○坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月30日

規則第141号

(申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第3号に規定する書類は、指定管理者の指定を受けようとするものが法人である場合にあっては、次に掲げる書類とする。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 定款、規約その他これらに類する書類

(3) 直近の3年度の貸借対照表及び損益計算書(設立から3年を経過していない場合にあっては、設立時からの貸借対照表及び損益計算書)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 条例第3条第3号に規定する書類は、指定管理者の指定を受けようとするものが法人でない場合にあっては、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の設立を定めた規約その他これらに類する書類

(2) 直近の3年度の収支決算書(設立から3年を経過していない場合にあっては、設立時からの収支決算書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(指定等)

第3条 市長は、条例第4条第1項第2項又は第5条の規定により候補者を選定したときは、当該施設に係る申請者に対し、指定管理者指定候補者選定結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定期間の原則)

第4条 指定管理者の指定期間は、原則として、5年以内とする。

(事業報告書)

第5条 条例第8条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、条例第10条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めての管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者指定取消し等通知書(様式第5号)により当該指定をしていた指定団体に対し通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月30日 規則第141号

(令和3年4月1日施行)