○坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例施行規則
平成17年3月22日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年坂東市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
○坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例施行規則
平成17年3月22日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年坂東市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
平成17年3月22日 規則第101号
(平成18年10月1日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 規則第101号 |
◇ | 平成18年9月15日 | 規則第35号 |