○坂東市消防団員の公務災害による遺児就学援助費の支給に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第124号

(決定通知)

第2条 市長は、条例第2条により認めたときは、消防団員の公務災害による遺児就学援助費支給認定書(様式第1号)によりその旨を受給権者に通知しなければならない。

(援助費の額)

第3条 条例第5条に規定する援助費の額は、定額(高等学校通学費については、定期券購入実額)とする。

(支給期間)

第4条 援助費の支給期間は、市長が認めた日の属する月から受給権が消滅した日の属する月までとする。

(支給通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定により援助費を支給するときはその都度、受給権者に通知して行うものとする。

(変更その他の届出)

第6条 受給権者は、遺児又は受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由の生じた日から15日以内に、当該各号に掲げる様式により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 遺児又は受給権者が市内において住所を変更したとき 消防団員の公務災害による遺児就学援助費受給権者氏名住所変更届(様式第2号)

(2) 遺児又は受給権者が氏名を変更したとき 消防団員の公務災害による遺児就学援助費受給権者氏名住所変更届(様式第2号)

(3) 受給権者を変更する必要があるとき 消防団員の公務災害による遺児就学援助費受給権者変更届(様式第3号)

(4) 遺児又は受給権者が条例第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき 消防団員の公務災害による遺児就学援助費受給権消滅届(様式第4号)

(5) その他条例第4条第2項の規定により申出を要するとき(様式=適宜)

(受給権消滅その他の通知)

第7条 市長は、条例第7条及び第8条の規定により、受給権の消滅、支給停止等に該当したときは、消防団員の公務災害による遺児就学援助費受給権消滅、支給停止認定通知書(様式第5号)により、速やかに受給権者に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 市長は、援助費の支給に関し、消防団員の公務災害による遺児就学援助費支給台帳(様式第6号)その他必要な帳簿を備え付けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市消防団員の公務災害による遺児就学援助費の支給に関する条例施行規則(昭和59年岩井市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市消防団員の公務災害による遺児就学援助費の支給に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第124号

(令和3年4月1日施行)