○坂東市農産物直売所の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市農産物直売所の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第134号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、坂東市農産物直売所(以下「直売所」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農産物直売所利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その利用が適当と認めたときは、農産物直売所利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第4条 直売所の利用の許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、利用月ごとに使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定に基づき、使用料を減免することができる場合及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する行事のために利用する場合 全額

(2) 国又は他の地方公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために利用する場合 全額

(3) その他市長が特に減免すべき理由があると認める場合 市長が必要と認める額

2 利用者は、前項の規定により使用料の減免を受けようとするときは、農産物直売所使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の提示)

第6条 利用者は、直売所を利用しようとするときは、許可書を職員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 農林水産物及びその加工品以外のものを販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) その他職員の指示すること。

(入場者の遵守事項)

第8条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 直売所内を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員又は利用者の指示すること。

(利用後の点検)

第9条 利用者は、直売所の利用が終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第10条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に直売所の管理を行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替え、第6条第7条第3号第8条第5号及び第9条の規定中「職員」とあるのは、「指定管理者又は施設の管理に従事する者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、条例第11条第2項の規定に基づき直売所の営業時間又は休業日を変更しようとするときは、農産物直売所営業時間等変更承認願(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならない。

(利用料金を指定管理者に収入として収受させる場合の取扱い)

第11条 条例第13条第1項の規定より直売所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる場合は、第4条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、条例第13条第2項の規定に基づき利用料金の額を定めるときは、農産物直売所利用料金承認願(様式第5号)により、市長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を決定するとともに、決定した利用料金の額を周知しなければならない。

4 利用料金を減免することができる場合は、第5条第1項各号に掲げる場合とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市農産物直売所の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)