○坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第97号

(排水設備の接続及び工事の施工方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する規則で定める箇所とは、公道境界線に接した設置義務者の土地内に取付ますを設けて接続しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、市長の承認を受け、これによらないことができる。

2 工事の実施方法は、法令の規定によるほか、次に掲げるところによる。

(1) 汚水を排除すべき排水管は、暗きょ式とし、土被りは、20センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護措置を施したときは、この限りでない。

(2) 取付ますの形状は、円形又は形で、内径又は内のり15センチメートルから30センチメートル程度とする。ふたは、密閉ふたとし、底部にはインバートを設けること。ただし、これにより難い場合で市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(3) 排水管を取付ますに接続される場合は、ますの内壁から突き出さないで設け、漏水を防止する措置を講ずること。

(4) 排水管、取付ますその他附属装置は、不浸透耐水構造とすること。

(5) 台所、浴室、洗濯場その他の汚水の吐き出し口には、固形物の流出を防ぐ目幅を持ったスクリーンを設けること。

(6) 油脂類を含む汚水を多量に排除する箇所には、オイルトラップを設けること。

(7) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防具トラップを設けること。

(8) 便所その他必要な箇所には、入気管、ベンチレーター、トラップ等により完全防具装置を施すこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、構造、方法等は、計画確認の際に指定する。

(排水設備等の計画確認の申請)

第3条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号)及び除害施設(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第2号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請地付近の見取り図及び次の事項を記載した平面図

 道路及び排水施設の位置

 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及びこう

 汚水ますの位置

 他人の排水設備を利用するときは、その配置

 除害施設、防臭装置等の位置

(2) 他人の土地又は排水設備を利用するときは、所有者の同意書

(3) 市長が特に必要があると認める場合は、申請地の地表のこう配及び排水管のこう配を表示した縦断面図

(計画等の確認及び確認の取消し)

第4条 市長は、前条の申請により計画を確認したときは、排水設備等計画(変更)確認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の計画(変更)確認通知書を交付した日から1月以内に申請者が工事に着手しないときには、確認を取り消すことができる。

(工事の着手届等)

第5条 排水設備の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項に規定する届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)又は除害施設工事完了届(様式第5号の2)によるものとする。

(排水設備検査済証)

第6条 市長は、条例第7条第2項に規定する検査に合格した者に対し、排水設備検査済証(様式第6号)及び排水設備番号票(様式第6号の2)を交付する。

2 前項の規定により交付した排水設備番号票(様式第6号の2)は、門戸に提示しなければならない。

(排水設備の利用の制限等)

第7条 排水設備等の利用者は、常に清掃を怠ってはならない。

2 条例第8条第1項の排水施設の管理上必要があると認められるときは、次に掲げた場合とする。

(1) 排水施設を損傷し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 排水施設の流通を阻害し、又はそのおそれのあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれのあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が必要があると認めたとき。

(利用開始の届出)

第8条 条例第13条に規定する届出は、排水施設利用(開始・臨時・休止・再開・廃止)(様式第7号)を、その5日前までに市長に提出しなければならない。

2 利用者の変更又は利用者が氏名を変更したときは、排水施設利用者等変更届(様式第8号)を延滞なく市長に提出しなければならない。

3 前号に定める届出をしないで利用したものは、前利用者が引き続き利用したものとみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第14条に規定する届出は、悪質下水排除(開始・臨時・休止・再開・廃止・変更)(様式第9号)を、その5日前までに市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 条例第18条第1項に規定する使用料は、納入通知書(様式第10号)により徴収する。

2 前項の使用料の納期は、別表のとおりとする。

(使用料及び延滞金の減免)

第11条 条例第20条に規定する使用料及び延滞金の減免を受けようとする者は、使用料及び延滞金減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(埋設管付近での掘削の届出)

第12条 条例第23条に規定する排水管付近の掘削工事をしようとする者は、その工事に着手する5日前までに、排水施設付近掘削届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、これを審査し、不都合のあるときは、工法その他必要な指示をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年岩井市規則第2号)又は猿島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(平成11年猿島町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第135号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

大口地区、長須地区、猿島中部地区、猿島東部地区

猿島西部地区、猿島北部地区

4、5月分

5月30日

4、5、6月分

6月30日

6、7月分

7月30日

7、8、9月分

9月30日

8、9月分

9月30日

10、11、12月分

12月25日

10、11月分

11月30日

1、2、3月分

3月30日

12、1月分

1月30日

 

 

2、3月分

3月30日

 

 

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坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第97号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第97号
平成17年9月30日 規則第135号
平成19年3月16日 規則第21号
平成20年12月17日 規則第40号
平成22年3月11日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第20号
令和5年4月27日 規則第33号