○坂東市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市印鑑条例(平成17年坂東市条例第125号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の確認)

第2条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、印鑑の登録に関する照会書により本人に照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する印鑑の登録に関する照会書及び市長が適当と認めた書類により行うものとする。

2 登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には、当該登録申請者が本人に相違ないことを保証する者(以下「保証人」という。)が印鑑の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。

4 第2項第2号の書面を提出する場合にあっては、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、保証人の写真を貼付したもの等を保証人が提示することにより、当該保証人が保証人本人であることを確認するものとする。

5 第1項に規定する印鑑の登録に関する照会書及び市長が適当と認めた書類を代理人が持参した場合にあっては、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、代理人の写真を貼付したものを代理人が提示することにより、当該代理人が代理人本人であることを確認するものとする。

6 第1項に規定する回答期限は、申請書を受理した日から起算して30日以内とする。

(登録申請の不受理)

第3条 条例第5条第3号の規定により規則で定める印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証)

第4条 条例第6条第1項に規定するカード(以下「印鑑登録証」という。)は、ばんどう市民カードと称する。

2 印鑑登録証を受領しようとする者が代理人であるときは、委任された旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録原票の保存)

第5条 市長は、条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑に係る印鑑登録原票は印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第13条に規定する交付申請は、個人番号カード又は移動端末設備を用いて、多機能端末機に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を用いるために設定された暗証番号をいう。)その他必要な事項を自ら入力して行うものとする。

(申請書等の様式)

第7条 条例及びこの規則に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録等申請書(様式第1号条例第3条及び条例第7条から条例第9条までに規定する申請等は、この様式による。)

(2) 印鑑登録原票(様式第2号)

(3) 印鑑登録証明書(様式第3号)

(4) 印鑑登録証(様式第4号)

(5) 印鑑の登録に関する照会書(様式第5号)

(6) 印鑑登録抹消通知書(様式第6号)

(書類の保存期間)

第8条 印鑑の登録及び証明書に関する書類の保存期間は、次に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号以外の書類にあっては、受理し、又は作成した日の属する年度の翌年度から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市印鑑条例施行規則(昭和49年岩井市規則第26号)又は猿島町印鑑条例施行規則(昭和50年猿島町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の坂東市印鑑条例施行規則及び坂東市多機能磁気カードの発行等に関する条例施行規則の規定により行われた申請等については、なお従前の例による。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第56号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は令和3年11月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式第4号による印鑑登録証で、現に残存するものは、改正後の様式第4号による印鑑登録証とみなして使用することができる。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和5年12月20日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

坂東市印鑑条例施行規則

平成17年3月22日 規則第90号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第90号
平成22年12月17日 規則第42号
平成24年6月25日 規則第11号
平成27年12月24日 規則第56号
平成28年10月20日 規則第33号
平成28年12月27日 規則第42号
令和元年10月17日 規則第4号
令和3年11月1日 規則第31号
令和4年11月1日 規則第29号
令和5年9月26日 規則第38号
令和5年12月11日 規則第40号