○坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第137号
(趣旨)
第1条 坂東市農業集落排水事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、受益者からの分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(1) 処理施設並びに処理施設から公共ますまでの排水施設及び排水管に係る経費 100分の10以内
(2) 公共ますまでの宅地内排水管に係る経費 100分の100
2 事業の開始後に新たに受益者になる者に係る分担金の額については、別に定める。
3 利用開始後に新たに受益者になる者に係る分担金の額については、別表による。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める納入通知書により徴収する。
2 分担金の納期は、管理者が別に定める。
(分担金の徴収猶予)
第5条 管理者は、天災その他特別な事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第6条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(2) 国、地方公共団体又は集落が公用又は公共用に供するとき。
(3) 災害その他特別の理由があるとき。
(延滞金の徴収)
第7条 受益者が分担金を納期限までに納付しない場合には、坂東市延滞金徴収条例(平成17年坂東市条例第50号)の例により延滞金を徴収するものとする。
(延滞金の減免)
第8条 管理者は、災害その他特別の理由があると認めたときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の岩井市又は猿島町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の岩井市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年岩井市条例第3号)又は猿島町農業集落排水事業受益者分担金に関する徴収条例(平成8年猿島町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
地区名 | 分担金の額 |
| 円 |
大口地区 | 331,000 |
猿島西部地区 | 407,000 |
猿島北部地区 | 284,000 |
長須地区 | 361,000 |
猿島中部地区 | 302,000 |
猿島東部地区 | 324,000 |