○坂東市障害者等日常生活用具費支給事業実施要綱

平成19年2月14日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の費用の全部又は一部を支給することにより、その日常生活を安全かつ容易なものとし、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「障害者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

2 この告示において「難病患者等」とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。

(用具の種目及び支給の対象者)

第3条 支給の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支給の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の障害及び程度欄に掲げる障害者等とする。

(2) 改修工事費の支給の対象となる者は、別表第1の規定により居宅生活動作補助用具費の支給の対象となる者とし、自己の所有でない家屋に居住する者は、当該家屋の所有者又は管理者から用具の設置につき承諾を得られるものとする。ただし、この告示により設置した用具の撤去の費用は支給しない。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)により、支給等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象から除く。

3 第1項第1号に定める対象者又はその他の世帯員(当該障害者等が18歳以上である場合は、その配偶者に限る。以下同じ。)の所得が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の2第2号に定める基準以上であるときは対象から除く。

4 入院又は施設等に入所している者については、当該施設等で備えるものはこの告示の対象外とする。

(支給の基準)

第4条 支給は、同種目1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 別表第1に掲げる埋込型用人工鼻、ストマ用装具及び紙おむつ等に対する支給(埋込型用人工鼻、ストマ用装具及び紙おむつ等は、1回につき6月分まで支給できる。)

(2) 故障等の原因により、助成した用具を使用することが困難となった場合において当該用具を修理することができないとき。

(3) 助成した用具が別表第2に規定する耐用年数を経過した場合において、新しい用具の助成が合理的又は効果的なものであると市長が認めるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(支給額)

第5条 用具費の支給額(以下「支給額」という。)は、別表第2に定める基準額以内においては、次の各号のとおりとし、基準を超える額は、支給の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 別表第2に定める基準額の全額

(2) 前号に掲げる者以外の者 別表第2に定める基準額の100分の90に相当する額

(3) 前2号以外の者で市長が特に必要と認める者 別表第2に規定する基準額の全額

(申請)

第6条 支給を受けようとする者は、障害者等日常生活用具費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、給付を受けようとする用具の使用に関する医師の意見書を提出しなければならない。

(1) 障害の程度を証する書類の写し

(2) 給付を受けようとする用具の概要及び価格が分かる書類

(3) 居宅生活動作用具費の支給を申請する者にあっては、当該用具の設置に伴う住宅改修工事の施工前における施行予定箇所の写真及び工事図面及び改修工事見積書

(4) 自己の所有でない家屋に居住する者は、家屋所有者等承諾書(様式第2号)

2 市長は、前項各号に規定する書類のほか必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、調査書(様式第3号)より調査を行い、その要否及び支給額を決定するものとする。

2 市長は、支給等を決定したときは、障害者等日常生活用具費支給決定通知書(様式第4号)により通知し、障害者等日常生活用具費支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、不承認としたときは、障害者等日常生活用具費支給不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(用具の交付)

第8条 支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、坂東市障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱(平成19年坂東市告示第23号)に基づき登録を受けた事業者(以下「事業者」という。)から、用具の交付を受けるものとする。

(費用の支払)

第9条 受給者は、用具を受領する際には、支給券を事業者に提出し、当該用具の価格から支給額を差し引いた額を事業者に支払うものとする。

(請求)

第10条 事業者は、用具の交付をしたときは、受給者に代わり、支給額を市長に請求することができる。

2 事業者は、前項の規定により支給額を請求するときは、請求書に支給券を添えて、用具を引き渡した月の翌月10日までに、請求しなければならない。

3 市長は、事業者からの請求を受けた日の属する月の翌月の末日までに、その額を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し日常生活用具費の支給があったものとみなす。

(用具の管理)

第11条 支給の対象となった用具は、その目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に反したときは、当該支給に要した費用若しくは用具の全部又はその一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 市長は、用具費の支給の状況を明確にするため、障害者等日常生活用具費支給台帳(様式第7号)を備えるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(坂東市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 坂東市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年坂東市告示第55号)は、廃止する。

(平成22年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第75号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第75号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第113号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第191号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条、第4条関係)

