○坂東市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市在宅障害児福祉手当支給条例(平成17年坂東市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める下肢障害)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める下肢障害は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 両下肢のすべての指を欠くもの

(2) 1下肢を足関節以上で欠くもの

(3) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの

(認定申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する認定を受けようとする者は、在宅障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(認定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、在宅障害児福祉手当認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、在宅障害児福祉手当受給資格喪失届(様式第3号)によるものとする。

第6条 条例第6条第1項の規定による認定を受けた者は、住所若しくは氏名を変更したとき、又は在宅障害児のうち住所若しくは氏名を変更した者があるときは、その旨を記載した在宅障害児福祉手当住所氏名変更届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市在宅心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和48年岩井市規則第30号)又は猿島町在宅心身障害児福祉手当支給規則(昭和48年猿島町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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坂東市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第62号

(平成17年3月22日施行)