○坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年坂東市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物の処理計画の公示)
第2条 市長は、条例第8条の規定により、一般廃棄物処理計画を策定したときは、その計画を公示するものとする。計画を変更したときも、同様とする。
(搬入の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、廃棄物搬入について制限又は条件を付けることができる。
(1) 施設能力の限界を超えるとき。
(2) 施設の機能を損なうおそれのあるとき。
(搬入の許可の取消し)
第6条 市長は、廃棄物搬入の許可を受けた者が、法令、条例及び規則その他市長の指示に違反したときは、廃棄物搬入許可の取消し又は期限を定めて停止を命ずることができる。
(搬入許可証の返還)
第7条 前条の場合は、直ちに廃棄物搬入許可証を市長に返還しなければならない。
(個別収集の申請)
第9条 市が行う粗大ごみの個別収集において、粗大ごみの分類については別表に定めるところによる。
(委託の申請)
第13条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務受託申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(委託の申請事項の変更届)
第14条 一般廃棄物処理業務委託事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付し、正副2通を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 住民票の写し(法人にあっては定款及び登記事項証明書)
(3) 業務経歴書
(4) 役員及び作業員名簿
(5) 納税証明書
(6) 申請者(申請者が法人である場合には、代表者並びに役員及び法第7条第5項第4号ヘ及びリの政令で定める使用人。申請者が個人である場合には、申請者及び法第7条第5項第4号ヘ及びヌの政令で定める使用人。以下この号において同じ。)の身分証明書
(7) 法第7条第5項第4号の事項に係る宣誓書
(8) 印鑑登録証明書
(9) 一般廃棄物排出者一覧表
(10) 事業所、車庫等施設の概要図及びその付近の見取図
(11) 他市町村における許可の一覧表及び許可車両
(12) その他市長が必要と認める書類
2 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(処理業の許可基準)
第17条 条例第16条第3号により取り扱う廃棄物については、古紙、空き缶類、びん類、古繊維、ペットボトル、庭木の剪定枝とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(許可証の返還)
第22条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可証の期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 処理業を廃止したとき。
(報告の徴収)
第23条 条例第22条の規定により、委託業者及び許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を次に定める報告書によって毎月10日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 委託業者は、ごみ処理業務実績報告書(様式第17号)とする。
(2) 許可業者は、一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第18号)とする。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和60年岩井市規則第16号)又は猿島町廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和62年猿島町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
収集対象物 | 一般家庭から排出される一辺が50cm以上200cm未満の廃棄物であり、木製品類、布製品類、プラスチック製品類、家庭用電気製品類、金属製品類であること。 |
1個(セット・束)として取り扱うことができる主な品目 | ベット(マット)、いす(2脚。ソファーを除く。)、パイプいす(3脚)、学習机(いす、袖机)、鏡台(いす)、こたつ、布団、座布団(5枚)、ステレオ(スピーカー)、ゴルフ用品、スキー用品、ブラインド(3本)、カーテンレール(3本)、物干し台、物干しざお(3本) |
粗大ごみの制限 | 粗大ごみ1件につき、大人が2人で持ち運べる重量であって、おおむね50kgを限度とする。 |
収集しない粗大ごみ | 制限を超える粗大ごみ、建材、建具、設備用品、農業用器具、増改築に伴い発生した粗大ごみ、産業廃棄物、その他収集対象物に該当しない粗大ごみ |