○坂東市職員の時差出勤制度に関する要綱
平成18年11月15日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の健康管理に資するため時間外勤務を抑制する時差出勤制度(坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年坂東市規則第16号)第3条の規定により1日の勤務時間の割振りを変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 所属長は、会議、住民交渉等の業務において、事前に時間外での勤務が計画されている場合は、別表に定める区分により時差出勤制度を適用することができる。
(勤務時間等の割振り)
第3条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、遅くとも1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。ただし、次の事項については、時差出勤制度の適用外とする。
(1) 個人的な理由による場合
(2) 事務に支障を来たす場合
2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に、新たに時差出勤制度を適用することとなったとき、又は割振った勤務時間等を変更しようとするときは、その前日までに当該割り振りを変更することができる。
附則
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
A型 | 午前7時から午後3時45分まで | 正午から1時間 |
B型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から1時間 |
C型 | 午前8時から午後4時45分まで | 正午から1時間 |
D型 | 午前9時から午後5時45分まで | 正午から1時間 |
E型 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 正午から1時間 |
F型 | 午前10時から午後6時45分まで | 正午から1時間 |
G型 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 正午から1時間 |
H型 | 午前11時から午後7時45分まで | 午後5時15分から1時間 |
I型 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 午後5時15分から1時間 |
J型 | 午後0時から午後8時45分まで | 午後5時15分から1時間 |
K型 | 午後0時30分から午後9時15分まで | 午後5時15分から1時間 |
L型 | 午後1時から午後9時45分まで | 午後5時15分から1時間 |
M型 | 午後1時15分から午後10時まで | 午後5時15分から1時間 |