○坂東市母子家庭等児童学資金支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市母子家庭等児童学資金支給条例(平成17年坂東市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請をしようとする者は、母子家庭等児童学資金認定請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第3条 市長は、条例第4条第2項の決定に当たって必要と認めるときは、福祉事務所長に調査を命じ、又はその意見を徴するものとする。

(決定通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により支給又は却下の決定をしたときは、母子家庭等児童学資金支給決定通知書(様式第2号)又は母子家庭等児童学資金支給申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(支給通知)

第5条 条例第7条の規定による母子家庭等児童学資金(以下「学資金」という。)の支給は、その都度受給権者に通知して行うものとする。

(現況届)

第6条 受給権者は、毎年4月20日までに母子家庭等児童学資金現況届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第7条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに母子家庭等児童学資金届出事項変更届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(1) 児童又は受給権者が市内において住所を変更したとき。

(2) 児童又は受給権者が氏名を変更したとき。

(3) 受給権者を変更する必要があるとき。

(4) その他届出を必要とする事由が生じたとき。

2 児童又は受給権者が、条例第8条各号のいずれかに該当するに至ったときは、母子家庭等児童学資金受給権消滅届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(受給権消滅等の通知)

第8条 市長は、条例第8条から第10条までの規定による決定をしたときは、母子家庭等児童学資金消滅等通知書(様式第6号)により受給権者に対し、速やかに通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第9条 市長は、学資金の支給に関して母子家庭等児童学資金受給者台帳(様式第7号)を備えておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、平成17年4月1日から適用する。平成16年度の母子家庭等児童学資金に係る手続等については、なお合併前の岩井市母子家庭等児童学資金支給条例施行規則(昭和54年岩井市規則第7号。以下「合併前の規則」という。の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市母子家庭等児童学資金支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第64号

(令和3年4月1日施行)