○坂東市職員の時差出勤制度に関する要綱

平成18年11月15日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康管理に資するため時間外勤務を抑制する時差出勤制度(坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年坂東市規則第16号)第3条の規定により1日の勤務時間の割振りを変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 所属長は、会議、住民交渉等の業務において、事前に時間外での勤務が計画されている場合は、別表に定める区分により時差出勤制度を適用することができる。

2 前項の場合において、業務遂行上やむを得ないときは、所属長は別表に定める勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。

(勤務時間等の割振り)

第3条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、遅くとも1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。ただし、次の事項については、時差出勤制度の適用外とする。

(1) 個人的な理由による場合

(2) 事務に支障を来たす場合

2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に、新たに時差出勤制度を適用することとなったとき、又は割振った勤務時間等を変更しようとするときは、その前日までに当該割り振りを変更することができる。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間の割振り

休憩時間

A型

午前7時から午後3時45分まで

正午から1時間

B型

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から1時間

C型

午前8時から午後4時45分まで

正午から1時間

D型

午前9時から午後5時45分まで

正午から1時間

E型

午前9時30分から午後6時15分まで

正午から1時間

F型

午前10時から午後6時45分まで

正午から1時間

G型

午前10時30分から午後7時15分まで

正午から1時間

H型

午前11時から午後7時45分まで

午後5時15分から1時間

I型

午前11時30分から午後8時15分まで

午後5時15分から1時間

J型

午後0時から午後8時45分まで

午後5時15分から1時間

K型

午後0時30分から午後9時15分まで

午後5時15分から1時間

L型

午後1時から午後9時45分まで

午後5時15分から1時間

M型

午後1時15分から午後10時まで

午後5時15分から1時間

画像

坂東市職員の時差出勤制度に関する要綱

平成18年11月15日 訓令第24号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年11月15日 訓令第24号
平成19年3月28日 訓令第28号
平成21年3月26日 訓令第4号
平成21年7月29日 訓令第11号