○坂東市市民栄誉賞条例施行規則
平成17年6月24日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市市民栄誉賞条例(平成17年坂東市条例第173号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市民栄誉賞の公表)
第2条 市長は、坂東市市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 氏名又は団体名
(2) 住所及び略歴
(3) たたえるべき栄誉
(4) その他必要な事項
(市民栄誉賞台帳)
第3条 市長は、市民栄誉賞を贈った者について市民栄誉賞台帳(別記様式)を作成し、永年保存するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。