○坂東市在宅高齢者短期入所(ショートステイ)事業実施条例施行規則
平成17年3月22日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市在宅高齢者短期入所(ショートステイ)事業実施条例(平成17年坂東市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。
(入所対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住し、65歳以上(65歳未満であって、特に必要があると市長が認めるものを含む。)の在宅で家族の介護を受けている者(以下「高齢者等」という。)で、介護保険の認定を受けられないものとする。
(入所の要件)
第4条 高齢者等及び介護者が次に掲げる理由によりその居宅において生活することが困難などのため、実施施設に一時的に入所させる必要があると市長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失そう、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
基本的生活習慣の欠如、虐待、介護疲れ等
(入所の期間)
第5条 入所の期間は、介護保険事業要支援のサービス基準の範囲以内とする。
(移送)
第9条 対象者の移送は、原則として申請者又はその家族が行うものとする。
(費用の負担)
第10条 実施施設の入所に要する費用は、市長が支弁する。
2 利用者は、利用者負担額のほかに飲食物費相当額を負担するものとする。
3 入所に要する費用の額は、介護保険の認定基準における要支援の額とする。
6 申請者は、第2項に規定する費用を別途送付する納入通知書により実施施設に納付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、平成17年度以後の在宅高齢者短期入所(ショートステイ)事業について適用し、合併前の岩井市の区域における平成16年度の在宅老人短期入所(ショートステイ)事業及び合併前の猿島町の区域における平成16年度の生活管理指導短期宿泊事業(以下「合併前の事業」という。)については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の事業の実施においてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第14号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。