○坂東市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市在宅障害児福祉手当支給条例(平成17年坂東市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める下肢障害)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める下肢障害は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 両下肢のすべての指を欠くもの
(2) 1下肢を足関節以上で欠くもの
(3) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。