○坂東市障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱

平成19年2月14日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び坂東市障害者等日常生活用具費支給事業実施要綱(平成19年坂東市告示第22号。以下「要綱」という。)の規定に基づく日常生活用具費の支給及び日常生活用具の販売を行う事業者(以下「事業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、当該事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。

2 市長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

(事業者の登録申請)

第3条 前条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、日常生活用具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市民税納税証明書

(4) 登記事項証明書(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に日常生活用具業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、第2条第2項ただし書の規定により登録をしないときは、日常生活用具業者登録申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第5条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを要綱に規定する障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたとき、及び当該事業を廃止し、休止し、又は再開する場合は、速やかに日常生活用具業者登録変更届出書(様式第4号)及び日常生活用具業者廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 市長は、日常生活用具費の支給に関して必要があると認めるときは、事業者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは日常生活用具の販売を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 日常生活用具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 事業者が不正の手段により、第2条第2項の登録を受けたとき。

(3) 事業者又はこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

(用具の契約等)

第9条 登録事業者は、要綱第7条第2項による支給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)から用具の販売の申込みの請求を受けた場合には、用具の販売についての契約を締結するものとする。

2 登録事業者は、受給者に対して懇切丁寧を旨とする。

(日常生活用具費の請求)

第10条 登録事業者は、用具を販売をしたときは、要綱第9条の規定により、受給者に支給されるべき額の限度において、受給者からの依頼を受けた場合は、受給者に代わり、市長に代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に障害者等日常生活用具費支給券を添えて請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求があった日の属する月の翌月の末日までに、登録事業者に支払うものとする。

3 市長は、前項の規定による支払をしたときは、受給者に対し日常生活用具費の支給をしたものとみなす。

4 登録事業者は、用具を販売をしたときは、受給者から、当該用具の契約額から受給者に支給される額を差し引いた金額の支払を受けるものとする。

5 登録事業者は、用具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした受給者に対し、領収証を交付しなければならない。

(不正利得の徴収等)

第11条 市長は、受給者又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって日常生活用具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第12条 登録事業者は、日常生活用具の販売及び会計に関する帳簿及び関係書類を翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(登録期間)

第13条 登録の有効期間は、登録日から1年間とする。

(登録の更新)

第14条 この有効期間満了前1月前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなす。以後も同様とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年告示第76号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第112号)

この告示は、平成27年4月1日から改正する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市障害者等日常生活用具業者の登録に関する要綱

平成19年2月14日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)