○坂東市公害防止条例施行規則

平成17年3月22日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市公害防止条例(平成17年坂東市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用施設)

第2条 条例第2条第6項の規定により規則で定める施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(事前協議)

第3条 条例第5条の規定による規則で定める規模は、別表第2に掲げる施設とする。

2 条例第5条に規定する事前協議は、次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。

(1) 公害防止事前協議書(様式第1号)

(2) 事業概要

(3) 工事等建設計画

(4) 工事等の位置及び付近の見取図

(5) 土地利用計画図(配置図)

(6) 建物平面図

(7) 用排水計画

(8) 廃棄物処理計画

(9) 悪臭防止の方法

(適用施設の設置)

第4条 条例第7条及び第8条に定める届出は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) ばい煙に係る適用施設の設置(使用・変更)届出書(様式第2号(その1))

(2) 汚水に係る適用施設(使用・変更)届出書(様式第2号(その2))

(3) 騒音に係る適用施設設置(使用・変更)届出書(様式第2号(その3))

2 条例第7条第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 適用施設の構造

(2) 適用施設の使用の方法

(3) 敷地内の建物配置図

(4) 工場等周辺の見取図

(5) 用水源及び用排水の系統、汚染状態及び量又は燃料使用量

(6) 工場等の従業員数

(7) 施設の使用の開始及び終了の時刻

(8) その他参考となる事項

(構造等の変更の届出)

第5条 条例第9条第1項に定める届出は、前条第1項各号様式によるものとする。

2 条例第9条第2項に定める届出は、条例第7条第1号から第3号までに掲げる事項の変更に係る場合にあっては適用施設の氏名(名称)・住所(所在地)等変更届出書(様式第3号)により、適用施設の使用廃止の場合にあっては適用施設使用廃止届出書(様式第4号)によってしなければならない。

(計画変更命令)

第6条 条例第10条に定める命令は、適用施設計画変更命令書(様式第5号)によってしなければならない。

(期間短縮)

第7条 条例第11条第2項に定める期間短縮を受けようとするものは、適用施設(設置・変更)の実施制限期間短縮願書(様式第6号)によってしなければならない。

2 市長は、前項の規定による願書が提出された場合において、条例第11条第2項の規定により短縮を認めたときは、適用施設(設置・変更)実施制限期間短縮許可書(様式第7号)を当該願出者に交付するものとする。

(完成届)

第8条 条例第12条第1項に定める届出は、適用施設(設置・変更)完成届出書(様式第8号)によってしなければならない。

(規制基準)

第9条 条例第13条の規定により規則で定める規制基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

(勧告)

第10条 条例第16条に定める勧告は、公害防止勧告書(様式第9号)によってしなければならない。

(改善命令等)

第11条 条例第17条に定める命令は、公害防止措置命令書(様式第10号)によってしなければならない。

(措置命令の通知)

第12条 条例第18条に定める通知は、公害防止措置命令通知書(様式第11号)によってしなければならない。

(改善措置の届出)

第13条 条例第19条に定める届出は、公害防止措置完成届出書(様式第12号)によってしなければならない。

(身分証明書)

第14条 条例第20条第2項の規定による証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(調査の請求)

第15条 条例第22条に定める請求は、公害調査請求書(様式第14号)によってしなければならない。

(紛争処理の申立て)

第16条 条例第23条第1項に定める申立ては、公害紛争処理申立書(様式第15号)によってしなければならない。

(届出書等の提出)

第17条 市長に提出する届出書等の部数は、正本1通とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市公害防止条例施行規則(昭和49年岩井市規則第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

適用施設

その1 ばい煙に係る適用施設

施設名

規模能力

1 ボイラー(重油、軽油、灯油等を燃料とするもの)

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

2 廃棄物焼却炉

焼却能力が1時間当たり50キログラム以上200キログラム未満のもの

その2 汚水に係る適用施設

施設名

規模能力

1 し尿処理施設

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により、算定した処理対象人員が50人以上500人未満のもの

