○坂東市介護保険条例施行規則

平成17年3月22日

規則第73号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 資格管理(第2条―第6条)

第3章 要介護認定(第7条―第15条)

第4章 給付(第16条―第27条)

第5章 賦課及び収納(第28条―第36条)

第6章 滞納(第37条―第44条)

第7章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び坂東市介護保険条例(平成17年坂東市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 資格管理

(届書等の様式)

第2条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第1号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第2号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第3号

(4) 施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項の規定による申請書 様式第4号

2 市長は、前項第1号及び第2号の届書について、被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは、様式第5号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(被保険者証の再交付)

第3条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、再と押印するものとする。

(無効の被保険者証等の通知)

第4条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証がある場合は、当該被保険者証又は資格者証の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(住所地特例対象施設の届出義務)

第5条 住所地特例対象施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、様式第6号により市長へ届け出なければならない。

第6条 第2条から前条までのほか、資格管理について必要な文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第7号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第8号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第9号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第10号

介護保険施設入所者名簿

様式第11号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第12号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第13号

第3章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書は、様式第14号によるものとする。

(要介護状態区分の変更の申請)

第8条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、様式第15号によるものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 施行規則第59条第1項の申請書は、様式第16号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第10条 市長が法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は、様式第17号によるものとする。

(主治医意見書の依頼)

第11条 市長が法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は、様式第18号によるものとする。

(診断命令)

第12条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による命令は、様式第19号により行うものとする。

(要介護認定等の通知)

第13条 法第27条第7項(法第28条第4項、第29条第2項(施行規則第42条第4項に該当する場合に限る。)、第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第9項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに法第35条第2項及び第4項の通知は、様式第20号により行うものとする。

2 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の通知は、様式第21号により行うものとする。

3 法第31条第1項及び第34条第1項の通知は、様式第22号により行うものとする。

4 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の通知は、様式第23号により行うものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第14条 法第37条第5項の通知は、様式第24号により行うものとする。

(要介護状態の区分の変更の通知)

第15条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する第27条第7項の通知は、様式第25号によるものとする。

第4章 給付

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第16条 被保険者が法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は、様式第26号により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第17条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第49条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は、様式第27号により市長に申請するものとする。

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第18条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、様式第28号によるものとする。

2 市長は、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第19条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、様式第29号によるものとする。

2 市長は、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第20条 被保険者が、法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは、様式第30号に被保険者証と領収証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の申請等)

第20条の2 被保険者が、法第51条の2及び第61条の2の支給を受けようとするときは、様式第30号の2に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、当該被保険者に対し、介護保険の自己負担額を様式第30号の3により証明するものとする。

3 市長は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第38号の2により当該被保険者に通知するものとする。

(特定入所者介護(介護予防)サービス費等の支給申請)

第21条 被保険者が法第51条の3及び第61条の3の認定を受ける場合には、様式第31号に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給を承認したときは、速やかに介護保険負担限度額認定証及び様式第36号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第36号の通知書のみを交付する。

3 前項の認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年の7月31日までとする。ただし、第1項の申請が、1月から6月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

4 被保険者が法第51条の4第1項又は第61条の4第1項の支給を受ける場合は、様式第36号の2により市長に申請しなければならない。

5 市長は、前項の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第36号の3により当該被保険者に通知するものとする。

(旧措置入所者における特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給申請)

第22条 被保険者が、施行法第13条第5項の認定を受けようとするときは、様式第32号に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給を承認したときは、速やかに介護保険負担限度額認定証及び様式第37号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第37号の通知書のみを交付する。

3 前条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(特定入所者介護(介護予防)サービス費又は旧措置入所者における特定入所者介護(介護予防)サービス費の差額の支給の申請)

第23条 被保険者が、法第51条の3の特定入所者介護(介護予防)サービス費又は施行法第13条第5項の旧措置入所者における特定入所者介護(介護予防)サービス費を償還払いにより支給を申請する様式は、様式第33号によるものとし、被保険者証及び領収証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の承認又は不承認の決定をしたときは、速やかに様式第36号又は様式第37号により当該被保険者に通知するものとする。

