○坂東市道路占用に関する規則
平成17年3月22日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び坂東市道路占用料条例(平成17年坂東市条例第150号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路の占用(以下「占用」という。)に関し法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路 法第3条第4号の規定に基づく市の管理する道路及びその附属物をいう。
(2) 道路の占用 法第32条第1項又は第3項の規定に基づき、市長の許可を受けて道路に工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設け、継続して道路を使用することをいう。
(3) 占用工事 道路の占用に係る占用物件の設置、修繕、改築、移転及び原状回復のための工事をいう。
(申請)
第3条 法第32条第1項の規定に基づき、道路の占用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、占用を開始しようとする日の1月前までに道路占用許可申請書(協議)書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第32条第3項の規定に基づき、道路の占用の変更の許可を受けようとする者は、許可に係る事項を変更しようとする日の1月前までに道路占用変更許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、当該許可に係る占用期間の満了後、なお継続して道路の占用をしようとするときは、当該占用期間の満了1月前までに道路占用更新許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(警察署長との協議)
第4条 法第32条第5項の規定に基づく警察署長との協議は、道路工事実施協議書(様式第2号)により行うものとする。
(占用の許可基準)
第5条 道路の占用の許可基準は、法に定めがあるもののほか、茨城県道路占用許可基準を準用する。
(占用の期間)
第6条 道路の占用の許可期間は、法第36条第1項に規定する事業の用に供するための占用物件については10年以内とし、その他の物件については、5年以内とする。
(占用許可書の交付)
第7条 市長は、道路の占用の許可又は更新、変更を許可したときは、必要な条件等を付して、当該申請者に道路占用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(誓約書の提出)
第8条 申請者が占用の許可を受けたときは、道路占用許可に関する誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(占用の取消通知)
第9条 市長は、法第71条第1項又は第2項の規定に基づき、道路の占用を取り消したときは、道路占用許可取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(占用物件の管理義務)
第10条 占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもって管理保全し、交通の安全、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。
2 占用者は、占用に係る区域の道路に損傷が生じたとき、又は占用物件の設置若しくは管理のに起因して第三者に損害を及ぼしたときは、直ちに、事故報告書(様式第6号)により、その内容を市長に報告するとともに、占用者の責任において処理しなければならない。
(住所等の変更届)
第11条 占用者は、次に掲げる事項が生じたときは、当該変更が発生した日から10日以内に道路占用者住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用者の住所又は氏名の変更
(2) 占用者が法人である場合は、これらの住所地又は名称若しくは代表者の変更
(権利譲渡等の禁止)
第12条 占用者は占用に関する権利を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又は占用に係る区域を第三者に使用させてはならない。ただし、やむを得ない理由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復)
第13条 占用者が法第40条の規定による原状回復をするときは、あらかじめ市長に申し出てその指示に従い、原状に回復したときは、その日から7日以内に道路占用原状回復届(様式第10号)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。
(工事の検査)
第14条 占用者が占用に関する工事を実施しようとするときは、市長に申し出てその指示に従い、当該工事が完了したときは、その日から7日以内に市長に道路占用工事完了届(様式第11号)を提出して、その検査を受けなければならない。
(工事の再施工)
第15条 市長は、前2条の規定による検査をした場合において、原状回復又は当該工事が適当でないと認めるときは、工事の再施工その他必要な処置を命ずることができる。この場合において、これらに要する費用は、占用者の負担とする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市道路管理及び道路占用に関する規則(平成15年岩井市規則第9号)又は猿島町道路占用料条例施行規則(平成14年猿島町規則第9号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定により、道路の占用の許可を受けたものについては、第6条に規定する期間の計算は、合併前の規則により占用をした期間を通算する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。