○坂東市環境美化に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市環境美化に関する条例(平成17年坂東市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、30リットル以上であること。

(3) 金属、ガラス、紙及び石油化学製品ごとの回収をする専用容器である旨の表示がされていること。

2 回収容器の設置場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、指定容器を回収する容易な位置とする。

(環境美化重点地域)

第3条 条例第8条第1項に規定する環境美化重点地域の指定は、指定容器の散乱状態及び地域の特性を勘案して行うものとする。

(自動販売機の届出)

第4条 条例第13条の規定による届出は、自動販売機設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

(回収容器の届出)

第5条 条例第14条の規定による届出は、回収容器設置届出書(様式第2号)により行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第6条 条例第12条第1項の規定による規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) さく、塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機

(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(届出済証)

第7条 市長は、自動販売機又は回収容器の設置に係る届出書を受理したときは、届出済証(様式第3号又は様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機及び回収容器にその届出済証をちょう付しておかなければならない。

(勧告及び命令)

第8条 条例第18条の規定による勧告又は命令は、勧告書(様式第5号)又は命令書(様式第6号)によって行うものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

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坂東市環境美化に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第89号

(平成17年3月22日施行)