○坂東市放課後児童クラブ条例施行規則

平成18年3月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市放課後児童クラブ条例(平成17年坂東市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 条例第2条第1項に規定する児童クラブの名称、位置、対象区域及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

定員

あひるクラブ

坂東市岩井2849番地3

岩井第一小学校区

90人

ニコニコクラブ

坂東市辺田1172番地3

岩井第二小学校区

120人

元気クラブ

坂東市馬立30番地1

弓馬田小学校区

30人

なつめっ子クラブ

坂東市幸田新田1468番地1

飯島小学校区

20人

ちびっ子クラブ

坂東市猫実805番地

神大実小学校区

50人

放課後児童クラブ「あかつき」

坂東市矢作80番地1

七郷小学校区

60人

放課後児童クラブ「ひまわり」

坂東市小山88番地

中川小学校区

90人

放課後児童クラブ「青空」

坂東市長須3746番地

長須小学校区

60人

なかよしクラブ

坂東市借宿683番地2

七重小学校区

30人

さしま保育園児童クラブ

坂東市生子2743番地1

生子菅小学校区

90人

若草児童クラブ

坂東市逆井3503番地14

逆井山小学校区

90人

明徳児童クラブ

坂東市沓掛6083番地3

沓掛小学校区

内野山小学校区

100人

(入所手続)

第3条 入所を希望する児童の保護者は、あらかじめ放課後児童クラブ入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査して、入所を承諾したときは、放課後児童クラブ入所承諾通知書(様式第2号)により、入所を承諾しないときは放課後児童クラブ入所不承諾通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(入所の優先)

第4条 市長は、前条の承諾をするに当たり、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する対象児童を、優先して承諾することができる。

(1) 母子家庭、父子家庭又は両親のいない家庭の世帯

(2) 世帯員に、対象児童のほか身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けた者がおり、その障害がほかの世帯員による介護を常時必要とする程度であるため、当該対象児童の保育が十分に行われないと認められる世帯

2 前項に規定する世帯以外の世帯に属する対象児童については、対象児童の学年が低学年であることを優先とし、同一学年の場合には保護者の就労を要件に、優先して承諾することができる。

(退所手続)

第5条 退所させようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(承諾の取消し)

第6条 市長は、入所中の児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の届出の有無にかかわらず入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童が疾病等の理由により保育に不適当と認められるとき。

(2) 矯正し難い不良性があって、他の入所児童に悪影響を与えるおそれがあると認められるとき。

(3) 正当な理由なく、保護者負担金を滞納しているとき。

(4) その他退所させることが適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により退所の決定をしたときは、当該児童の保護者に対し、放課後児童クラブ入所解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(保護者負担金の徴収)

第7条 条例第5条に規定する保護者負担金は、毎月初日に入所している児童について当該月の末日までに徴収するものとし、歳入の調定、納入の通知、収納等については、坂東市会計規則(平成20年坂東市規則第7号)の定めるところによる。

2 月の途中の入所児童の保護者負担金については、翌月の末日までに徴収するものとする。

(保護者負担金の減免)

第8条 条例第5条第2項の規定による保護者負担金の減額又は免除は、保護者の属する世帯が市税等を滞納していない場合において、次の各号に定める区分に応じて、当該各号に定めるとおり行う。

(1) 自然災害等不慮の災害により、保護者負担金の納付に著しい影響をもたらしたとき 一部減額又は全額免除

(2) 児童の保護者又は同居の親族が疾病にかかり、保護者負担金の納付に著しい影響をもたらしたとき 一部減額又は全額免除

(3) 保護者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当し、かつ、当該年度(4月及び5月においては前年度)の住民税が非課税であるとき 半額免除

(4) その他市長が認めたとき 一部減額又は全額免除

2 前項の規定に基づき保護者負担金の減免を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により児童の保護者から申請があったときは、減免の可否を決定し、放課後児童クラブ保護者負担金減免決定通知書(様式第7号)により、当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の坂東市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の坂東市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の坂東市財産管理規則、第7条の規定による改正前の坂東市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の事務に関する規則、第8条の規定による改正前の坂東市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の坂東市すこやか医療費支援事業に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の坂東市生活保護法施行細則、第11条の規定による改正前の坂東市児童福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の坂東市保育所等における保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の坂東市子ども・子育て支援法に係る支給認定に関する規則、第15条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則、第16条の規定による改正前の坂東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の坂東市児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の坂東市子ども手当事務取扱規則、第20条の規定による改正前の坂東市老人福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の坂東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の坂東市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第23条の規定による改正前の坂東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第24条の規定による改正前の坂東市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の坂東市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の坂東市国民健康保険規則、第27条の規定による改正前の坂東市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の坂東市浄化槽法施行細則、第30条の規定による改正前の坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の坂東市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第32条の規定による改正前の坂東市都市計画法施行細則、第33条の規定による改正前の坂東市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の坂東市短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外及び長期譲渡所得の課税の特例に係る優良住宅新築認定事務施行細則及び第35条の規定による改正前の坂東市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市放課後児童クラブ条例施行規則の規定は、平成29年9月1日から適用する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第52号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市放課後児童クラブ条例施行規則

平成18年3月8日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月8日 規則第4号
平成19年2月14日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第22号
平成22年3月11日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第14号
平成29年11月14日 規則第21号
平成30年5月1日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第19号
令和2年9月1日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年10月1日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第29号