○坂東市産業廃棄物の中間処理に関する指導要綱

平成17年3月22日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、坂東市産業廃棄物処理要綱(平成17年坂東市告示第88号。以下「市要綱」という。)第9条の規定に基づき、市内の産業廃棄物の中間処理に関し必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全を図るとともに産業廃棄物の適正処理、減量及び再資源化を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する廃棄物をいう。

(2) 中間処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号から第13号の2までに規定する施設をいう。

(3) 指定処理施設 茨城県廃棄物処理要項(平成4年茨城県告示第1194号。以下「県要項」という。)第2条第9号アに規定する施設をいう。ただし、前号の中間処理施設を除く。

(審査)

第3条 市長は、県要項に基づき、知事から事前審査開始及び意見書の提出依頼の通知があった場合、市要綱第5条第1項に規定する検討委員会を開催し、調査協議するものとする。

2 市長は、前項の協議の結果を付して、坂東市環境審議会に諮問するものとする。この場合において、坂東市環境審議会は、事業計画について事業計画者に説明を求めることができるものとする。

(意見回答)

第4条 市長は、坂東市環境審議会の答申に基づき、県要項第19条第2項の規定による意見回答をするものとする。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市産業廃棄物の中間処理に関する指導要綱

平成17年3月22日 告示第89号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第89号