○坂東市公共物管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市公共物管理条例(平成17年坂東市条例第152号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公共物改良工事を行う場合には、公共物改良工事施工許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第10条 条例第14条第1項の規定による使用料は使用を開始する前に徴収するものとする。
2 市長は、使用料が多額であるときその他の理由により一時に全額を徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、分割して徴収することができる。
(申請書の提出部数)
第12条 この規則により、市長に提出する申請書等の部数は、2部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猿島町公共物管理条例施行規則(平成14年猿島町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。