○坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成17年3月22日
条例第137号
(趣旨)
第1条 坂東市農業集落排水事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、受益者からの分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(1) 処理施設並びに処理施設から公共ますまでの排水施設及び排水管に係る経費 100分の10以内
(2) 公共ますまでの宅地内排水管に係る経費 100分の100
2 事業の開始後に新たに受益者になる者に係る分担金の額については、別に定める。
3 利用開始後に新たに受益者になる者に係る分担金の額については、別表による。
(徴収の方法)
第4条 分担金は、市長が別に定める納入通知書により徴収する。
2 分担金の納期は、市長が別に定める。
(分担金の徴収猶予)
第5条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第6条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(2) 国、地方公共団体又は集落が公用又は公共用に供するとき。
(3) 災害その他特別の理由があるとき。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第7条 受益者が分担金を納期限までに納付しない場合には、坂東市の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年坂東市条例第50号)の例により督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。
(延滞金の減免)
第8条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
地区名 | 分担金の額 |
| 円 |
大口地区 | 331,000 |
猿島西部地区 | 407,000 |
猿島北部地区 | 284,000 |
長須地区 | 361,000 |
猿島中部地区 | 302,000 |
猿島東部地区 | 324,000 |