○坂東市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第136号
(設置)
第1条 農業用水の汚濁を防止するとともに農業集落における生活環境の整備を図るため、坂東市農業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び対象区域)
第2条 排水施設の名称、位置及び対象区域は、別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、生活雑排水をいう。
(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水本管、取付管、公共ますその他の施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設をいう。
(3) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために設けられる排水管その他をいう。
(4) 利用者 汚水を処理施設に排除して、これを利用するものをいう。
(排水設備の接続等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他の排水施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第11条第1項の規定による他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させなければならない。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、上下水道事業管理規程(以下「管理規程」という。)の定めるところにより行わなければならない。
(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めた場合を除き内径100ミリメートル以上とし、勾配は100分の1以上としなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事の施工)
第6条 排水設備の新設等の工事は、坂東市下水道条例(平成17年坂東市条例第147号)第4条の規定を準用する。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等の工事を完了したときは、管理規程で定めるところにより管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
(排水設備の検査及び措置)
第8条 管理者は、排水設備の管理上必要があると認めたときは、排水設備を随時検査し、利用者に対して必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による措置を命ぜられた者は、速やかにこれを履行しなければならない。
(負担義務)
第9条 排水設備の新設等を行おうとする者は、第24条に規定する分担金を納付しなければならない。
(新設等の費用負担)
第10条 排水設備の新設等又は撤去に要する費用は、これを行う者の負担とする。
(下水排除の制限)
第11条 利用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に定める範囲内の水質の下水(水洗便所から排出される汚水を除く。)を排除するときは、除害装置を設けてこれをしなければならない。
(し尿の排除の制限)
第12条 利用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
3 利用者は、排水施設の工事完了後速やかに水洗便所に改造するよう努めなければならない。
(利用開始等の提供)
第13条 利用者は、排水施設の利用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ管理規程で定めるところにより、その旨管理者に届け出なければならない。利用者の変更又は利用者が氏名等を変更したときも、同様とする。
(悪質下水の排除の開始等の届け)
第14条 利用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、管理規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときも、同様とする。
(組合の設置)
第15条 市は、排水施設の効率的な運営を図るため、排水処理組合を設置するものとする。
(使用料)
第16条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により利用者から使用料を徴収するものとする。
2 使用料は月額とし、その額は別表第2のとおりとする。
3 利用人員の決定は、住民基本台帳に記録されている世帯員数による(住民基本台帳に記録されていない世帯については、管理者が認定する。)ものとし、その基準日は4月1日とする。ただし、中途加入の場合は、加入時の世帯員数とする。
4 事業所の利用人員は、申告により管理者が決定し、その基準日は前項を準用する。
(月の途中における使用料の特例)
第17条 利用者が月の中途において、処理施設の利用を開始し、若しくは再開し、又は利用を休止し、若しくは廃止したときの使用料は、その月における利用日数が15日以内のときは1月相当額の2分の1とし、利用日数が15日を超えるときは1月相当分とする。
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料は、納入通知書又は口座振替により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
2 使用料の納期は、別に定める。
(延滞金の徴収)
第19条 利用者が使用料を納期限までに納入しない場合には、坂東市延滞金徴収条例(平成17年坂東市条例第50号)の例により延滞金を徴収するものとする。
(使用料及び延滞金の減免)
第20条 管理者は、特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料及び延滞金を減額し、又は免除することができる。
(手数料)
第21条 手数料は、別表第3に定めるところにより申請者から徴収する。
(分担金)
第22条 分担金の徴収については、坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成17年坂東市条例第137号)による。
(埋設管付近での掘削)
第23条 排水施設の排水管きょの付近において掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の工事を行う者に対し、排水施設の機能及び構造を保全するために必要な限度において、必要な措置を命令することができる。
(特別の必要による公共ます等の費用負担)
第24条 公共ます及び取付管の移設を行う工事を必要とするときは、これに要する費用は、当該工事を必要とした原因者の負担とする。
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処し、損害があるときは、これを賠償させることができる。
(1) みだりに排水施設等を施し、又は下水道の管理上支障があると認められる行為をした者
(2) 前号のほか、義務者がこの条例に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年岩井市条例第20号)又は猿島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年猿島町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第200号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
排水施設の名称等
排水施設の名称 | 位置 | 対象区域 |
大口地区農業集落排水処理施設 | 坂東市大口236番地 | 坂東市大口地内の一部 |
猿島西部地区農業集落排水処理施設 | 坂東市菅谷2884番地 | 坂東市生子・菅谷地内の一部 |
猿島北部地区農業集落排水処理施設 | 坂東市山1280番地3 | 坂東市逆井・山地内の一部 |
長須地区農業集落排水処理施設 | 坂東市長須10550番地1 | 坂東市長須地内 |
猿島中部地区農業集落排水処理施設 | 坂東市生子3268番地3 | 坂東市生子・生子新田・菅谷地内の一部 |
猿島東部地区農業集落排水処理施設 | 坂東市沓掛7170番地3 | 坂東市生子新田・山・沓掛・左平太新田・栗山新田・孫兵衛新田・内野山地内の一部 |
別表第2(第16条関係)
使用料
施設の名称 | 使用料(月額) | ||
区分 | 世帯割 | 人数割 | |
大口地区農業集落排水処理施設 | 一般家庭 | 2,100円 | 500円 |
事業所 | 2,100円 | 500円 | |
猿島西部地区農業集落排水処理施設 | 一般家庭 | 2,100円 | 500円 |
事業所 | 2,100円 | 500円 | |
猿島北部地区農業集落排水処理施設 | 一般家庭 | 2,100円 | 500円 |
事業所 | 2,100円 | 500円 | |
長須地区農業集落排水処理施設 | 一般家庭 | 2,100円 | 500円 |
事業所 | 2,100円 | 500円 | |
猿島中部地区農業集落排水処理施設 | 一般家庭 | 2,100円 | 500円 |
事業所 | 2,100円 | 500円 | |
猿島東部地区農業集落排水処理施設 | 一般家庭 | 2,100円 | 500円 |
事業所 | 2,100円 | 500円 |
別表第3(第21条関係)
手数料
区分 | 手数料の名称 | 額 |
排水設備等工事完了届 | 排水設備等検査手数料 | 1,000円 |