○坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年11月30日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年坂東市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第3号に規定する書類は、指定管理者の指定を受けようとするものが法人である場合にあっては、次に掲げる書類とする。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 定款、規約その他これらに類する書類
(3) 直近の3年度の貸借対照表及び損益計算書(設立から3年を経過していない場合にあっては、設立時からの貸借対照表及び損益計算書)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 条例第3条第3号に規定する書類は、指定管理者の指定を受けようとするものが法人でない場合にあっては、次に掲げる書類とする。
(1) 団体の設立を定めた規約その他これらに類する書類
(2) 直近の3年度の収支決算書(設立から3年を経過していない場合にあっては、設立時からの収支決算書)
(3) その他市長が必要と認める書類
(指定期間の原則)
第4条 指定管理者の指定期間は、原則として、5年以内とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。