○坂東市交通遺児学資金支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市交通遺児学資金支給条例(平成17年坂東市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 交通遺児学資金受給申請書(様式第1号)
(2) 被災状況申立書(様式第2号)
(3) 遺児及び養育者の戸籍抄本
2 前項第3号の規定にかかわらず、坂東市に本籍を有する者で、市長がその必要がないと認める場合は、戸籍抄本の提出を省略することができる。
(調査)
第3条 市長は、条例第4条第2項の決定に当たって必要と認めるときは、福祉事務所長に調査を命じ、又はその意見を徴するものとする。
(支給通知)
第5条 条例第7条の規定により学資金を支給するときは、その都度、受給権者に通知して行うものとする。
(受給資格確認状況届)
第6条 受給権者は、毎年4月20日までに、交通遺児学資金受給資格確認状況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 遺児又は受給権者が市内において住所を変更したとき 交通遺児学資金受給者氏名住所変更届(様式第6号)
(2) 遺児又は受給権者が氏名を変更したとき 交通遺児学資金受給者氏名住所変更届
(3) 受給権者を変更する必要があるとき 交通遺児学資金受給権者変更届(様式第7号)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成17年4月1日から適用する。平成16年度の交通遺児学資金に係る手続等については、なお合併前の岩井市交通遺児学資金支給条例施行規則(昭和54年岩井市規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。