案して決定するものとする。

(申請)

第7条 条例第2条に定める利用の申請は、デイサービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

(登録及び決定通知)

第8条 条例第3条第2項に定める決定の通知は、デイサービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第3条第3項に定める登録は、デイサービス利用者台帳(様式第3号)により行い、依頼書はデイサービス実施依頼書(様式第4号)によるものとする。

3 利用者は、デイサービス事業を継続するに当たって、1年につき1回介護認定審査会の判定を受けなければならない。

(届出)

第9条 利用者又はその扶養義務者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにデイサービス変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 入院等によりデイサービスの利用ができなくなったとき。

(2) デイサービスの利用を必要としなくなったとき。

(3) その他住所の変更等申請時の内容に変更が生じたとき。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、その写しを受託法人に送付するものとする。

(サービスの廃止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を廃止することができる。

(1) 死亡し、又は転出したとき。

(2) 入院等により3月以上継続して利用しなかったとき。

(3) サービスの利用を必要としなくなったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、サービスの提供を廃止したときは、速やかに利用者にデイサービス利用者廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第11条 利用に要する費用は、市長が支弁する。

2 利用に要する費用の額は、介護保険の基準に基づくものとする。

3 実施施設の長は、毎月の事業の実施状況及び経理状況を翌月の10日までに市長に報告するものとする。

4 申請者は、条例第4条により実施施設に納付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市デイサービス事業実施条例施行規則(平成12年岩井市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市デイサービス事業実施条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市デイサービス事業実施条例施行規則

平成17年3月22日 規則第47号

(令和3年4月1日施行)