○坂東市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日

規則第65号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登録簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書整理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(入所措置の申請)

第3条 法第11条の第1項の措置を受けようとする者は、老人福祉法に基づく措置申請書(様式第8号)に必要書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定通知書)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始するときは措置開始通知書(様式第9号)により、措置の変更を行うとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置変更通知書(様式第10号)により、措置の廃止又は停止を行うときは措置廃止(停止)通知書(様式第11号)により、それぞれ当該被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第12号)を、福祉事務所長に提出することにより行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託者調査報告書(様式第13号)により調査し、養護受託者とすることについて、市長の決定を受け、適当と認めた者については、養護受託者承認通知書(様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託者不承認通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(様式第16号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し、依頼しなければならない。

2 前項の入所依頼書又は養護委託書により、依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)通知書(様式第18号)により、入所又は養護を実施する旨若しくはこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除(変更)通知書(様式第19号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更について準用する。

(葬祭依頼書)

第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により行わなければならない。

2 前項の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第21号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を、福祉事務所長に回答しなければならない。

(要措置者の通知)

第8条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該福祉事務所長にこれを通報するものとする。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書(様式第22号)により福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月の7日までに措置費精算書(様式第23号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定により老人ホームの長が行う届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(費用徴収)

第12条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項第1号、第2号若しくは第3号又は第2項の規定による被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、法による措置費国庫負担金交付基準に示されている徴収基準額表に定める額とする。ただし、福祉事務所長が特別の事情があると認めるときは、この基準によらないことができる。

3 前項の規定により、徴収する費用につき納付義務者に対する通知書は坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)第12条に定めるもののほか、老人保護措置費費用徴収額決定通知書(様式第25号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市老人福祉法施行細則(昭和47年岩井町規則第10号)又は猿島町老人福祉法施行細則(平成5年猿島町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市老人福祉法施行細則

平成17年3月22日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第65号
平成19年3月16日 規則第17号
平成20年3月21日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第14号
平成31年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第14号