○坂東市下水道条例

平成17年3月22日

条例第147号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第4章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第5章 使用料(第18条―第23条)

第6章 行為及び占用の許可(第24条―第28条の2)

第7章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第29条―第35条)

第8章 雑則(第36条―第39条)

第9章 罰則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水及び雨水 法第2条第1号に規定する汚水及び雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(10) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(11) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(13) 公共ます 法第10条第1項の規定により、又は排水施設及び同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含み、汚水を排除すべき公共ます又は雨水を排除すべき公共ますをいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(15) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、上下水道事業管理規程(以下「管理規程」という。)で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6月以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理規程の定める方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表によるものとし、排水きょの断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径

(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表によるものとし、排水きょの断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(平方メートル)

排水管の内径

(ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更については、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(管理規程で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年以内とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる主任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 営業所における履歴書及び工事経歴書

(3) 法人にあっては代表者住所地の市町村で発行される身分証明書、定款及び登記事項証明書、個人にあっては住所地の市町村で発行される身分証明書、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し

(4) 法人にあっては代表者及び法人の市町村税の納税証明書、個人にあっては代表者の市町村税の納税証明書

(5) 専属することとなる主任技術者の履歴書及び第6条の4の規定により交付された主任技術者証の写し並びに雇用関係を証する書類

(6) 営業所における役員及び従業員名簿

(7) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する所有機器調書及び排水設備設置工事において使用する排水設備資材調査表

(8) その他管理者が必要と認める書類

4 前条第3項の更新を受けようとする者は、指定期間満了の2月前までに前項で定める事項を記載した申請書及び書類を管理者に提出しなければならない。

5 第2項及び前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、当該申請者に通知する。

(指定の基準)

第6条の3 管理者は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により主任技術者として登録を受けた者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な機械器具を有する者であること。

(3) 本県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人又は個人であって、その役員(個人にあってはその代表者)のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備主任技術者)

第6条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。茨城県下水道協会が実施する排水設備主任技術者試験に合格し、同協会が備える排水設備主任技術者名簿に登録された者をいう。以下同じ。)を専属させなければならない。

2 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店指定証)

第6条の5 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店指定証(以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第6条の8第1項の規定により指定を取り消されたときは、7日以内に管理者に指定証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条の6 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び管理規程に定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事(以下「工事」という。)又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。

(2) 正当な価格で誠実かつ迅速に工事を施工し、しゆん工後は直ちに工事完了届を提出し、検査の結果不適当と認められたときは、管理者の指定する期間内に再検査を受けなければならない。

(3) 工事完了検査合格後においても12月以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(4) 工事は、専任の主任技術者にその技術に関するすべての事項を担当させ、従業員の工事上の行為については、すべて責任を負うこと。

(5) 工事の検査を受ける場合には、主任技術者を立ち会わせること。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(6) 指定工事店の名義を他人に貸与し、又は工事を下請人に施工させないこと。

(7) 工事に使用する材料は、管理者が指定する規格以上のものであること。

(8) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。

(9) 災害時における復旧工事その他管理者の要請があるときは、協力しなければならないこと。

(変更の届出等)

第6条の7 指定工事店は、営業所の名称及び所在地並びに組織に変更があったとき、又は専属の主任技術者並びに代表者に異動が生じたとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、管理規程で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第6条の8 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は2年の期間を超えない範囲で、指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の6各号に規定する指定工事店の遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 管理者は前項の規定により指定を取り消し、又は停止したときには、当該指定工事店にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により取り消し、又は停止したことにより指定工事店が損害を受けても市はその責めを負わない。

4 第6条の3第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

(業務の報告)

第6条の9 管理者は、この条例に定めるもののほか必要があるときは、指定工事店の業務に関し、報告書の提出を求め、又は工事の状況、帳簿、材料等の検査を要求することができる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次の表に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

項目

基準数値

(1) 温度

45度未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(ア) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の表に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

項目

基準数値

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(ア) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業所から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、前表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる項目に関し、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

