○坂東市交通遺児学資金支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市交通遺児学資金支給条例(平成17年坂東市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 交通遺児学資金受給申請書(様式第1号)

(2) 被災状況申立書(様式第2号)

(3) 遺児及び養育者の戸籍抄本

2 前項第3号の規定にかかわらず、坂東市に本籍を有する者で、市長がその必要がないと認める場合は、戸籍抄本の提出を省略することができる。

(調査)

第3条 市長は、条例第4条第2項の決定に当たって必要と認めるときは、福祉事務所長に調査を命じ、又はその意見を徴するものとする。

(決定通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項により支給又は却下の決定をしたときは、交通遺児学資金支給決定通知書(様式第3号)又は交通遺児学資金支給申請却下通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知しなければならない。

(支給通知)

第5条 条例第7条の規定により学資金を支給するときは、その都度、受給権者に通知して行うものとする。

(受給資格確認状況届)

第6条 受給権者は、毎年4月20日までに、交通遺児学資金受給資格確認状況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(変更その他の届出)

第7条 受給権者は、遺児又は受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由の生じた日から15日以内に、当該各号に掲げる様式により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 遺児又は受給権者が市内において住所を変更したとき 交通遺児学資金受給者氏名住所変更届(様式第6号)

(2) 遺児又は受給権者が氏名を変更したとき 交通遺児学資金受給者氏名住所変更届

(3) 受給権者を変更する必要があるとき 交通遺児学資金受給権者変更届(様式第7号)

(4) 遺児又は受給権者が条例第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき 交通遺児学資金受給権消滅届(様式第8号)

(5) その他条例第5条第2項の規定により、申出、届出又は書類提出を要するとき (様式=適宜)

(受給権消滅その他の通知)

第8条 市長は、条例第8条から第10条までの規定により、受給権の消滅、支給停止、支給停止の解除又は学資金返還の決定があったときは、交通遺児学資金受給権消滅・支給停止・支給停止解除・返還決定通知書(様式第9号)により、速やかに受給権者に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第9条 市長は、学資金の支給に関し、交通遺児学資金支給申請等処理簿(様式第10号)、交通遺児学資金支給台帳(様式第11号)その他必要な帳簿を備え付けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成17年4月1日から適用する。平成16年度の交通遺児学資金に係る手続等については、なお合併前の岩井市交通遺児学資金支給条例施行規則(昭和54年岩井市規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市交通遺児学資金支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)