○坂東市軽度生活援助事業に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市軽度生活援助事業に関する条例(平成17年坂東市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 坂東市軽度生活援助事業の実施主体は、坂東市とする。ただし、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(派遣要件)
第3条 ホームヘルパーの派遣は、老衰、心身の障害、傷病等の理由により、臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる世帯であって、介護保険に認定されない場合とする。
2 サービス基準は、介護保険事業の認定基準による要支援の範囲以内とする。
(サービスの内容)
第6条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清しき及び洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整とん
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(4) 外出時の付添いに関すること。(第1号の身体の介護に関する業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)
(サービス内容の変更)
第7条 派遣申出者は、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容を変更したいときは、ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(派遣の停止)
第8条 市長は、ホームヘルパーの派遣が当該世帯に対し必要がなくなった場合、又はホームヘルパーを派遣することが適当でないと判断した場合は、ホームヘルパーの派遣停止又は廃止をホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により派遣申出者に通知するものとする。
(確認印の受領)
第9条 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問する都度ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)により本人等の確認印を受けるものとする。
(その他)
第12条 ホームヘルパーは、勤務中常に身分証明書を携行するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(昭和58年岩井市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為のうち平成17年度以後のホームヘルプサービス事業に係る部分は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。