○坂東市市民農園の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市市民農園の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第133号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 市民農園を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する者であって、農業者以外で野菜、草花等の栽培に意欲のあるものとする。

(利用許可の申請等)

第3条 市民農園を利用しようとする者は、市民農園利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、その利用が適当と認めたときは、市民農園利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(選考)

第4条 前条第1項による申請の数が、利用させるべき区画の数を超えた場合の選考は、抽選によるものとする。

(利用期間)

第5条 市民農園の利用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、当該利用期間が満了した後1年ごとに延長することができる。ただし、利用者は、原則として5年を超えて利用することはできない。

(継続利用の手続等)

第6条 利用期間満了後も継続して利用しようとする者は、利用期間が満了する2月前までに、市民農園利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、継続利用することについて支障がないと認めた場合に限り、市民農園利用決定通知書(様式第2号)により当該申請人に通知するものとする。

(市民農園利用者台帳)

第7条 市民農園の利用を許可したときは、市長は、市民農園利用者台帳(様式第3号)に、これを登録するものとする。

(利用の中止)

第8条 利用者は、許可を受けた利用期間内に利用を中止するときは、速やかに市民農園利用中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用区画数の限度)

第9条 利用区画数は、原則として1人につき1区画とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第10条 利用者は、利用期間が満了したとき、条例第7条の規定により利用を取り消されたとき、又は第8条の規定により利用を中止したときは、速やかに当該利用区画を原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市の諸規定によりなされた手続その他の行為及び合併前の猿島町中ノ台市民農園の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成16年猿島町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市市民農園の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第96号

(令和5年4月1日施行)