○坂東市新生児訪問指導実施要綱

平成17年3月22日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、新生児(生後28日を経過しない乳児)は外界に対する抵抗力が弱く、その死亡率は乳幼児のうちで高率であることから、早期に適切な処置を講ずることが必要であるため、新生児訪問指導者(以下「訪問指導者」という。)を定め、その家庭を直接訪問し、異常を早期に発見し、治療等に結びつけるとともに、新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防等育児上必要な事項について助言し、また、新生児期は母親の育児不安の多い時期であるので、その相談にも応じることによって、よりよい育児ができるように指導することを目的とする。

(訪問指導者)

第2条 この告示に定める訪問指導者は、次のとおりとする。

(1) 市長が、この告示に基づき訪問指導者として委嘱した県内の就業助産師(以下「委嘱助産師」という。)

(2) 市の職員で保健師及び助産師の資格を有する者(以下「市職員」という。)

(訪問指導者の委嘱)

第3条 市長は、委嘱助産師に身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

2 事業の円滑な推進を図るため、訪問指導者は原則として70歳以下の者とする。

3 訪問指導者の委嘱に当たり、市長は、当該訪問指導者が健康であることを確認するとともに、結核定期健康診断等についての受診指導及び健康管理に必要な事項について指導を行う。

(新生児訪問指導実施方法)

第4条 在宅又は助産所で就業助産師立会いにより出生した新生児については、原則としてその就業助産師が引き続き訪問指導を行うものとする。

2 在宅又は助産所で医師立会いにより出生した新生児については、その医師の指示により委嘱助産師又は保健所並びに市職員が行うものとする。

3 病院等の医療機関で出生した新生児については退院時に、その医療機関において新生児・産婦訪問指導票(様式第2号)に必要事項を記入の上手渡し、分娩者及び保護者に対し新生児訪問指導者の養育指導を受けるよう勧奨するものとする。

4 分娩介助者のない新生児については、委嘱助産師又は市職員が民生委員等と連携を密にし、早期把握に努め、訪問指導を行うものとする。

(新生児訪問指導の回数等)

第5条 新生児訪問指導の回数等については、次のとおりとする。

(1) 新生児が助産者の手を離れてから生後28日までに、2回以内とする。

(2) 委嘱助産師又は市の保健師及び助産師は、生後28日を経過しても訪問指導が必要な新生児については、医師の指示に従い1箇月程度延長して継続指導を行うことができるものとする。

(3) 訪問指導者は、次に掲げる新生児の場合は、重点的に訪問指導を行うものとする。

 第1子

 妊娠中母体に異常のあった新生児

 異常分娩で出生した新生児

 出生時に仮死等の異常のあった新生児

 強い黄だんその他の異常のある新生児

(新生児訪問指導後の措置)

第6条 委嘱助産師又は市職員は、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見したときは、保護者にその旨を教え、速やかに新生児・産婦訪問指導票の写しを作成して交付し、医療機関に受診させる等、適切な措置を講ずるものとする。

(未熟児養育指導との関連)

第7条 就業助産師又は市職員は、未熟児が出生したときは、一般新生児と同じく第4条及び第5条に準じ訪問指導を行うことができるものとする。

(その他)

第8条 新生児訪問指導に関する事務等の取扱いは、別に定める坂東市新生児訪問指導事務取扱要綱(平成17年坂東市訓令第56号)によるものとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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坂東市新生児訪問指導実施要綱

平成17年3月22日 告示第84号

(平成25年4月1日施行)