○坂東市市民栄誉賞条例施行規則

平成17年6月24日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市市民栄誉賞条例(平成17年坂東市条例第173号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民栄誉賞の公表)

第2条 市長は、坂東市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 氏名又は団体名

(2) 住所及び略歴

(3) たたえるべき栄誉

(4) その他必要な事項

(市民栄誉賞台帳)

第3条 市長は、市民栄誉賞を贈った者について市民栄誉賞台帳(別記様式)を作成し、永年保存するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

坂東市市民栄誉賞条例施行規則

平成17年6月24日 規則第130号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年6月24日 規則第130号