○坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続及び工事の施工方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する規則で定める箇所とは、公道境界線に接した設置義務者の土地内に取付ますを設けて接続しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、市長の承認を受け、これによらないことができる。
2 工事の実施方法は、法令の規定によるほか、次に掲げるところによる。
(1) 汚水を排除すべき排水管は、暗きょ式とし、土被りは、20センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護措置を施したときは、この限りでない。
(2) 取付ますの形状は、円形又は矩形で、内径又は内のり15センチメートルから30センチメートル程度とする。ふたは、密閉ふたとし、底部にはインバートを設けること。ただし、これにより難い場合で市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(3) 排水管を取付ますに接続される場合は、ますの内壁から突き出さないで設け、漏水を防止する措置を講ずること。
(4) 排水管、取付ますその他附属装置は、不浸透耐水構造とすること。
(5) 台所、浴室、洗濯場その他の汚水の吐き出し口には、固形物の流出を防ぐ目幅を持ったスクリーンを設けること。
(6) 油脂類を含む汚水を多量に排除する箇所には、オイルトラップを設けること。
(7) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防具トラップを設けること。
(8) 便所その他必要な箇所には、入気管、ベンチレーター、トラップ等により完全防具装置を施すこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、構造、方法等は、計画確認の際に指定する。
(1) 申請地付近の見取り図及び次の事項を記載した平面図
ア 道路及び排水施設の位置
イ 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
エ 汚水ますの位置
オ 他人の排水設備を利用するときは、その配置
カ 除害施設、防臭装置等の位置
(2) 他人の土地又は排水設備を利用するときは、所有者の同意書
(3) 市長が特に必要があると認める場合は、申請地の地表の勾配及び排水管の勾配を表示した縦断面図
2 市長は、前項の計画(変更)確認通知書を交付した日から1月以内に申請者が工事に着手しないときには、確認を取り消すことができる。
(工事の着手届等)
第5条 排水設備の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(排水設備の利用の制限等)
第7条 排水設備等の利用者は、常に清掃を怠ってはならない。
2 条例第8条第1項の排水施設の管理上必要があると認められるときは、次に掲げた場合とする。
(1) 排水施設を損傷し、又はそのおそれのあるとき。
(2) 排水施設の流通を阻害し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が必要があると認めたとき。
2 利用者の変更又は利用者が氏名を変更したときは、排水施設利用者等変更届(様式第8号)を延滞なく市長に提出しなければならない。
3 前号に定める届出をしないで利用したものは、前利用者が引き続き利用したものとみなす。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、これを審査し、不都合のあるときは、工法その他必要な指示をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年岩井市規則第2号)又は猿島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成11年猿島町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第135号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
大口地区、長須地区、猿島中部地区、猿島東部地区 | 猿島西部地区、猿島北部地区 | ||
4、5月分 | 5月30日 | 4、5、6月分 | 6月30日 |
6、7月分 | 7月30日 | 7、8、9月分 | 9月30日 |
8、9月分 | 9月30日 | 10、11、12月分 | 12月25日 |
10、11月分 | 11月30日 | 1、2、3月分 | 3月30日 |
12、1月分 | 1月30日 |
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2、3月分 | 3月30日 |
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