○坂東市国民健康保険規則

平成17年3月22日

規則第71号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第47条)

第5章 基金(第48条・第49条)

第6章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び坂東市国民健康保険条例(平成17年坂東市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、坂東市国民健康保険運営協議会と定め、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民生活部保険年金課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する届出等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 (保)被保険者異動届(様式第1号)

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 国民健康保険法第116条/該当/非該当/届出書(様式第2号。以下「遠隔地届出書」という。)

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 国民健康保険法第116条の2/適用/非適用/届出書(様式第2号の2。以下「住所地特例届出書」という。)

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 国民健康保険被保険者証再交付申請書(紛失届)(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 遠隔地届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 削除

第13条 再交付申請書に基づき再交付する国民健康保険被保険者証の第1面上部には、(再)と押印するものとする。

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書は、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証又は加入者証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第14条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には、一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。

(被保険者証等の更新)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、昭和62年度を初年とし、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、別表のとおりとする。

(被保険者証等の検認)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第17条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日その他必要な事項を告示しなければならない。

2 前項の告示があったときは、被保険者証又は被保険者資格証明書の属する世帯の世帯主は、告示に指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書を市長に提出しなければならない。

3 やむを得ない事由により第1項の告示に指定された期日までに被保険者証又は被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を明記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は、市に返還等されていない無効の被保険者証又は被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証又は被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、国民健康保険届出期間経過理由書(様式第7号)を提出しなければならない。

(基準収入額の適用に係る申請)

第20条 法施行規則第24条の3に規定する申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第9号)によるものとする。

第21条から第23条まで 削除

第4章 保険給付

(食事療養費標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに国民健康保険法による認定申請却下通知書(様式第10号の2)を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には(再)と押印するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは、速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第11号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第27条 限度額適用認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用の認定申請)

第28条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに国民健康保険に係る認定申請却下通知書(様式第11号の2)を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第29条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(食事療養費標準負担額の差額の支給手続)

第30条 法施行規則第26条の5第2項及び第27条の14の4第6項の規定による申請書は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第12号)によるものとし、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第10号)、減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、食事療養費標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険標準負担額差額支給決定通知書(様式第12号の2)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに国民健康保険標準負担額差額不支給決定通知書(様式第12号の3)を当該世帯主に交付しなければならない。

3 食事療養費標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、請求書(様式第12号の4)に、国民健康保険標準負担額差額支給決定通知書(様式第12号の2)を添付して、市長に提出しなければならない。

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第30条の2 法施行規則第27条の14の4第6項の規定による生活療養費標準負担額の差額支給申請書は、様式第12号によるものとし、様式第10号又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第12号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第12号の4の請求書に、様式第12号の2の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第31条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は国民健康保険一部負担金差額支給申請書(様式第13号)により行う。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに申請の内容を確認し、国民健康保険一部負担金差額支給決定通知書(様式第13号の2)により通知するものとする。ただし、却下したときは、速やかに国民健康保険一部負担金差額支給却下通知書(様式第13号の3)を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第32条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第33条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第34条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定通知)

第35条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/証明書(様式第16号)を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/不承認決定通知書(様式第17号)により当該世帯主に通知するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第36条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日まで減免によりその支払を免かれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に、国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/の/全部/一部/取消決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。ただし、柔道整復師施術療養に関する申請は、市と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第19号

医科診療費(入院時食事療養費等を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第19号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費等を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第19号(2)

調剤

調剤内容証明書

領収書

様式第19号(3)

様式第19号の2

治療用装具

領収書

 

様式第20号

「はり」、「きゅう」、施術費

同意書

診断書

様式第20号(1)

様式第20号(2)

様式第20号の2

「あん摩」、「マッサージ」施術費

2

国民健康保険柔道整復施術療養費支給申請書

様式第21号

 

施術情報提供紹介書

長期施術継続理由書

様式第21号(1)

様式第21号(2)

2 市長は、療養費の支給を決定した場合は、当該世帯主がはり、きゅう、あん摩若しくはマッサージの施術者又は柔道整復師に療養費の受取を委任したときを除き、速やかに国民健康保険療養費(移送費)支給決定通知書(様式第22号)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに国民健康保険療養費(移送費)不支給決定通知書(様式第23号)の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 療養費の支給を受けようとする者は、請求書(様式第24号)に、国民健康保険療養費(移送費)支給決定通知書(様式第22号)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該支給を受けようとする者が前項の規定による委任をした者である場合は、この限りでない。

(特別療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険特別療養費申請書(様式第24号の2)を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は、請求書(様式第24号の3)を、市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第39条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第24号の4)によるものとし、移送を必要とする意見書(様式第24号の5)を添えるものとする。

2 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険療養費(移送費)支給決定通知書(様式第22号)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険療養費(移送費)不支給決定通知書(様式第23号)を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は、請求書(様式第24号の6)に、国民健康保険療養費(移送費)支給決定通知書(様式第22号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(月間の高額療養費の支給手続)

