○坂東市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年3月22日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び坂東市墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成24年坂東市条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議等)

第2条 条例第5条に規定する申請者による事前協議は、墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可事前協議書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して行うものとする。

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の位置を示した図面

(2) 墓地及び火葬場にあっては、敷地の周囲150メートル以内における国道、県道その他主要道路、鉄道、軌道、河川、学校、病院又は人家と敷地との距離を示した図面

(3) 墓地にあっては造園計画図、納骨堂及び火葬場にあっては構造計算書並びに平面図及び側面図

(4) 土地登記事項証明書

(5) 申請者が法人である場合にあっては、その意思決定を証する書類

(6) 申請者が地方公共団体以外の法人である場合にあっては、定款又は規則の写し

(7) 墓地等の計画内容説明書

(8) 霊園墓地にあっては、墓地需要状況説明書

(9) 寺院墓地にあっては、信者名簿及び墓地使用希望者名簿

(10) 共同墓地にあっては、墓地使用希望者名簿、共同墓地組合規約等

(11) 建設又は造園工事に関する資金計画書、経費見積書及び収支予算書

(12) 管理運営に関する計画書

2 市長は、条例5条に規定する申請者との事前協議が終了したときは、申請者に墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可事前協議済書(様式第2号)又は墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可不適格通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(経営許可の申請)

第3条 条例第7条に規定する墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営許可の申請は、墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書(様式第4号)とする。

2 条例第7条に規定する規則で定める書類は、前条第1項第1号から第6号に掲げる書類のほかに、次に掲げるものとする。

(1) 敷地が農地又は採草放牧地である場合にあっては、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し

(2) 建築確認が必要な建物にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認済証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第4条 条例第8条に規定する墓地等の変更許可の申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)変更許可申請書(様式第5号)とする。

2 条例第8条に規定する規則で定める書類は、前条第2項各号に掲げるものとする。

(廃止許可の申請)

第5条 条例第9条に規定する墓地等の廃止許可の申請書は、墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書(様式第6号)とする。

2 条例第9条に規定する規則で定める書類は、第2条第2項第5号第6号及び第3条第2項第3号に掲げるものとする。

(許可及び不許可)

第6条 市長は、次の各号に掲げる申請があったときは、その内容を審査し、許可の適否を決定し、当該各号に定める許可(不許可)通知書を当該申請者に交付するものとする。

(1) 第3条の規定による墓地等の経営許可の申請 墓地(納骨堂・火葬場)経営許可(不許可)通知書(様式第7号)

(2) 第4条の規定による墓地等の変更許可の申請 墓地(納骨堂・火葬場)変更許可(不許可)通知書(様式第8号)

(3) 前条の規定による墓地等の廃止許可の申請 墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可(不許可)通知書(様式第9号)

(みなし許可に係る届出)

第7条 条例第10条に規定するみなし許可に係る届出は、みなし許可に係る届出書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承諾書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の許可書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(工事完了届)

第8条 条例第11条に規定する届出は、墓地(納骨堂・火葬場)工事完了届出書(様式第11号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成16年岩井市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年3月22日 規則第84号

(令和3年4月1日施行)