○坂東市水道事業給水条例

平成17年3月22日

条例第158号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料等(第22条―第32条)

第5章 貯水槽水道(第33条・第34条)

第6章 管理(第35条―第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、坂東市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 坂東市水道事業の給水区域は、坂東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年坂東市条例第155号)第3条第2項に定める区域とする。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共有するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕し(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する申込者に、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第13条 水道を利用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の利用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、市長が設置して、水道の利用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道利用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の利用中止、変更等の届出)

第18条 水道利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の利用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の利用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人、管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

3 前項第2号の届出があった場合、その水道利用に関する権利、義務を継承したものとみなす。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道利用者等の管理上の責任)

第20条 水道利用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道利用者等の負担とする。ただし、市長が認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道利用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道利用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の利用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を利用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第1に定める基本料金、超過料金及びメーター使用料金を合算した額とする。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に利用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を利用するとき。

2 前項の使用水量の認定については、前3月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の利用を開始し、又は利用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本料金の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本料金の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合、又はメーターの口径に変更があった場合は、その利用日数の多い料率を適用する。

(臨時利用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を利用する者は、水道の利用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の利用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長は必要があるときは、2月分をまとめて徴収することができる。

2 給水装置の使用を中止した場合の料金は、その都度徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 給水装置工事等検査手数料 1件につき 1,000円

(2) 私設消火栓消防演習立会手数料 1回につき 500円

(3) 給水装置工事道路占用申請手数料 国道又は県道の占用を要するもの1件につき 2,000円

(4) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(5) 給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 5,000円

(6) 各種証明手数料 1件につき 300円

(加入金)

第30条 合併前の猿島町の区域内において、給水装置(私設消火栓を除く。)の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、別表第2に定める額を加入金として納入しなければならない。

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同工事の戸数が増加したために必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たな給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、別に定める分割による納入又は給水装置工事申込み後納入することができる。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事負担金)

第31条 市長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第33条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第34条 貯水槽水道のうち、法第3条第7項に規定する簡易専用水道及び坂東市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年坂東市条例第1号)第2条第3号に規定する小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道利用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の利用者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することがある。

(1) 水道の利用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の利用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) ほしいままに止水栓を開閉したとき。

(給水装置の切離し)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕し、(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩井市水道事業給水条例(昭和50年岩井市条例第22号)又は猿島町水道事業給水条例(平成10年猿島町条例第10号)(第3項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

1 合併前の岩井市の区域内

(1) 計量給水料金

種別

用途\料金

基本料金(1月につき)

超過料金

(1m3につき)

水量

料金

専用

一般用

10m3につき

2,120円

225円

一般営業用

20m3につき

4,250円

225円

浴場営業用

100m3につき

15,640円

175円

団体用

20m3につき

4,250円

225円

臨時用

10m3につき

4,250円

450円

共用


1世帯につき5m3まで

1,060円

225円

ア 「一般用」とは、一般家庭の家事用に利用するもの

イ 「一般用営業用」とは、工場、料理飲食店、旅館、劇場、娯楽場等に利用するもの

ウ 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に利用するもの

エ 「団体用」とは、官公署、学校、病院、公共施設等に利用するもの

オ 「臨時用」とは、工事又は興行等に臨時的に利用するもの

(2) メーター使用料金

口径

使用料金(1月につき)

口径

使用料金(1月につき)

13mm

90円

40mm

705円

20mm

175円

50mm

1,145円

25mm

265円

75mm

2,200円

30mm

350円

100mm

2,750円

(3) 私設消火栓

ア 基本料金は、1月2,120円とする。

イ 消防演習をしたときは、1栓5分まで560円とし、5分を超えるごとに560円を加える。

2 合併前の猿島町の区域内

(1) 計量給水料金

メーター口径

基本水量

(1月につき)

基本料金

(1月につき)

超過料金

(1m3につき)

13mm

10m3まで

2,120円

225円

20mm

25mm

30mm

40mm

50mm

75mm

備考 臨時に利用する場合の料金は、この表の基本料金及び超過料金の2倍とする。

(2) メーター使用料金

口径

使用料金

(1月につき)

口径

使用料金

(1月につき)

13mm

90円

40mm

705円

20mm

175円

50mm

1,145円

25mm

265円

75mm

2,200円

30mm

350円

(3) 私設消火栓

ア 基本料金は、1月2,120円とする。

イ 消防演習をしたときの額は、1栓5分ごとに560円とする。

別表第2(第30条関係)

合併前の猿島町の区域内

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金

メーターの口径

加入金

13mm

135,300円

40mm

1,100,000円

20mm

275,000円

50mm

1,824,900円

25mm

396,000円

75mm

3,138,300円

30mm

550,000円



(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

坂東市水道事業給水条例

平成17年3月22日 条例第158号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成17年3月22日 条例第158号
平成20年3月14日 条例第7号
平成25年12月5日 条例第31号
平成26年3月7日 条例第1号
平成29年12月21日 条例第20号
令和元年9月20日 条例第7号
令和元年12月14日 条例第18号
令和元年12月14日 条例第25号
令和6年3月18日 条例第10号