○坂東市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市違法駐車等の防止に関する条例(平成17年坂東市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(重点道路の告示)

第2条 条例第6条第4項に規定する公表は、坂東市公告式条例(平成17年坂東市条例第3号)により告示しなければならない。

(公共的団体等)

第3条 条例第9条に規定する公共的団体等とは、当分の間、市長が認める次の団体等とする。

(1) 境地区交通安全協会坂東岩井支部及び坂東猿島支部

(2) 坂東市交通安全母の会

(3) 坂東市交通安全指導員連絡協議会

(4) 前3号に掲げる団体のほか、必要と認めるもの

(公共的団体等の活動内容)

第4条 公共的団体等は、次に掲げる業務を行う。

(1) 重点道路における交通の安全を確保するための広報及び啓発活動

(2) 道路使用方法について、利用者の理解を求めるための助言及び啓発活動

(3) 悪質な違法駐車等の警察への連絡

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める活動

(地域関係者)

第5条 条例第6条第3項に規定する地域関係者とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商工団体

(2) 境地区交通安全協会坂東岩井支部及び坂東猿島支部

(3) その他市長が認めるもの

(協力要請)

第6条 条例第8条に規定する茨城県公安委員会及び警察署長に対する協力要請は、次のとおりとする。

(1) 違法駐車等に対する指導及び取締り

(2) 交通安全施設等の整備

(3) その他市長が認める事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第92号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第3節 交通対策
沿革情報
平成17年3月22日 規則第92号