○坂東市工場誘致条例施行規則

平成17年3月22日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市工場誘致条例(平成17年坂東市条例第140号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請及び指定通知)

第2条 奨励措置の指定を受けようとするときは、奨励措置対象工場等指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請について、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社及び同条第4号に規定する親会社又はこれと同等の関係の企業が複数で事業を行う場合は、連名で申請することができる。

3 市長は、指定の決定をしたときは、奨励措置対象工場等指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、その者に賦課された固定資産税の全部又は一部に相当する額とし、次によるものとする。

(1) 新設にあっては、新設に伴い取得した土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額とする。

(2) 増設(既存の工場等の家屋の増設を伴わず、償却資産のみを導入した場合を除く。)にあっては、当該増設により取得した家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額とする。ただし、5,000万円を限度とする。

(3) 太陽光発電設備の設置にあっては、当該償却資産として係る固定資産税に相当する額の5分の4で、1,000円未満を切り捨てた額とする。ただし、1,000万円を限度とする。

(奨励金交付の時期)

第4条 奨励金は、市税完納後に交付する。ただし、最終納期までに正当な理由なくこれを完納しないときは、奨励金を交付しないものとする。

(奨励金交付申請及び決定)

第5条 指定を受けた工場等で奨励金の交付を受けようとするときは、毎年2月末日までに奨励金交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について必要事項を審査し適当と認めたときは、申請者に対し奨励金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の交付の決定は、条件を付してすることができる。

(変更の届出等)

第6条 記載事項変更の届出は、指定申請書記載事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(報告、検査等)

第7条 市長は、指定申請者に対し必要な報告を求め、又は検査をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定を取り消したとき、又は奨励金の返納を決定したときは、奨励措置対象工場等指定取消通知書(様式第6号)及び奨励金返納命令通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 奨励金返納命令通知書により奨励金の返納命令を受けた申請者が、当該返納金を納付する場合において、返納期限までに納付しないときは、当該返納額に延滞金を加算した額を納付しなければならない。延滞金の算定に当たっては、坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)第19条及び同条例附則第3条の2の規定を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市工場誘致条例施行規則(平成11年岩井市規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂東市工場誘致条例施行規則

平成17年3月22日 規則第100号

(令和3年6月15日施行)