種目

障害及び程度

性能

介護・訓練支援用具

特殊寝台

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの

特殊マット

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者に限る。)

(2) 重度又は最重度の知的障害者で、原則として3歳以上の者

(3) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊尿器

(1) 下肢又は体幹機能障害1級以上で、原則として学齢児以上の者(常時介護を要する者に限る。)

(2) 難病患者等であって、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

(2) 難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

移動用リフト

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者

(2) 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能に障害のある者

介助者が対象者を移動させるのに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上の者

原則として附属のテーブルをつけるものとする。

訓練用ベッド

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自立生活支援用具

入浴補助用具

(1) 下肢又は体幹機能障害で、原則として3歳以上の者(入浴に介助を必要とする者に限る。)

(2) 難病患者等であって、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、常時介護を要する者

対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害、てんかんの発作等により転倒の危険性がある障害者等であって、必要と認められる者

転倒の際に頭部を保護する性能を有するもの

T字状・棒状のつえ(一本つえのみ)

比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助つえの使用により歩行機能が補完される身体障害者

歩行時に身体を支え、安定させるもの

移動・移乗支援用具

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害がある者で、原則として3歳以上の者(家庭内の移動等において介助を必要とする者に限る。)

(2) 難病患者等であって、下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

(1) 障害者等の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有するもの

特殊便器

(1) 上肢機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

(2) 重度又は最重度の知的障害者で、原則として学齢児以上の者(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者に限る。)

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの又は温水洗浄便座。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。

火災報知器

身体障害者のうちその程度が2級以上の者、知的障害者のうちその程度が重度若しくは最重度の者又は精神障害者のうちその程度が1級の者であって、次のいずれかにも該当する者

(1) 火災発生の感知及び非難が著しく困難な者

(2) 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消化器

身体障害者のうちその程度が2級以上の者、知的障害者のうちその程度が重度若しくは最重度の者精神障害者のうちその程度が1級の者又は難病患者であって、次のいずれかにも該当する者

(1) 火災発生の感知及び非難が著しく困難な者

(2) 単身世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

電磁調理器

(1) 視覚障害2級以上で、盲人のみの世帯又はこれに準じる世帯に属する者

(2) 重度又は最重度の知的障害者(原則として18歳以上の者)で、単身世帯又はこれに準じる世帯に属する者

対象者が容易に使用し得るもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

対象者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(原則として18歳以上の者)で、聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で、原則として3歳以上の者(自己連続携行式(CAPD)による透析療法を行う者に限る。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

ネブライザー(吸入器)

(1) 呼吸機能障害3級以上又は同程度であって必要と認められる者(医療機関又は保健所の意見書が必要)、原則として学齢児以上の者

(2) 難病患者等であって、呼吸機能に障害のある者

対象者又は介助者が容易に使用し得るもの

電動式たん吸引器

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

対象者が容易に使用し得るもの

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上で、原則として18歳以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

対象者が容易に使用し得るもの

盲人用体重計

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由で、原則として学齢児以上の者(発声・発語に著しい障害を有する者に限る。)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者

上肢機能障害

(1) インテリキー(コンピュータへの入力を容易にする物)

(2) ジョイスティック(コンピュータの操作を容易にするもの

視覚障害

(1) 画面音声化ソフト(入力文字及び画面の文字を音声化するもの)

(2) 画面拡大ソフト(強度の弱視者用に文字等を拡大するもの)

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、原則として18歳以上の者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

点字器

視覚障害で、必要と認められる者

対象者が容易に使用しうるもの

標準型、携帯型

点字タイプライター

視覚障害2級以上で、原則として就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。

対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文章読上げ装置

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声記号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害で、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

盲人用時計

視覚障害2級以上で、原則として18歳以上の者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者)

対象者が容易に使用し得るもの

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は音声・言語機能障害で、原則として18歳以上の者(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置の使用が必要と認められる者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用し得るもの

聴覚障害用情報受信装置

聴覚障害で、本装置を使用することによりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの

人工喉頭

喉頭摘出により、音声機能又は言語機能に障害を有する者(埋込型用人工鼻については、常時埋込型の人工咽頭を使用する者に限る。)