第40条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第25号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を提出し、高額療養費の支給を受けたことがある世帯主(以下「高額受給世帯主」という。)については、再度、高額療養費の支給対象となった場合において、当該申請書の提出があったものとみなして高額療養費を支給することができるものとする。

3 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第26号)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第27号)を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は、請求書(様式第28号)に、国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第26号)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該支給を受けようとする者が高額受給世帯主である場合は、この限りでない。

(年間の高額療養費の支給手続)

第40条の2 法施行規則第27条の17の2又は第27条の17の3の規定による申請書は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の2)によるものとする。

2 市長は、年間の高額療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに国民健康保険高額療養費(外来年間合算)(支給・不支給)決定通知書(様式第28号の3)を当該世帯主に交付するものとする。

3 年間の高額療養費の支給を受けようとする者は、請求書(様式第28号の4)に、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)(支給・不支給)決定通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

4 法施行規則第27条の17の3の規定による証明書は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第28号の5)とする。

(高額介護合算療養費の支給手続)

第41条 法施行規則第27条の26の規定による申請書は、高額介護合算療養費申請書(様式第29号)によるものとする。

2 市長は、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)を当該世帯主に交付するものとする。

3 高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費請求書(様式第31号)に、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第30号)を添付して、市長に提出しなければならない。

第42条 削除

(特別療養給付の申請)

第43条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第32号)によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第44条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者行為による被害届(様式第33号)によるものとする。

(出産育児一時金)

第45条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

2 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、請求書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の請求書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

(葬祭費)

第46条 条例第7条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、請求書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第47条 削除

第5章 基金

(基金の管理)

第48条 条例第12条に規定する基金は、市民生活部保険年金課が管理する。

2 基金に属する現金は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券

(2) 現金

(基金の繰替運用)

第49条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、市長は、基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし、条例第16条各号に規定する事由が生じたときは、直ちに、繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、市長が別に定める。この場合の日数は、繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 雑則

(過料)

第50条 条例第20条から第23条までの規定により、過料を科する場合においては、過料処分通知書(様式第36号)によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市国民健康保険規則(昭和56年岩井市規則第1号)又は猿島町国民健康保険規則(昭和55年猿島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例附則第3条第1項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、傷病手当金の支給又は不支給を決定したときは、速やかに国民健康保険傷病手当金支給(不支給)決定通知書(様式第38号)を当該世帯主に交付するものとする。

5 坂東市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年坂東市条例第21号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の坂東市国民健康保険規則(次項において「新規則」という。)第29条の規定は、施行日以後の診療に係る一部負担金について適用し、同日前の診療に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 新規則様式第25号の規定は、施行日以降の高額療養費について適用し、同日前の診療に係る高額療養費については、なお従前の例による。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市国民健康保険規則の規定は、平成21年9月15日から適用する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る坂東市国民健康保険規則第45条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第57号)

この規則は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則様式第25号の規定は、平成29年8月1日以後の診療に係る高額療養費について適用し、同日前の診療に係る高額療養費については、なお従前の例による。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定、第21条、第22条及び第23条を削る改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の坂東市国民健康保険規則(以下「新規則」という。)第14条の2の規定は、次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係るこの規則の施行日後の最初の更新については、改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(新規則第14条の2の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については、新規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を平成31年8月1日とする。

5 新規則第15条第3項の規定は、附則第3項及び前項の規定について準用する。

6 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は、当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず、平成30年3月31日とする。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第25号の規定は、平成30年8月1日以後の診療に係る高額療養費について適用し、同日前の診療に係る高額療養費については、なお従前の例による。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第25号の規定は、平成30年12月1日以後の診療に係る高額療養費について適用し、同日前の診療に係る高額療養費については、なお従前の例による。

(令和2年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市国民健康保険規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日前に出産した被保険者に係る坂東市国民健康保険規則第45条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

国民健康保険被保険者証記号・番号証

記号

番号

坂東

100001~

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様式第3号 削除

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様式第8号 削除

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坂東市国民健康保険規則

平成17年3月22日 規則第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第71号
平成18年3月1日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年3月21日 規則第16号
平成20年12月17日 規則第35号
平成21年3月24日 規則第8号
平成21年9月15日 規則第37号
平成21年11月6日 規則第43号
平成22年3月1日 規則第5号
平成23年3月1日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年3月7日 規則第1号
平成25年3月5日 規則第5号
平成26年12月26日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年3月30日 規則第14号
平成29年9月5日 規則第17号
平成30年3月26日 規則第10号
平成30年5月7日 規則第21号
平成30年12月21日 規則第32号
平成31年3月29日 規則第8号
令和2年6月18日 規則第45号
令和2年9月16日 規則第53号
令和2年12月21日 規則第56号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第23号
令和3年9月21日 規則第25号
令和3年12月14日 規則第32号
令和4年3月30日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第14号
令和4年6月7日 規則第17号
令和4年9月29日 規則第26号
令和4年12月20日 規則第32号
令和5年3月23日 規則第13号