○坂東市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市空き地等の環境保全に関する条例(平成17年坂東市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 市長は、空き地等が危険な状態になりつつあり、また、市民から危険状態の通報があり、調査の結果空き地等が適切に管理されていないと認めたときは、土地の所有者に対し危険な状態の除去について勧告書(様式第1号)を所有者に交付する。

(除去命令及び報告)

第3条 市長は、前条の勧告を履行しない所有者に対し、雑草等の除去命令書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、ごみ等の不法投棄をした者に対し、ごみ等の除去命令書(様式第3号)を交付する。

3 雑草等の除去命令書を受けた土地の所有者は、通知を受けた日から起算して7日以内にその措置方法についての報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 ごみ等の除去命令を受けた者は、通知を受けた日から起算して7日以内にごみ等の除去をし、除去完了報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(除去の委託)

第4条 空き地等の所有者は、雑草等の除去について自ら除去できない場合は、市にこれを委託し、又は処理業者のあっせんを申請することができる。

2 雑草等の除去を委託しようとする者は、雑草等除去委託申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長が雑草等の除去について委託を受託したときは、雑草等除去受託書(様式第7号)を申請者に通知する。

4 所有者が雑草等除去処理業者のあっせんを市長に依頼するときは、雑草等処理業者あっせん申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(委託料金)

第5条 雑草等の除去に要する委託料金は、別表のとおりとする。

2 雑草等の除去に要する委託料金は、委託申請書提出と同時に納入するものとする。

(履行期限)

第6条 条例第9条第1項による雑草等の除去に要する履行期限は、措置命令のあった日から起算して30日以内とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のあき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和47年岩井市規則第14号)又は猿島町あき地等の環境保全に関する条例施行規則(平成5年猿島町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

雑草等の除去委託料金(標準)

処理種別

刈払処理(1回)

年間契約処理

料金

1m2当たり 70円

1m2当たり 200円

備考 雑草の種類、かん木の状況、繁茂の状況により料金の決定をするので多少増額する場合がある。

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坂東市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)