その3 騒音に係る適用施設

施設名

規模能力

1 金属加工機械

 

(1) 圧延機械

原動機の定格出力の合計が22.5キロワット未満のもの

(2) ベンディングマシン

ロール式のものであって原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの

(3) 機械プレス

呼び加圧能力が30重量トン未満のもの

(4) せん断機

原動機の定格出力が3.75キロワット未満のもの

2 空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が7.5キロワット未満のもの

3 木材加工機

 

(1) チッパー

原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの

(2) 帯のこ盤

原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満のもの

(3) 丸のこ盤

製材用のものにあっては、原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満のもの

木工用のものにあっては、原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの

(4) かんな盤

原動機の定格出力が2.25キロワット未満のもの

4 クーリングタワー

施設の原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

別表第2(第3条関係)

事前協議

区分

規模

1 養鶏

鶏舎の総面積が500平方メートル以上のもの

2 養豚

(ア) 肥育豚の飼育に用いるものにあっては、豚舎の総面積 が100平方メートル以上のもの

(イ) 繁殖豚の飼育に用いるものにあっては、豚舎の総面積 が1,000平方メートル以上のもの

3 酪農

牛舎の総面積が200平方メートル以上のもの

別表第3(その1)(第9条関係)

ばい煙に係る施設管理基準

ばい煙に係る適用施設の施設管理基準は、次の表の第1欄に掲げる施設の種類ごとに第2欄に掲げるとおりとする。

ばい煙に係る適用施設

施設管理基準

1 ボイラー

1 ボイラーの熱源は、低硫黄の燃料を使用すること。

2 ばい煙の飛散を防止するため、定期清掃を行うとともに排出口に金網等の飛散防止装置を付けること。

2 廃棄物焼却炉

1 炉まわりの清掃を充分行うこと。

2 ばい煙の飛散を防止するため、定期清掃を行うとともに、排出口に金網等の飛散防止装置を付けること。

3 設置する場合は、周辺への飛散を考慮した場所、構造とすること。

4 プラスチック廃棄物を常時焼却するときは、完全燃焼し得る構造の焼却炉により焼却すること。

別表第3(その2)(第9条関係)

汚水に係る排出基準

項目

許容限度

測定方法

1 水素イオン濃度(水素指数)

5.8以上8.6以下

日本工業規格K0102(以下「規格」という。)8に該当する方法

2 生物化学的酸素要求量(単位1Lにつきmg)

60

規格16に該当する方法

3 化学的酸素要求量(単位1Lにつきmg)

60

規格13に該当する方法

4 浮遊物質(単位1Lにつきmg)

90

規格10、2、1のAに該当する方法

別表第3(その3)(第9条関係)

騒音に係る適用施設を設置する工場等に関する規制基準

時間の区分

区分の区域

昼間

朝・夕

夜間

第1種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

55デシベル

備考

1 昼間とは、午前8時から午後6時まで、朝夕とは午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後9時まで、夜間とは午後9時から翌日午前6時までをいう。

2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域とする。

(1) 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域として定められた区域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び同法による用途地域の指定のない区域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域として定められた区域

4 第2種区域、第3種区域又は第4種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における基準は、当該欄に定める値から5デシベルを減じた値とする。

5 騒音の測定は、日本工業規格C1502に定める指示騒音計、C1503に定める簡易騒音計又は国際電気標準会議Pub179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において、聴感補正回路は、A特性を用いることとする。

6 騒音の測定場所は、特定施設の設置してある工場等の敷地境界線とする。

7 騒音計の測定方法は、当分の間日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

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坂東市公害防止条例施行規則

平成17年3月22日 規則第86号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第2節 公害対策
沿革情報
平成17年3月22日 規則第86号
平成24年3月22日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第31号
平成30年11月20日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第20号
令和5年2月15日 規則第2号