○坂東市生子菅地区農業構造改善センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市生子菅地区農業構造改善センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第132号。以下「条例」という。)の規定に基づき、坂東市生子菅地区農業構造改善センター(以下「農業構造改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業構造改善センターの利用)

第2条 条例第4条の規定により、農業構造改善センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、生子菅地区農業構造改善センター利用許可申請書(様式第1号)を利用期日前3日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、生子菅地区農業構造改善センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第3条 利用者は、前条第1項の規定により利用許可申請書を提出する際、条例第7条に定める使用料を納付書により納付しなければならない。

(施設の損傷又は亡失の届出)

第4条 利用者は、農業構造改善センター(設備を含む。)を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、教育、文化、産業、労働及び社会事業に関する団体又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条の規定に基づく事業を目的として使用する場合に限る。

2 前項に規定する利用目的により利用する場合の使用料は、免除する。ただし、会費、寄附金、招待等いずれの名義、名目を問わず入場のために要するその対価となる料金を徴収して入場させる場合の利用については、使用料を徴収する。

(遵守事項)

第6条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに清掃し、利用物件を整理するなど管理上必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猿島町生子菅地区農業構造改善センターの設置及び管理に関する規則(平成2年猿島町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市生子菅地区農業構造改善センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)