○坂東市営斎場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市営斎場の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 斎場における利用時間及び休場日(以下「利用時間等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、条例別表に規定する霊安室を除く。

(2) 休場日 1月1日、2日及び友引の日

2 前項の規定については、市長が特に必要と認めた場合は利用時間等を変更することができる。

(利用許可の申請等)

第3条 条例第4条の規定により、斎場の利用許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死体埋火葬、火葬場利用許可申請書(様式第1号)

(2) 死胎埋火葬、火葬場利用許可申請書(様式第3号)

(3) 告別式場等利用許可申請書(様式第5号)

(4) 汚物・小動物焼却炉利用許可申請書(様式第7号)

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、次に掲げる許可証を交付するものとする。

(1) 死体埋火葬、火葬場利用許可証(様式第2号)

(2) 死胎埋火葬、火葬場利用許可証(様式第4号)

(3) 告別式場等利用許可証(様式第6号)

(4) 汚物・小動物焼却炉利用許可証(様式第8号)

3 改葬を行おうとする者は、改葬、火葬場利用許可申請書(様式第9号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 条例第5条に規定する使用料は、斎場使用料納入通知書(様式第10号)により納入するものとする。

2 斎場利用にかかわる超過料金は、条例第5条の規定にかかわらず、斎場利用後に納入することができる。

(本市の住民)

第5条 条例別表に掲げる「本市の住民」とは、死体の火葬、告別式場及び霊安室にあっては死亡者が死亡時において、また、これ以外の区分にあっては斎場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可時において、それぞれ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者が本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けているとき、又は死亡者が死亡した時に本市において生活保護法の適用を受けていたとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、利用許可申請をするときに、斎場使用料免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の免除を決定したときは、斎場使用料免除決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用者が利用開始前に利用を取り消し、又は変更したとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、斎場使用料還付決定通知書(様式第14号)を交付するものとする。

(特別の設備等の経費負担)

第8条 利用者は、条例第9条ただし書の規定に基づき特別の設備をし、又は既存の設備を変更するときは、その経費の全額を負担し、終了後は速やかに原状に回復しなければならない。

(霊きゆう車の使用制限)

第9条 利用者は、宮型霊きゆう車を使用してはならない。

(花輪等の制限)

第10条 利用者は、斎場において葬儀等を行う場合、花輪は式場前に2基以内を設置することができる。ただし、式場内の生花及びこれに類するもの(以下「生花等」という。)は、この限りでない。

2 利用者は、花輪及び生花等を設置したときは、葬儀終了後速やかに撤去しなければならない。

(遵守事項)

第11条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備及び器具を損傷するような行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 他の利用者に対し、迷惑となる行為はしないこと。

(5) 前各号に掲げるほか、係員の指示に従うこと。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市営斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年岩井市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市営斎場の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第85号

(令和3年4月1日施行)