○坂東市中小企業事業資金融資保証料助成規則
平成17年3月22日
規則第103号
(趣旨)
第1条 坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年坂東市条例第141号。以下「条例」という。)に基づく融資に伴う保証料の助成については、この規則の定めるところによる。
(助成の対象)
第2条 保証料の助成を受けることができる者は、条例第13条の審査会において承認を得て、月々の返済を確実に履行している者に限る。
(助成の額)
第3条 助成金の額は、中小企業者が負担すべき保証料の額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 保証料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入後直ちに保証料助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、補給金の交付を決定したときは、速やかに保証料助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 市長は、申請者に交付すべき金額を、当該申請者に代わり保証協会に納付するものとする。ただし、返済が延滞した場合は、保証料の助成を停止する。
2 保証協会は、前項の納付をもって中小企業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして、これに充てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市中小企業事業資金融資利子及び保証料助成規則(昭和52年岩井市規則第9号)その他の規程により、利子又は保証料の助成を受けているものに係る助成額は、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。