○坂東市老人ホーム入所判定委員会条例施行規則
平成17年3月22日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市老人ホーム入所判定委員会条例(平成17年坂東市条例第108号)に規定する坂東市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営及び判定の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置決定の手続)
第2条 福祉事務所長は、入所相談のあったケースについて、委員会に判定を依頼するものとする。
2 委員会は、判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により、福祉事務所長に報告するものとする。
(措置変更の手続)
第3条 福祉事務所長は、入所全員の措置後の日常生活動作等の状況について、施設長から老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)の提出を求め、毎年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。
2 福祉事務所長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。
3 委員会は、判定結果を前条第2項に準じて福祉事務所長に報告するものとする。
4 福祉事務所長は、入所継続を不適当と判定した者については要措置変更者台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。
(協議)
第4条 福祉事務所長は、措置の要否の判定困難ケースについては、茨城県と協議するものとする。
(判定の基準)
第5条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5の老人ホームの入所措置の基準に基づき判定を行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に前日までに、合併前の岩井市及び猿島町の諸規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。