項目

基準数値

(1) 水素イオン濃度

水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量

1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水に係る水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項表第1号に掲げる項目又は前表に掲げる水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項表第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所の汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置をし、次に掲げる基準に適合する水質の汚水にして排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし、当該汚水を処理する除害施設がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2号第16号に該当しない場合は同項第33号を除く。)については、当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 前項及び次表各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(次表第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)については、当該数値とする。

項目

基準数値

(1) 温度

45度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(ア) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、公共下水道を適切に維持管理するために、必要に応じて事業所及び除害施設の状況又は排除する汚水の水質について資料の提出を求めることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理規程の定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) その他管理者が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限等)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道へ排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者(臨時使用を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開をしたとき。

(2) 使用者が変更したとき。

2 前項各号の規定にかかわらず、土木、建築工事等に伴う汚水を排除して公共下水道を使用する者その他公共下水道を臨時に使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をしたものは、第1項の規定による届出をした者とみなす。

(区域外の下水の排除)

第16条 管理者は公共下水道の管理上支障がないと認めたときは、排水区域外の汚水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例を適用する。

(公共ますの設置)

第17条 公共ます及び取付管(以下「ます等」という。)の設置個数は、同一敷地内に1個とし、同一敷地の建物及び構築物(以下「建物等」という。)の状況により、1,000平方メートルを超える場合は、1個を増設することができる。ただし、同一敷地の建物等の状況により特に管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 ます等に変更を加える工事又は増設を必要とするときは、管理者が施工し、これに要する費用(消費税を含む。)は当該工事を必要とした者の負担とする。

3 公共ますは、当該公共ますに接続する者が維持管理しなければならない。

第5章 使用料

(使用料の徴収)

第18条 市は、公共下水道の使用について使用者(代表者があるときは代表者とする。)から公共下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書、口座振替等の方法により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、隔月に徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料(消費税相当額を含む。)の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定める額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 使用者が月の中途で使用を開始し、又は再開したときの使用料は、その属する月から徴収するものとする。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月の汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して10日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、前2号の規定にかかわらず、当該申告書の記載事項を勘案してその汚水量を認定する。

4 第15条の規定による届出をしないで公共下水道を使用した者の汚水量については、管理者が認定する。

(計測装置)

第20条 管理者は、前条第1項の規定による汚水の量の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、使用者の責めに帰すべき理由により、その装置を破損し、又は滅失したときは、管理者の定める賠償額によりこれを賠償しなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により設置した計測装置の計測、維持管理、撤去のために関係職員を設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、関係者は正当な理由なくこれを拒むことができない。

(資料の提出)

第21条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料等の督促)

第22条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、管理規程で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納期は、その発行の日から30日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して徴収することができる。

4 前項の延滞金額について、100円未満の端数があるときは切り捨てる。

(使用料等の減免)

第23条 管理者は、公益上又は災害その他特別な理由があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減額し、又は減免することができる。

第6章 行為及び占用の許可

(改善命令)

第24条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、管理規程で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

3 管理者は前2項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、徴収しない。

(1) 公共下水道に汚水及び雨水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(3) 他の地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(4) その他管理者が特に必要があると認めるもの

4 前項の占用料の額及び徴収については、坂東市道路占用料条例(平成17年坂東市条例第150号)の規定を準用する。

(暗きょの使用に係る調査)

第27条の2 公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分(以下単に「暗きょ」という。)に電線又は政令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理規程で定めるところにより、当該暗きょについての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査の申請をしたものに指示するものとする。

(暗きょの使用)

第27条の3 暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理規程で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 暗きょの使用の目的

(2) 暗きょの使用の期間

(3) 暗きょの使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗きょの使用に係る許可の基準)

第27条の4 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗きょについて使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものがたい積し、下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責めに帰すべき事由により暗きょの使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗きょの使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗きょにおいて下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 管理者は、第1項の許可を受けたものから、暗きょの使用に係る使用料(以下「暗きょ使用料」という。)を徴収する。

