○坂東市公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市公共物管理条例(平成17年坂東市条例第152号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき、公共物について同条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、公共物使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公共物改良工事を行う場合には、公共物改良工事施工許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可の決定)

第3条 条例第4条に規定する許可は、公共物使用許可書(様式第3号)による。

(住所、氏名等の変更届)

第4条 条例第4条の規定による市長の許可を受けた者が、住所、氏名又は称号を変更したときは、住所・氏名等変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用の廃止)

第5条 条例第4条の規定による許可を受けた者が許可期間の満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、あらかじめ公共物使用廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(許可期間の更新手続)

第6条 条例第7条の規定に基づき、公共物使用の許可期間を更新しようとする者は、期間満了30日前までに、公共物使用許可更新申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(権利義務の移転・承継の手続)

第7条 条例第8条の規定に基づき、権利義務を他人に移転しようとする者及び相続により承継しようとする者は、権利義務移転・承継届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可事項変更の手続)

第8条 条例第4条の規定に基づき、許可事項を変更しようとする者は、公共物使用許可事項変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工作物の完成及び公共物原状回復の届出)

第9条 条例第9条の規定による工作物の完成検査又は条例第13条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第10条 条例第14条第1項の規定による使用料は使用を開始する前に徴収するものとする。

2 市長は、使用料が多額であるときその他の理由により一時に全額を徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、分割して徴収することができる。

(使用料の減免・還付手続)

第11条 条例第14条第2項及び第16条の規定に基づき、使用料の減免又は還付を受けようとする者は、公共物使用料減免・還付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(申請書の提出部数)

第12条 この規則により、市長に提出する申請書等の部数は、2部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猿島町公共物管理条例施行規則(平成14年猿島町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第15号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第114号

(令和5年4月1日施行)