○坂東市新生児訪問指導事務取扱要綱

平成17年3月22日

訓令第56号

(新生児訪問指導票等の配布)

第1条 市長は、指導票交付簿を備え、交付年月日、交付先、枚数等を記録して就業助産師及び関係機関にそれぞれ交付するものとする。

(証票の携行)

第2条 坂東市新生児訪問指導実施要綱(平成17年坂東市告示第84号。以下「要綱」という。)に基づき市長が新生児訪問指導者として委嘱した助産師(以下「委嘱助産師」という。)要綱に基づき指導を行う際は、要綱に定めた証票を携行するものとする。

(指導結果の報告等)

第3条 委嘱助産師は、新生児訪問指導を完了したときは、速やかに新生児・産婦訪問指導票(要綱様式第2号。以下「指導票」という。)を市長に提出するものとする。

2 委嘱助産師は、新生児訪問指導が完了したときは、指導票及び新生児訪問指導実施報告票(様式第1号。以下「報告票」という。)に関係事項を記入し、当該月分を翌月7日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項により提出を受けた指導票及び報告票を審査し、請求書(様式第2号)により当該年度に定める報償費を委嘱助産師に支払うものとする。

(指導票及び報告票の整理)

第4条 市長は、指導票を事後の指導に活用するものとし、報告票については会計事務関係の証拠書類とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の岩井市、猿島町の諸規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第9号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年訓令第6号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市新生児訪問指導事務取扱要綱

平成17年3月22日 訓令第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第56号
平成19年2月7日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第9号
令和4年3月30日 訓令第6号