(許可の条件)

第27条の5 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者に対して自己の責めに帰すべき事由により暗きょの使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗きょの使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第27条の6 第27条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第27条の7 第27条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 管理者は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗きょに電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第27条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第27条の8 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗きょに敷設した電線等が第27条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗きょ使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗きょを使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗きょの使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) その他管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第28条 第27条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第27条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 管理者は、使用期間が満了したとき、又は使用者が暗きょを使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第27条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 管理者は、第27条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗きょを使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(都市下水路への準用)

第28条の2 第25条から第27条まで、第27条の6第28条第1項及び同条第2項の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「管理規程」とあるのは「規則」と、「管理者」とあるのは「市長」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替えるものとする。

第7章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第29条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第31条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第30条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第31条 前条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第32条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられている公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられている公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第33条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともにろ材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置を講ずるものとする。

(都市下水路の構造の基準)

第34条 第29条第30条及び第32条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。この場合において、第29条及び第30条中「管理規程」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

(都市下水路の維持管理の基準)

第35条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、一年に一回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、一月に一回行うものとする。

第8章 雑則

(代理人及び代表者)

第36条 本市に居住しない排水設備の設置義務者(法第10条第1項各号のいずれかに該当する者)は、この条例に定める事項を処理させるため、本市に居住する者の中から代理人を定め、管理者に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を定め、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(手数料)

第37条 市は、次の表に定める手数料(税込み)を徴収する。

排水設備等工事検査手数料

1件につき1,000円

指定工事店登録手数料

1件につき10,000円

指定工事店継続登録手数料

1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(改造資金のあっせん)

第38条 公共下水道の処理区域において、第2条第1号で規定する汚水を、同条第9号で規定する排水設備を設置し下水道に接続しようとする者に、必要な資金の融資あっせん措置を講ずる。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第9章 罰則

(罰則)

第40条 次に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第21条の規定による資料の提出を拒否し、又は怠った者

(7) 第24条に規定する命令に違反した者

(8) 第28条第2項(第28条の2において準用する場合を含む。)第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第25条(第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条第15条の規定による届出書、第19条第3項第3号の規定による申告書又は第21条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第41条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩井市下水道条例(平成4年岩井市条例第12号)又は猿島町公共下水道条例(平成11年猿島町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、第6条に規定する指定工事店に相当する工事店として指定を受けていた者は、それぞれその指定の有効期間が満了するまでの間、同条に規定する指定工事店とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けたものの占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(使用料の特例)

6 合併前の岩井市の区域における使用料の徴収方法については、施行日から平成18年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに限り、第5章の規定にかかわらず、なお合併前の岩井市下水道条例の例による。この場合において、合併前の岩井市東部地区における平成18年1月分及び2月分の使用料は同年3月に、合併前の岩井市西部地区における平成18年2月分及び3月分の使用料は同年4月に、それぞれ徴収するものとする。

7 合併前の猿島町の区域における使用料については、平成17年3月31日までの使用に係るものに限り、第5章の規定にかかわらず、なお合併前の猿島町公共下水道条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

8 当分の間、第22条第4項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定のかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第29条から第35条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお、従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表の規定は平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条の2第3項第1号及び第6条の3第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行することとし、令和2年3月31日までの間においては、第6条の3第1項第4号ア中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

種類

料金(税込み)

基本(1月分)

超過料金(税込み)

(1立方メートルにつき)

一般汚水

10立方メートルまで1,550円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

155円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

165円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

175円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

185円

100立方メートルを超えるもの

195円

一時使用汚水

1立方メートルにつき

220円

坂東市下水道条例

平成17年3月22日 条例第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月22日 条例第147号
平成19年9月21日 条例第21号
平成20年12月17日 条例第30号
平成24年6月7日 条例第13号
平成24年12月10日 条例第25号
平成25年12月5日 条例第28号
令和元年12月14日 条例第19号
令和5年3月7日 条例第8号