3 第21条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請)

第24条 法第50条、第60条、施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は、様式第34号の申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び様式第36号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第36号の通知書のみを交付するものとする。

3 第23条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第25条 施行法第13条第3項の旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は、様式第35号によるものとし、被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証(旧措置者)及び様式第37号の通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 第23条第3項の規定は、前項本文について準用する。

(利用者負担額の減免等の取消し)

第26条 市長は、偽りその他不正の行為により第23条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第27条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、様式第39号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

2 市長は、転入により被保険者となった者から被保険者となった日から14日以内に様式第39号の2により転出地市町村に対する申請があったときは、当該申請書を転出地市町村へ送付するものとする。

3 市長は、他市町村へ転出した要介護被保険者等から当該他市町村を経由して様式第39号の2により申請があったときは、受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第5章 賦課及び収納

(保険料に関する申告)

第28条 条例第12条の申告書は、様式第40号によるものとする。

(保険料額等の通知)

第29条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は、様式第41号によるものとする。

2 市長は、保険料額、特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更する場合は、様式第42号により通知し、特別徴収を中止したときは、様式第43号により通知し、特別徴収を中止したことにより徴収方法を変更する場合は、様式第44号により当該被保険者へ通知するものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免)

第30条 条例第10条第2項及び条例第11条第2項の申請書は、様式第45号によるものとする。

2 市長は、保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは、速やかに様式第46号又は様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第31条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、直ちに当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、様式第48号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第32条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに様式第49号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の還付及び充当)

第33条 市長は、法第139条第2項に規定する保険料の還付及び法同条第3項に規定する保険料の充当をしたときは、様式第50号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(保険料の納付)

第34条 法第132条に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は、市長が別に定める様式により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号。以下「会計規則」という。)様式第63号で定める市税等口座振替納入依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、市長は、当該被保険者に市長が別に定める様式により通知しなければならない。

4 市長は、被保険者が保険料を市窓口において納付した場合には、様式第50号の2の領収証書を交付するものとする。ただし、第1項の場合は、この限りでない。

5 その他預金口座振替事務手続については、坂東市市税等の預金口座振替に関する収納事務処理要綱(平成17年坂東市告示第15号)に基づくものとする。

(保険料の納付の証明)

第35条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は、様式第51号により申請しなければならない。

2 前項において、保険料の納付が確認された場合には、市長は、様式第52号により証明するものとする。

第36条 第30条から前条までのほか、賦課及び収納について必要な文書の様式は、次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険料減免・徴収猶予調書

様式第53号

第6章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第37条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは、様式第54号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、様式第55号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第38条 市長は、法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第56号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第39条 法第67条第3項の通知は、様式第57号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第40条 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは、様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は、様式第59号により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第41条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は、様式第60号により市長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第42条 施行規則第110条第2項の通知は、様式第61号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第43条 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは、様式第62号により当該被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、様式第63号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第44条 市長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、市長が別に定める様式により督促するものとする。

第7章 雑則

第45条 条例第15条から第19条までの規定により過料を科する場合、市長は、様式第64号の過料処分通知書によりその旨を通知し、会計規則様式第3号で定める納入通知書領収証書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市介護保険条例施行規則(平成12年岩井市規則第35号)又は猿島町介護保険条例施行規則(平成12年猿島町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日に施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第55号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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坂東市介護保険条例施行規則

平成17年3月22日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第73号
平成19年3月30日 規則第39号
平成20年3月21日 規則第15号
平成21年9月15日 規則第38号
平成25年3月21日 規則第12号
平成27年6月23日 規則第48号
平成27年12月24日 規則第55号
平成28年3月30日 規則第14号
平成28年6月9日 規則第23号
平成28年10月31日 規則第41号
平成30年3月30日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年7月30日 規則第3号
令和3年2月1日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年2月17日 規則第5号