○坂東市防災会議運営規程
平成17年3月22日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂東市防災会議条例(平成17年坂東市条例第127号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、坂東市防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理)
第2条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員である坂東市長の職務代理者がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(専決処分)
第4条 会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事項を会長において専決処分することができる。
2 次に掲げる事項については、会長において専決処分するものとする。
(1) 災害に関する情報を収集すること。
(2) 災害に係る災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互間の連絡調整を図ること。
3 前項の規定により専決処分したときは、会長は次の会議に報告しなければならない。
(議事録)
第5条 会議の議事録は、総務部交通防災課において作成する。
2 会議の議事録に署名する委員は、2人とし議長が会議において指名するものとする。
(委員の異動等の報告)
第6条 条例第3条第5項第1号から第3号まで及び第5号から第9号までの委員が勤務所の異動等により変更があったときは、委員である前任者は、後任者の職氏名及び異動年月日等を直ちに会長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務部交通防災課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。