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に構音化するもの

埋込型人工鼻

対象者が容易に使用し得るもの

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(原則として年間6タイトル、24巻まで)

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具(消化器系)

直腸機能障害を有し、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は株開放型の収納袋(皮膚保護材、袋を身体に密着させるもの及び消臭潤滑剤等の付属品を含む。)

ストマ用装具(尿路系)

ぼうこう機能障害を有し、必要と認められる者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップが付いているもの(皮膚保護材及び袋を身体に密着させるもの等の付属品を含む。)

紙おむつ

3歳以上であって次のいずれかに該当する者

(1) ストマの変形又はストマ周辺の著しいびらんのためストマ用装具を装着できない者

(2) 二分脊椎による排便機能障害又は排尿機能障害を有する者

(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害を有する者

(4) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者(医療機関又は保健所の意見書が必要)

対象者及び介護者が容易に使用し得るもの

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害(常時失禁のある場合に限る。)のある身体障害者のうち、収尿器の使用が必要であると認められる者

男性用

普通型及び簡易型とも採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けたもの

女性用

普通型は耐久性ゴム製採尿袋を有するもの。簡易型はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付。

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

原則として学齢児以上であって、次のいずれかに該当する者

(1) 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上とする。)

(2) 最重度の知的障害者

(3) 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能に障害のある者

対象者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他上記に附帯して必要となる住宅改修

別表第2(第4条、第5条関係)

日常生活用具耐用年数補助基準額一覧表

区分

耐用年数

基準額

特殊寝台

8年

154,000

特殊マット

5年

19,600

特殊尿器

5年

67,000

入浴担架

5年

82,400

体位変換器

5年

15,000

移動用リフト

4年

159,000

訓練いす

5年

33,100

訓練用ベッド

8年

159,200

入浴補助用具

8年

90,000

便器

手すりのないもの

8年

4,450

手すり付きのもの

9,850

頭部保護帽

スポンジ、革を主材料に製作

オーダーメイド

3年

15,200

レディメイド

12,160

スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

オーダーメイド

36,750

レディメイド

29,400

T字状・棒状のつえ

木材

3年

2,200

夜光材付とした場合は410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする。

軽金属

3,000

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。

移動・移乗支援用具

8年

60,000

特殊便器

8年

151,200

火災警報器

8年

15,500

自動消化器

8年

28,700

電磁調理器

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

10年

87,400

透析液加温器

5年

51,500

ネブライザー(吸入器)

5年

36,000

電動式たん吸引器

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

10年

21,000

盲人用体温計(音声式)

5年

9,000

盲人用体重計

5年

18,000

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

5年

157,500

携帯用会話補助装置

5年

98,800

情報・通信支援用具

5年

100,000

点字ディスプレイ

6年

383,500

点字器

標準型

A:32マス18行、両面書真鍮板製

7年

10,400

B:32マス18行、両面書プラスチック製

6,600

携帯用

A:32マス4行、片面書アルミニューム製

5年

7,200

B:32マス12行片面書プラスチック製

1,650

点字タイプライター

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

6年

85,000

再生専用機

35,000

視覚障害者用活字文章読上げ装置

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器

8年

198,000

盲人用時計

触読時計

10年

10,300

音声時計

13,300

聴覚障害者用通信装置

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

6年

88,900

人工喉頭

笛式

4年

5,000

気管カニューレ付きの場合は3,100円増しとする。

電動式

70,100

埋込型用人工鼻

(HMEカセット・アドヒーシブ等)

23,760

点字図書

市長が必要と認める額

ストマ用装具

消化器系

8,900

尿路系

11,700

紙おむつ

12,000

収尿器

男性用

普通型

1年

7,700

簡易型

5,700

女性用

普通型

8,500

簡易型

5,900

居宅生活動作補助用具

200,000

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坂東市障害者等日常生活用具費支給事業実施要綱

平成19年2月14日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年2月14日 告示第22号
平成22年3月31日 告示第57号
平成25年3月29日 告示第75号
平成26年3月31日 告示第75号
平成27年3月31日 告示第113号
平成30年9月28日 告示第191号
令和3年3月31日 告示第117号